その他令和7年8月20日

鑑定書に関する規定(第四十四条)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

鑑定書に関する規定(第四十四条)

令和7年8月20日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(鑑定書)
第四十四条 審査官は、 法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第二号の規定により鑑定
人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過及び結果を報告させなければならない」0.00
読み込み中...
鑑定書に関する規定(第四十四条) - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →