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令和7年8月20日 · 48件
このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。
登録検査機関の登録事項の変更に関する公示
たので、同法第百条の二十八の規定により公示する 0.00 10 0.0 -0.00 199 0.00 10 11 10 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10 00 1.0 10 1. -0.00 1.0 0.00 1.3 1.7 11 10 10.0 0.00 船員法第百条の十五の規定に基づき、一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があっ 0.0 0.0 000 0.00 0.00 100 1.4 10 0.00 10 0.00 10 0.00 1. 11 12 10 1. 19 1[ 11 0.0 10 11 0.0 199 19 国土交通大臣中野洋昌 10 () 1.0 10 10 10 19 官庁事項
官庁報告(事業所所在地の変更等)
官庁報告 (二)変更年月日令和七年七月一日 変更後 変更前 令和七年八月二十日 一)事業所の所在地の変更 ハイフォン事務所の変更 NAM 15 H VIET NAM POR 登録検査機関の登録事項の変更に関する公示 15 Hoang Die -0.00 0.00 1.3
皇室事項(御答信)
皇室事項 御答信 天皇陛下から六月二十七日セーシェル大統領閣 下へ発せられた御祝電に対し、七月二十二日御答 信があった。 天皇陛下から六月二十三日ルーマニア大統領閣 下へ発せられた御祝電に対し、七月二十八日御答 信があった。 天皇陛下から五月三十日マレーシア国王陛下へ 発せられた御祝電に対し、七月二十八日御答信が あった。 天皇陛下から六月十日ローマ教皇レオ十四世台 下へ発せられた御祝電に対し、七月三十一日御答 信があった。 天皇陛下から六月三日ガボン大統領閣下へ発せ られた御祝電に対し、八月五日御答信があった
指定事業者の講ずべき措置に関する規定(基本動作ソフトウェア及びアプリストアに係るもの)
5法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第二号イの措置について は、第一項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「基本動作ソフトウェア」とあ るのは 「ブラウザ」 と、「個別ソフトウェア」 とあるのは 「役務」 と読み替えるものとする。 6法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない.同条第二号ロの措置について は、第二項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「令第四条」とあるのは「令第 五条」と、「個別ソフトウェア」とあるの14「役務」と読み替えるものとする。 (法第十三条の規定による必要な措置) 第二十九条 法第十三条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲 げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一基本動作()フ…
令和7年上半期中国際収支状況(速報)
令和7年上半期中国際収支状況(速報) 財務省 (単位:億円、%) 裏目金和7年上半刻首期前年同刻 貿易・サービス収支-30.368-19683 -44.684 (対前年同月比)(-29.8)(-21川(-40.1) 貿易収支-17509-1,62-14.738 対前年同月比)(-28.9)(-7.7)(-53.6) 輸出518642544.041506.933 3対前年月月比231312506.71 輸入536,131155,106511671 (対前年同月比) ( 0.6) サービス収支-13.779-7819-19.946 (対前年同月比) ( -6.5) 第一次所得収支207,668200,53201,090 (対前年同月比)(3.3)(10.2)(12.39 第二次所得収支-30.311-23413-2…
令和7年6月中国際収支状況(速報)
令和7年6月中国際収支状況(速報) 財務省 財務省 (単位:億円、%) 項目6月前日前年同月 商馬・サービス収支315-3322214.2 (株)前年同月比)(3160(-221)1-1 貿易収支4696-5,223 5.805 対前年同月比)(-19.1)(-52.4)(86.2) 輸出89.62780.344 91,867 対前年同月比.(-240-1,40-1.41( 86.061 (財首年同月(2)-1.20(-7.51(51) サービス収支-1,5422,011 -3.390 (対前年同月比) (前年同日101-5450(-0(-4.29) 第一次所線収支15,1174255516.804 38前年同月光1-50(-2-3.77-1051 第二次所得収支-4,680-4979-1.384 30前年月日…
約束手形に関する権利主張通知(申立人不明)
約束手形1通 手形番号BD045265 金額1,741,070円 支払期日令和7年5月15日 支払地東京都台東区 支払場所株式会社みずほ銀行上野支店 振出日令和7年1月15日 振出地東京都江東区 振出人有限会社植木工作所代表取締役富 岡俊明 受取人申立人 最終所持人申立人
支払督促等に関する申述終期通知(第12号)
令和7年(ヘ)第12号
法第十四条第一項第一号に掲げる事項に関する報告書の記載事項
(報告書の記載事項) 第三十六条法第十四条第一項第一号に掲げる事項には、ということである、次に掲げる事項を含まなければならな い。 11 一特定ソフトウェアの提供等に係る規約その他の利用に係る条件の内容 二前号の規約その他の利用に係る条件の内容について、前回提出した法第十四条に規定する 報告書に記載された内容からの変更(当該利用に係る条件の軽微な変更を除く。)箇所及び当 該変更の趣旨の説明 三 特定ソフトウェア (検索エンジンを除く。)に係る仕様 (特定ソフトウェアを利用した事業 者の事業活動に相当程度の影響を与えるものに限る。)の内容 四前号の仕様についいて、前回提出した法第十四条に規定する報告書に記載された内容からの 変更 (当該仕様の軽微な変更を除く。)箇所及び当該変更の趣旨の説明 2法第十四条第一項第二…
通訳により審尋した場合の特則(第四十二条)
(通訳により審尋した場合の特則) 第四十二条審査官は、通訳人の通訳により当該事件の関係人又は参考人を審尋したときは、審 尋調書に、その旨及び通訳人の通訳により当該調書を読み聞かせた旨を記載しなければならな い。 2審査官は、通訳人に対し、前項の調書に署名押印することを求めることができる
留置調書に関する規定(第四十五条)
(留置調書) 第四十五条 審査官は、 法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出 物件を留め置いたときは、留置調書を作成しなければならない。 2前項の調書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業及び住所又は就業場所並びに留置 の年月日及び場所を記載しなければならな120.00 3第一項の調書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない
鑑定書に関する規定(第四十四条)
(鑑定書) 第四十四条 審査官は、 法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第二号の規定により鑑定 人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過及び結果を報告させなければならない」0.00
供述調書に関する規定(第四十三条)
(供述調書) 第四十三条 委員会の職員は、 当該事件の関係人又は参考人が任意に供述した場合において、14 要があると認めるときは、 これを録取した供述調書を作成するものとする。 2 前二条の規定は、 前項の調書について準用する
審尋調書に関する規定(第四十一条)
(審尋調書) 第四十一条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第一号の規定により当該 事件の関係人又は参考人を審尋したときは、 審尋調書を作成し、 これを供述人に、読み聞かせ、 又は供述人に閲覧させて、 誤りがないかどうかを問い、 供述人が増減変更の申立てをしたとき は、 その供述を調書に記載しなければならない。 2供述人が前項の調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求め ることができる。 3前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印する ことができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代 書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならな(1000 4第二項の場合において、供述人が署名押印を拒…
認定排除措置計画及び排除確保措置計画に関する決定書の送達等(第六十八条〜第七十六条)
(認定排除措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等) 第六十八条法第二十三条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条 第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人に、これを送達しなければならない.0.00 2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一認定排除措置計画の変更の認定の申請を却下した旨 二却下の理由 (排除措置計画の認定の取消し11係る決定書の送達等) 第六十九条 法第二十五条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決 定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならな1300 2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一排除措置計画の認定を取り消した旨 二 取消しの理由 (法第二十六条の規…
認定排除確保措置計画の変更の認定等に関する規定(号外第188号)
令和7年8月20日水曜日 (号外第188号) (認定排除確保措置計画の変更の認定の申請方法) 第七十七条法第二十七条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に 係る排除確保措置計画(以下「認定排除確保措置計画」という。)を変更しようとする者は、様 式第八号11よる申請書を委員会に提出しなければならな1300 2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 一排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なもので あることを示す書類 二排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類 三その他委員会が法第二十七条第七項の規定による変更の認定をするため参考となるべき事 項を記載した書類 第七十八条認定排除確保措置計画の変更の認定の申請を…
特定ソフトウェアの提供等を共同して行う場合における競争の促進に関する法律施行令に基づく事業規模届出書(様式第1号)及び記載上の注意事項
25令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) (様式第1号) ○記載上の注意事項 様式第1号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。) 下記の各項目は、様式の各項目に対応する。 事業規模届出書 一一 日月日 公正取引委員会宛 1該当する特定ソフトウェアの種類 基本動作ソフトウェア」、「アプリストア」、「ブラウザ」及び「検索エンジン」の4種 氏名又は名称 類のうち、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模がスマートフォンにおいて利用 住所又は所在地 される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令(令和6年政令第376 法人番号 号。以下「令」という。)第1条の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれ 代表者の役職名及び氏名 ぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものを記載すること。 2特定…
所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告(さいたま地方裁判所川越支部)
所有者不明土地及び建物管理 命令に関する異議の催告 命令に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の土地及び建 物について所有者不明土地管理命令及び所有者不 明建物管理命令の申立てがあったので、上記の土 地及び建物の所有者又は共有者は、上記の管理命 令をすることについて異議があるときは、届出期 間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてくだ さい。届出がないときは、上記の管理命令がされ ることになります。 令和7年(チ)第5号 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南3丁目26番地 44 申立人田中道貫 所有者不明 (不動産登記記録上の所有者)入間郡毛呂山町 前久保南三丁目26番地45重松良彦 届出期間満了日令和7年10月6日 令和7年8月6日 さいたま地方裁判所川越支部 (別紙)物件目録 1所在入間郡毛呂山町前久保…
特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律に基づく遵守報告書(様式第3号)及びその備考
遵守報告書様式
令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) 26 様式第3号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。) 遵守報告書 日月日 公正取引委員会宛 氏名又は名称 住所又は所在地 法人番号 代表者の役職名及び氏名 連絡先部署名 住所又は所在地(郵便番号) 担当者の役職名及び氏名 電話番号 電子メールアドレス スマートフオンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 (令和6年法律第58号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、次のとお り報告します。 1指定事業者の事業の概要に関する事項 (1)特定ソフトウェアの提供等に係る規約その他の利用に係る条件の内容 (2)前号の規約その他の利用に係る条件の内容について、 前回提出した法第14条に規定 する報告書に記載された内容からの変更(当…
法第5条から第13条までの規定を遵守するために講じた措置に関する事項(官報号外第188号)
27 令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) (4)その他法第5条から第13条までの規定を遵守するために講じた措置に関して次に 用いた説明を含む。)、当該措置を実施した時期、当該措置の対象となる商品又は役務及 掲げる事項 び端末の範囲、当該措置の対象となる地理的範囲、当該措置の実施に際して行われた技 イ当該措置の実施に際して個別アプリ事業者その他の事業者又はスマートフォンの 術的変更、ユーザーインターフェースの変更及び主要な契約条件の変更の内容、並びに 利用者から寄せられた主要な反応の概要 法の規定の遵守に係る内部規律を整備している場合における当該内部規律及び当該内 部規律の実施状況に係る概要を含む。) ロイの個別アプリ事業者その他の事業者又はスマートフォンの利用者からの反応に 基づく措置の変更その他の…
様式第4号に関する記載要領
(様式第4号) 1様式において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、様式に 特段の定めがない限り、法において使用する用語と同一の意義において使用するものと 2本報告書を連名で作成する場合には、各報告者の氏名等を列記すること。 3記載事項についての根拠となる資料(スマートフォンの表示画面の画像など)は、適宜 4記載事項の一部について、既存の資料の提出をもって代える場合には、その旨を報告書 において明記した上で、当該資料における該当部分を明らかにすること。 5前回提出分の遵守報告書との変更点及び事業者の秘密に当たり公表を避けるべき記載 ついては、①法第5条及び第10条、②法第6条、③法第7条第1号、④法第7条第2号、 条の別にそれぞれ分けて記載すること。 7本報告書には、ページ番号を記載するこ…
令和7年8月20日官報(号外第188号) (第2葉)
令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) (第2葉)
様式第5号および排除措置の実施期限等に関する規定
(様式第5号) [新設] 2排除措置の実施期限又は実施期間
排除措置認定申請書(様式第6号)及び備考
31令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) (様式第6号) 和6年法律第58号。以下「法」という。)第23第8項の規定に基づき、変更の認定の申 請を行います。 2変更が必要となる理由 2排除措置の実施期限又は実施期間 上記1で記載した排除措置の内容ごとに、それぞれ実施期限又は実施期間を記載する こと。 3添付書類 ①排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す 書類、②排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類及び③そ の他公正取引委員会が法第23条第3項の認定をするため参考となるべき事項を記載し た書類を本申請書に添付すること。 例えば、排除措置の内容として、従業員に対する研修を実施する場合には研修の内容、 対象となる従業員の名簿、法の遵守についての行…
排除措置計画変更申請書の様式及び記載上の注意事項
令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) ○記載上の注意事項 下記の各項目は、様式の各項目に対応する。 記記 1変更事項の内容 認定を受けた排除措置計画のうち、変更しようとする事項について、変更前と変更後の 内容を対比して記載すること。その際、変更した部分については、下線を引くこと。 2変更が必要となる理由 認定を受けた排除措置計画の変更が必要となる理由を、具体的に記載すること。 3添付書類 ①排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す 書類、②排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類及び③そ の他公正取引委員会が法第23条第8項の認定をするため参考となるべき事項を記載し た書類を本申請書に添付すること。 例えば、認定を受けた排除措置計画として今後違反…
官報馬外第188号の一部(排除確保措置等)
令和7年8月20日木曜日官報(馬外第188号) (様式第7号) [新設] 2排除確保措置の実施期限又は実施期間
公正取引委員会:排除確保措置認定申請書様式及び記入要領
令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) (様式第8号) 律(令和6年法律第58号。以下「法」という。)第27条第7項の規定に基づき、変更の 認定の申請を行います。 2変更が必要となる理由 2排除確保措置の実施期限 上記1で記載した排除確保措置の内容ごとに、それぞれ実施期限又は実施期間を記載 すること。 3添付書類 ①排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分な ものであることを示す書類、②排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであ ることを示す書類及び③その他公正取引委員会が法第27条第3項の認定をするため参 考となるべき事項を記載した書類を本申請書に添付すること。 例えば、排除確保措置の内容として、従業員に対する研修を実施する場合には研修の内 容、対象となる従業員…
排除確保措置計画の変更認定申請書(様式及び記載上の注意事項)
令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) ○記載上の注意事項 下記の各項目は、様式の各項目に対応する。 11 1変更事項の内容 認定を受けた排除確保措置計画のうち、変更しようとする事項について、変更前と変更 後の内容を対比して記載してください。その際、変更した部分については、下線を引くこ と。 2変更が必要となる理由 認定を受けた排除確保措置計画の変更が必要となる理由を、具体的に記載すること。 3添付書類 ①排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分な ものであることを示す書類、②排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであ ることを示す書類及び③その他法第27条第7項の認定をするため参考となるべき事項 を記載した書類を本申請書に添付すること。 例えば、認定を受けた排除…
官報号外第188号(様式第9号:督促文)
令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) (裏面) 様式第9号 (様式第9号) [新設] 備考:督促文は必要に応じて適宜修正することができる
[新設]
[新設] 備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号)
造幣局の行政コスト計算書及び損益計算書(令和6年4月1日〜令和7年3月31日)
99 (自881 日本會) 日本 日本 日本 日本人車 1これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。 2その他行政コスト累計額のうち、当法人に対する出資を財源に取得した資産に係る金額は149,538,007円です。 行政コスト計算書 (注記事項) (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) 1造幣局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト 行政コスト32,438,963,287円 自己収入等△33,084,411,684円 機会費用759,232,489円 造幣局の業務運営に関して 国民の負担に帰せられるコスト113,784,092円 2機会費用の計上方法 政府出資から生ずる機会費用の計算に使用した利率 10年利付国債の令和7年3月末利回りを参考に1.485%で計算しております。 損益計…
製造原価明細書(令和6年4月1日〜令和7年3月31日)
製造原価明細書 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) 目 科 金金 (単位:円) 1額 I 原材料費 II 労務費 III 経費 (うち外注加工費) (うち減価償却費) (333,094,960) (2,115,325,282) 13,924,383,983 4,749,151,237 4,907,132,333 当期総製造費用 仕掛品期首棚卸高 合計 仕掛品期末棚卸高 他勘定振替高 当期製品製造原価 23,580,667,553 5,321,806,346 28,902,473,8991 5,054,822,258 145,030,852 23,702,620,7891 (注記事項) 1原価計算方法は、貨幣については標準総合原価計算、貨幣セット、勲章、褒章、記章及び金属 工芸品については標準個別原価…
損益計算書および関連注記(令和6年4月1日〜令和7年3月31日)
(#881 #告# 69 報 官 他勘定振替高 製品期末棚卸高 売上総利益 III 販売費及び一般管理費 給料諸手当 法定福利費 賞与引当金繰入額 退職給付費用 減価償却費 消耗品費 支払ロイヤリティ 修繕費 運送費 通信費 支払手数料 光熱水料 賃借料 保険料 広告費 その他の経費 営業利益 IV 営業外収益 寄附金収益(注1) 資産見返寄附金戻入(注1) 資産見返目的積立金戻入(注1) 受取利息 有価証券利息 宿舎貸付料 その他の営業外収益 V 営業外費用 固定資産除却損 その他の営業外費用 経常利益 VI 特別利益 固定資産売却益 5,055,848 1,608,354,337 2,040,888,373 327,943,480 177,579,451 17,429,346 661,384,166 105…
純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
89 (皆881 號 日數 日數 日本 日本 日本 8本乙時号 純資産変動計算書 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) キャッシュ・フロー計算書 (単位:円) 当期首残高 当期変動額 I 資本金の当期変動額 II 資本剰余金の当期変動額 I 資本金 政府出資金 51,126,766,948 II 資本剰余金 資本剰余金 その他行政コスト 累計額 除売却差額相当累 計額 1,091,095,000 202,538,007 III 利益剰余金の当期変動額 (1) 利益の処分 前事業年度からの繰越し 積立金への振替 国庫納付金の納付 (2) その他 当期純利益 当期変動額合計 当期末残高 K 10 10 10 51,126,766,948 1,091,095,000 202,538,007 (令和6年4月1…
独立行政法人造幣局の会計方針および財務諸表注記
(各881 #告# 報告 官 2 無形固定資産 (2) 引当金の計上基準 1 賞与引当金 2 退職給付引当金 3 環境安全対策引当金 ④ システム更新作業中止に伴う 損害引当金 (3) 有価証券の評価基準及び評価方 法{ (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方 法{ (5) 収益及び費用の計上基準 1 貨幣製造事業における収益 ② その他の事業における収益 (6) 消費税等の会計処理 定額法を採用しております。 なお、法人内利用のソフトウェアの耐用年数について は、法人内における利用可能期間(5年)に基づいてお ります。 役職員に支給する賞与に充てるため、支給対象期間に 応じた支給見込額を計上しております。 役職員の退職給付に備えるため、役員については、独 立行政法人造幣局役員退職手当規程に基づく期末要支給 額を…
固定資産減損及び金融商品・退職給付に関する注記事項
OL (2111 (第1號((第1號(2.2.1.248 (注記事項) 固定資産の減損関係 減損を認識した固定資産 ①固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要 (単位:円) ②減損の認識に至った経緯等 本局北宿舎3司練の一部(5戸、本局庁舎分舎分室(男子寮備分)及び広島支局五日市宿舎2号帳の一部(2戸)については、平成28年度末をもって廃止したことから、前後を認識しましたが、 回収可能サービス価額が計算価額を上回っているため、減損額は生じませんでした。なお、回収可能サービス価額は当該商者の使用を維続することから使用価値相当額を採用し、当該資金の使用 が想定されていない部分以外の部分について、減価償却後再調達価額を見積もり、算定しています。 金融商品関係 退職給付関係 1.金融商品の状況に関する事項 (1)採…
貸借対照表(資産・負債・純資産の部)
13 2 107 1070202 107 20 固定資産 1有形固定資産 産物315.207,366.013 減価償却累計額△130,501,207.007 減損損失累計額△7,572,017,915177,134,141,091 構築物4.532.372.862 減価償却累計額△1,606,502.630 減損損失累計額△2,722,1602,923,148,072 医療用器械備品99.863,714,301 減価償却累計額△72,612,936.190 減損損失累計額△891,04327,249.887,068 その他器械備品28,347,930,912 減価償却累計額△15,620,829,967 減損損失累計額△12,825,02512,714,275,920 車両2,528,597,531 減価償却累…
介護・教育関連収益の内訳(数値データ)
(告881號 日曜 日曜 日曜日 日曜 日曜号 21 47,503,547,202 35.924,733.633 495,157,332,866 介護予防在宅 180,771,932 居宅介護支援介 518,964,212 室料差額収益 170,908,992 利用者等利用料1,889,202,594 その他介護収益 64,706,687 介護報酬査定減△53,29713,266,123,008 補助金等収益47,769,978 資産見返補助金16,520,593 64,290,571 寄附金収益 3,166,916 その他介護業務収 501,562,870 看護師等養成所収135,694,810 研修収益 4,663,680 補助金等収益 21,408,000 その他教育業務収98,842,570 261,1…
診療・介護業務の経常費用明細
( ( (881 29888 7 (5881 日本 日本人 8本人は 経常費用 診療業務費 給与費 137,521,572.918 賞与 20,041,931,972 賞与引当金繰入 8.785.234.295 額額 退職給付費用 8,160,320.598 法定福利費 21,340,885,242 195,849,945.025 材料費 57,910,711,233 診療材料費 37,466,713,755 医療消耗器具備 1,609,659,112 品費 給食用材料費 3,569,615,605 100,556,699,705 委託費 3.398.674.347 給食委託費3,342,952.968 寝具委託費763,493.508 医事委託費8,002,852.383 清掃委託費2,534.680,066…
損益計算書(経常費用・当期純損失関連)
(B 00 (各881 WB) 報 (皆881 第 日曜 日曜 日曜 日曜月曜月曜号 84884 6,157,693 研究研修費 経費 22,933,324 福利厚生費 2,853,087 旅費交通費 通信費 40,861,965 105,310,649 消耗品費 92,239,709 消耗器具備品費 715,090,424 水道光熱費 租税公課 36,677,688 その他 貸倒引当金繰入△ 1. 介護業務費合 14 III教育業務費 給与費 給料 賞与 63,854,251 1,588,143 139,048,402 25,121,455 1,078,232,954 賞与引当金繰入 價額 10,458,974 11,718,465 退職給付費用 法定福利費 210,870,491 24,523,195 経費…
独立行政法人の会計方針および行政コストに関する注記
91 (合 8819 損失の処理に関する書類 (令和7年6月30日)(単位:円) 1当期未処理損失△11.578813,569 当期総損失 11.578.813.569 日次第働速放損金△1,55,8333,900 注記事項 .重要な会計方針 (2) ( ( 1. 減価償却の会計処理方法 (1)有形固定資産 定額法を採用しております。 なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 建物2~60年 構築物2~60年 医療用器械備品2~10年 その他器械備品2~20年 車両2~7年 9 10 月 月 月 月 日 日 放射性同位元素2~5年 (2)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、 法人内で利用するソフトウェアについては、 法人内における利用可能期間(3~7年) に基づいております。 2.退職給…
損益計算書及び財務諸表注記(金融商品・退職給付等)
(2) LL 監督20日 . 損益計算書 1.国又は地方公共団体からの受託による収益の科目別内訳 ①保健予防活動収益 ②その他診療業務収益 ③居宅介護支援介護料収益 ④その他介護収益 ⑤その他介護業務収益 ⑥その他経常収益 合計 2.受取利息の内訳 ①受取利息 ②有価証券利息 合計 3. 固定資産売却益の内訳 ①医療用器械備品 ②車両 合計 4. 固定資産減損損失 (1) 減損損失の金額及び内訳 (2)減損損失の認識に至った経緯 遊休資産については、将来の使用が見込まれておらず、回収可能価額が帳簿価額を下回って いるため、減損損失を認識しております。 (3)資産のグルーピングの方法 当機構は、機構全体が一体となって地域医療を担っていることから、全体で一つの資産グルー プとしております。 ただし、将来の使用が見込…
独立行政法人の会計方針および退職給付・資産除去債務等の注記事項
87 (倍881 〃 〃 〃 日本 日02日 日07 日02日 日02日8步乙 日07 日07 (89 188 3.退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 4.退職給付に関する損益 (注1) 退職給付債務の過年度認識不足額6,384,075,384,075,335円及びそれに伴う数理計算 上の差異の償却額の不足額487,277,351円を合計した退職給付引当金の過年度不足額 6.871.352,686円であります。 (注2)上記退職給付費用以外に他の機関からの出向者等にかかる退職給付費用の負担分とし て、16.345,782円を計上しております。 5.数理計算上の計算基礎に関する事項 (注)当事業年度の期首時点において適用した割引率は0.1%でありましたが、期末時点において割 引率の再検討…
金額表
金額料目金額 3,328 12,402
財務諸表データ(無題)
科科 資の 産部 負純 び部 債資 Rの 員純潰産の1,,7 合合 11 その他利益剰余金 (うち当期純損失) 利益剰余金 資本金 合計 固定資産 流動負債 「流 動 資 產 合計 株主資本 I R COR FOR 金額(千円) 77,022 96,016 29,997 66,018 30,742 △11,749 8,000 96,016 △19,749 (10,894) △19,749 科科 資の 産部 負純 及の び部 債資 恒産 11 利益剰余金 合計 資本資金 流動資産 Tated Con 繰延資産 株主資本 硫 黄 色 負 値 科目金額(千円) その他利益剰余金 (うち当期純利益) 計計 合計 17,688 327,875 金 額(千円) 1,964 198,350 149,177 347,528 1…
財務諸表データ(断片)
科科 資の 負純 修理 及の 1,,00 債資{ び部 科 199 11 合合 (うち当期純利益) 合計 合計 利益剰余金 資本金 株 主 資 本 固定資産 金額 (-) 45 45 -- 45 45 45 科 資の 産部 11 その他利益剰余金 (うち当期純損失) 利益準備金 資産合計 自己株式 利益剰余金 退職給付引当金 資本金 株主資本 固定負債 負債・純資産合計 流動負債 固 定 資 產 流動資産 金 額(千円) 85,684 141,184 160,836 277,458 363,142 2,656 10,000 54,863 61,121 1,250 △3,742 53,613 (11,827) 363,142 科科 資の 産部 負純資産のび部 日( 繰越利益剰余金 (うち当期純利益) 資産合計 利…
令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号)
令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号) 令和7年8月20日 和歌山県海南市小野田1636番地の152 株式会社オプラスサービス 代表取締役上中崇司 貸借対照表の要旨 (令和7年3月31日現在) (単位:千円) 和歌山県海南市小野田1636番地の152 株式会社オプラスエキスプレス 代表取締役上中崇司 貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在)(単位:千円) 10 和田 100 和和和和和和昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭和 ○歌 (歌 10 11.14 10,00 10.00 100 COMENTION 10.00 (県 100 RETION TATER 和{ 西海{ 1000 昭和海丙海和〃 歌{ 100 PROPARESTION 株市{ 歌{ 10 1戊市 小式小 市小 代代株倉代式田代社田代代式倉代代 田…