その他令和7年8月20日

留置調書に関する規定(第四十五条)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

留置調書に関する規定(第四十五条)

令和7年8月20日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(留置調書)
第四十五条 審査官は、 法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出
物件を留め置いたときは、留置調書を作成しなければならない。
2前項の調書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業及び住所又は就業場所並びに留置
の年月日及び場所を記載しなければならな120.00
3第一項の調書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない。
読み込み中...
留置調書に関する規定(第四十五条) - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →