その他令和7年8月20日

認定排除確保措置計画の変更の認定等に関する規定(号外第188号)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.21
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認定排除確保措置計画の変更の認定等に関する規定(号外第188号)

令和7年8月20日|p.21

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令和7年8月20日水曜日 (号外第188号)
(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請方法)
第七十七条法第二十七条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に
係る排除確保措置計画(以下「認定排除確保措置計画」という。)を変更しようとする者は、様
式第八号11よる申請書を委員会に提出しなければならな1300
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なもので
あることを示す書類
二排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
三その他委員会が法第二十七条第七項の規定による変更の認定をするため参考となるべき事
項を記載した書類
第七十八条認定排除確保措置計画の変更の認定の申請をした者(第八十条から第八十二条まで
において「申請者」という。)は、、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処
分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。
第七十九条 第五十九条の規定は、 前二条の規定により文書を提出する場合について準用する。
第八十条申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第七
十七条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる
(認定排除確保措置計画の変更に係る認定書の送達)
第八十一条法第二十七条第八項において準用する同条第四項において準用する法第二十三条第
五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない.0.00
(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
第八十二条法第二十七条第八項において準用する同条第六項において読み替えて準用する法第
二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければな
らない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一認定排除確保措置計画の変更の認定の申請を却下した旨
二却下の理由
(排除確保措置計画の認定の取消し11係る決定書の送達等)
第八十三条 法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決
定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない0.0
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一排除確保措置計画の認定を取り消した旨
二取消しの理由
(申請の取下げ)
第八十四条 本節の規定による申請は、 当該申請に係る処分がされるまでは、0.0いつでも取り下げ
ることができる。
2前項の規定による申請の取下げは、書面でしなければならなis0.00
第四節 改善要求
(改善要求)
第八十五条改善要求(委員会が、法第三章第一節の規定に違反するおそれがある行為がある又
はあったと認める場合において、 当該指定事業者に対して、 その行為を取りやめること若しく
はその行為を再び行わないようにすること又は同節の規定に違反しないための措置を講ずるこ
とその他必要な事項を指示することをいう。 以下この条において同じ。)は、 文書によってこれ
を行い。、改善要求書には、一、改善要求の趣旨及び内容を示さなければならな120.00
2改善要求書は、名宛人又はその代理人に送付しなければならない。
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認定排除確保措置計画の変更の認定等に関する規定(号外第188号) - 第21頁
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