その他令和7年8月20日

法第5条から第13条までの規定を遵守するために講じた措置に関する事項(官報号外第188号)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.27
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法第5条から第13条までの規定を遵守するために講じた措置に関する事項(官報号外第188号)

令和7年8月20日|p.27

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27
令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号)
(4)その他法第5条から第13条までの規定を遵守するために講じた措置に関して次に
用いた説明を含む。)、当該措置を実施した時期、当該措置の対象となる商品又は役務及
掲げる事項
び端末の範囲、当該措置の対象となる地理的範囲、当該措置の実施に際して行われた技
イ当該措置の実施に際して個別アプリ事業者その他の事業者又はスマートフォンの
術的変更、ユーザーインターフェースの変更及び主要な契約条件の変更の内容、並びに
利用者から寄せられた主要な反応の概要
法の規定の遵守に係る内部規律を整備している場合における当該内部規律及び当該内
部規律の実施状況に係る概要を含む。)
ロイの個別アプリ事業者その他の事業者又はスマートフォンの利用者からの反応に
基づく措置の変更その他の対応
(2)法第7条ただし書及び第8条ただし書に該当することを理由として次に掲げる行為
を行った事例があれば、その事実関係、当該行為の目的及び他の行為によってその目的
ハその他法の規定の遵守の確認のために必要な事項
を達成することが困難であった事情の説明(他の事業者又は個別アプリ事業者による
申請に対する指定事業者の審査において、法第7条ただし書又は第8条ただし書に該
3その他法の規定の遵守の状況の確認のために必要な事項
当することを理由に当該申請を認めなかった事例における当該他の事業者又は個別ア
(1)法の規定の遵守のための措置の実施に当たって利害関係者等と実施した主要な協議
プリ事業者の名称、当該申請を認めない判断を行った時期、当該判断の理由を含む。)
の内容
イ他の事業者のアプリストアの提供を拒否する若しくは制限する行為又はスマート
フォンの利用者による当該アプリストアの利用を拒否する若しくは制限する行為
(2)その他法の規定の遵守の状況に関して参考となる事項
ロ基本動作ソフトウェアにより制御される機能であって、指定事業者(その子会社等
を含む。ハ及びホにおいて同じ。)が個別ソフトウェアの提供に利用するものについ
て、同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用することを拒否する
又は制限する行為
ハ個別アプリ事業者に対し、指定事業者が提供する支払管理役務以外の支払管理役
務を利用すること又は支払管理役務を利用せずにスマートフォンの利用者に対して
支払手段を用いることができるようにすることを拒否する若しくは制限する行為
ニ個別アプリ事業者に対し、本個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用
者に対して関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供することを拒否する又
は制限する行為
ホ個別アプリ事業者に対し、指定事業者が提供するブラウザエンジン以外のブラウ
ザエンジンを個別ソフトウェアの構成要素とすることを拒否する又は制限する行為
(3)第一号の措置の実施に当たっての検討の経緯として次に掲げる事項
イ当該措置の実施に当たっての検討過程で考慮された他の措置があれば、当該他の
措置の内容及び当該他の措置を選択しなかった理由
ロ当該措置の実施に当たっての検討過程で行われた、当該措置の影響の推定のため
の市場分析、利用者調査その他の調査の概要
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法第5条から第13条までの規定を遵守するために講じた措置に関する事項(官報号外第188号) - 第27頁
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