その他令和7年8月20日
指定事業者の講ずべき措置に関する規定(基本動作ソフトウェア及びアプリストアに係るもの)
掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
号外p.8-p.9
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指定事業者の講ずべき措置に関する規定(基本動作ソフトウェア及びアプリストアに係るもの)
令和7年8月20日|p.8-9
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5法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第二号イの措置について
は、第一項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「基本動作ソフトウェア」とあ
るのは 「ブラウザ」 と、「個別ソフトウェア」 とあるのは 「役務」 と読み替えるものとする。
6法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない.同条第二号ロの措置について
は、第二項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「令第四条」とあるのは「令第
五条」と、「個別ソフトウェア」とあるの14「役務」と読み替えるものとする。
(法第十三条の規定による必要な措置)
第二十九条 法第十三条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲
げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一基本動作()フトウェアイからホまでに規定する措置
イ指定に係る基本動作ソフトウェアにう。いて、個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者
に対して、その仕様(特定ソフトウェアを利用した事業者の事業活動に相当程度の影響を
与えることその他これに準ずる事情を有するものであって、かつ、開示する必要があると
認められるもの11限り、公開されることによりス)マートフ14ンの利用者の利益を害するお
それがあるものを除く。 以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)を、 個別アプリ事
業者に対して、その利用に係る条件をそれぞれ開示する措置
ロ指定に係る基本動作ソフトウェアについて、仕様の変更(当該仕様の軽微な変更を除く。
以下この条から第三十四条まで1,お(1て同じ。)をするときは、個別アプリ事業者及びウェ
ブサイト事業者に対して、利用に係る条件の変更をするときは、個別アプリ事業者に対し
て、 合理的な期間を確保し、 その変更の内容及び理由をそれぞれ開示する措置
八指定に係る基本動作ソフトウェア・にDいて、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用
する個別アプリ事業者(指定事業者が当該基本動作ソフトウェアの利用を許容し、継続し
て当該基本動作ソフトウェアを利用する者に限る。以下この((及び二並びに第三十四条第
一項において同じ。)に対するその利用の全部の拒絶 (以下この条及び第三十二条におい。て
「利用の全部拒絶」という。)をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、合理的な期
間を確保し、その利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示する措置
二指定に係る基本動作ソフトウェアについて、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用
する個別アプリ事業者に対するその利用の一部の拒絶 (当該利用の全部拒絶を除く。 以下
この条及び第三十三条におbyて「利用の一部拒絶」と11う。)をするときは、当該個別アプ
り事業者に対して、その利用の一部拒絶の内容及び理由を開示する措置
ホイから二までに定める措置に係る苦情の処理その他の体制及び手続を整備する措置
二アプリストアイからホまでに規定する措置
イ指定に係るアプリストア111113て、個別アプリ事業者に対して、その仕様又は利用に係
る条件を開示する措置
ロ指定に係るアプリストア1111(3て、仕様又は利用に係る条件の変更をするときは、個別
「アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由を開示する措置
ハ指定に係るアプリストアについて、継続して当該アプリストアを利用する個別アプリ事
業者に対するその利用の全部拒絶をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、合理的
な期間を確保し、その利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示する措置
二指定に係るアプリストア111113て、継続して当該アプリス、トアを利用する個別アプリ事
業者に対するその利用の一部拒絶をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、その利
用の一部拒絶の内容及び理由を開示する措置
ホイから二までに定める措置に係る苦情の処理その他の体制及び手続を整備する措置
9令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号)
三 ブラウザ イからハまでに規定する措置
イ指定に係るブラウザについて、ウェブサイト事業者に対して、その仕様を開示する措置
ロ 指定に係るブラウザについて、 仕様の変更をするときは、ウェブサイト事業者に対して、
合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由を開示する措置
ハイ及び口に定める措置に係るウェブサイト事業者の意見の考慮その他の体制及び手続を
整備する措置
(仕様又は利用に係る条件の開示)
第三十条指定事業者は、前条各号イの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなけれ
ばならな110.00
一前条各号イに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
二前条各号イに定める事業者が指定に係る特定ソフトウェアの利用開始前及び利用中におい
て、11つでも容易に参照可能であること。
三開示する情報(国内において日本語の翻訳が想定されないプログラムその他の仕様に係る
情報を除く。)が日本語で作成されていない.ものであるときは、当該情報の日本語の翻訳文を
付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができな11ときは、その開示の時
に期限を明示して、当該期限まで11当該翻訳文を付せば足りる。
2指定事業者は、前条第一号イ又は第二号イの措置を講ずるときは、次の各号に掲げる特定ソ
フトウェアの区分に応じ、当該各号に定める事項を含めて開示しなければならない0.00
一基本動作ソフトウェアイからへまでに定める事項
イ個別アプリ事業者による指定に係る基本動作ソフトウェアの利用を拒絶することがある
場合における拒絶するかどうかを判断するための基準
ロ個別アプリ事業者による指定に係る基本動作ソフトウェアの利用に併せて個別アプリ事
業者に対して自己の指定する商品を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提
供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由
/1指定に係る基本動作ソフトウェアを利用して個別アプリ事業者により個別ソフトウェ
を通じて提供される商品又は役務の提供に関する条件 (基本動作ソフトウェアにより制御
される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェア
の提供に利用する場合における当該機能の利用に係る条件を除く。 以下この八において同
じ。)が、当該基本動作ソフトウェアを利用して指定事業者により個別ソフトウェアを通じ
て提供される商品又は役務の提供に関する条件と異なる場合におけるその内容及び理由
二関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令
第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下この二及び次号二において同
じ。)が個別アプリ事業者である場合であって、 指定に係る基本動作ソフトウェアの利用に
係る条件(基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマート
(714ンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用する場合における当該機能の利
用に係る条件を除く。)が当該関係会社に対するものと当該関係会社以外の個別アプリ事業
者に対するものと異なる場合におけるその内容及び理由
ホ他の事業者が指定に係る基本動作ソフトウェアを通じてアプリストアを提供することを
拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準(イに定める事
項を除く。)
へ他の事業者が指定に係る基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能そ
の他のスマートフ14ンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用することを拒絶
することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準(イに定める事項を
除く。)
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