その他令和7年8月20日

認定排除措置計画及び排除確保措置計画に関する決定書の送達等(第六十八条〜第七十六条)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.20
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認定排除措置計画及び排除確保措置計画に関する決定書の送達等(第六十八条〜第七十六条)

令和7年8月20日|p.20

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(認定排除措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
第六十八条法第二十三条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条
第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人に、これを送達しなければならない.0.00
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一認定排除措置計画の変更の認定の申請を却下した旨
二却下の理由
(排除措置計画の認定の取消し11係る決定書の送達等)
第六十九条 法第二十五条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決
定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならな1300
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一排除措置計画の認定を取り消した旨
二 取消しの理由
(法第二十六条の規定に係る通知書の送達)
第七十条 法第二十六条の規定による通知は、 同条第一号に掲げる者又はその代理人に、対し、11
条第二号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
(排除確保措置計画の認定の申請方法)
第七十一条 法第二十七条第一項の規定による申請をしようとする者は、 様式第七号に、よる申請
書を委員会に提出しなければならな120.00
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なもので
あることを示す書類
二排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
三その他委員会が法第二十七条第三項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
第七十二条法第二十七条第一項の規定による申請をした者(以下第七十四条から第七十六条ま
でにおいて 申請者」 という。)は、 申請書類の記載事項に変更がある場合は、 同項の期間が経
過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。ただし、既に
その申請に係る処分がされているときは、 この限りでない。
第七十三条 第五十九条の規定は、 前二条の規定により文書を提出する場合について準用する。
第七十四条申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第
七十一条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
(排除確保措置計画に係る認定書の送達)
第七十五条 法第二十七条第四項において準用する法第二十三条第五項に規定する認定書の謄本
は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
(排除確保措置計画の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
第七十六条 法第二十七条第六項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決
定書の謄本は、申請者又はその代理人inこれを送達しなければならな110.00
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一排除確保措置計画の認定の申請を却下した旨
二却下の理由
読み込み中...
認定排除措置計画及び排除確保措置計画に関する決定書の送達等(第六十八条〜第七十六条) - 第20頁
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