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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁立川支部)
官報 犯罪被害財産支給手続開始決定公告 令和6年7月23日 東京地方検察庁立川支部検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。 記 1 犯罪被害財産支給手続番号 東京地方検察庁立川支部 令和6年第1号 2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和6年7月23日 3 支給対象犯罪行為の範囲 (1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 令和2年2月1日から令和3年4月8日までの間 (2) 支給対象犯罪行為の内容 被告人が、複数の名称で貸金業を営み、業として金銭の貸付けを行うに当たり、法定の利率を超えた利息を、被告人が管理する他人名義の複数の口座に振込入金させて受領した行為。 4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲…