その他令和7年8月20日

審尋調書に関する規定(第四十一条)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.16
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審尋調書に関する規定(第四十一条)

令和7年8月20日|p.16

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(審尋調書)
第四十一条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第一号の規定により当該
事件の関係人又は参考人を審尋したときは、 審尋調書を作成し、 これを供述人に、読み聞かせ、
又は供述人に閲覧させて、 誤りがないかどうかを問い、 供述人が増減変更の申立てをしたとき
は、 その供述を調書に記載しなければならない。
2供述人が前項の調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求め
ることができる。
3前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印する
ことができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代
書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならな(1000
4第二項の場合において、供述人が署名押印を拒絶したときは、その旨を調書に記載するもの
とする。
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審尋調書に関する規定(第四十一条) - 第16頁
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