その他令和6年7月23日

算式Ⅲの符号(地下高速鉄道建設事業費等に係る係数)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.256 - p.258
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債の元利償還金等の算定基準

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

算式Ⅲの符号(地下高速鉄道建設事業費等に係る係数)

令和6年7月23日|p.256-258

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
算式Ⅲの符号
A 測定単位の数値
B 昭和44年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係る過年度分の事業費(ただし、符号Fに係るものを除く。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
C 昭和44年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係る当該年度分の事業費(ただし、符号Fに係るものを除く。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
D. 地下高速鉄道の建設に係る事業費(ただし、符号Fに係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額のう
$$\mathrm { E } _ { 1 3 } = 0 . 0 3 1 8$$
$$\mathrm { E } _ { 1 4 } = 0 . 0 2 1 2$$
$$\mathrm { E } _ { 1 5 } = 0 . 0 2 4 3$$
$$\mathrm { E } _ { 1 6 } = 0 . 0 2 4 3$$
$$\mathrm { E } _ { 1 7 } = 0 . 0 2 4 9$$
$$\mathrm { E } _ { 1 8 } = 0 . 0 2 3 7$$
$$\mathrm { E } _ { 1 9 } = 0 . 0 2 3 7$$
$$\mathrm { E } _ { 2 0 } = 0 . 0 2 3 8 9$$
$$\mathrm { E } _ { 2 1 } = 0 . 0 2 3 0 0$$
$$\mathrm { E } _ { 2 2 } = 0 . 0 2 2 5 6$$
$$\mathrm { E } _ { 2 3 } = 0 . 0 2 2 1 9$$
$$\mathrm { E } _ { 2 4 } = 0 . 0 2 2 3 0$$
$$\mathrm { E } _ { 2 5 } = 0 . 0 2 2 4$$
$$\mathrm { E } _ { 2 6 } = 0 . 0 2 2 0$$
$$\mathrm { E } _ { 2 7 } = 0 . 0 2 0 3$$
$$\mathrm { E } _ { 2 8 } = 0 . 0 2 0 7$$
$$\mathrm { E } _ { 2 9 } = 0 . 0 2 0 9$$
$$\mathrm { E } _ { 3 0 } = 0 . 0 1 0 3 5$$
明治五年三月二十一日 第三種三郵便物認可
E令元=0.00973
E令2=0.01104
E令3=0.00274
E令4=0.00452
E令5=0.00570
F地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下この表において「資本金等」という。)の2分の1以上を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総務大臣が算定して通知した額
G昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として昭和58年度から平成4年度までの各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金
H昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象として平成15年度以降の各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として平成25年度及び平成26年度に発行について同意又は許可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金の額のうち総務大臣が算定して通知した額
In年度(平成27年度以降に限る。)において発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額
J1=0.045
J2=0.0450
J3=0.0450
J4元=0.04500
J5元=0.04500
J令2=0.04500
J令3=0.04500
J令4=0.04500
J令5=0.04500
E令元=0.00974
E令2=0.00172
E令3=0.00274
E令4=0.00452
F地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下この表において「資本金等」という。)の2分の1以上を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総務大臣が算定して通知した額
G昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として昭和58年度から平成4年度までの各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金
H昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象として平成15年度以降の各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として平成25年度及び平成26年度に発行について同意又は許可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金の額のうち総務大臣が算定して通知した額
In年度(平成27年度以降に限る。)において発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額
J1=0.045
J2=0.0450
J3=0.0450
J4元=0.04500
J令2=0.04500
J令3=0.04500
J令4=0.04500
K 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成11年度以前の各年度において発行を許可された地方債(昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 L. 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成12年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成12年度から平成20年度までの各年度において財政健全化のために発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額 M₁₂ = 0.0300 M₁₃ = 0.0318 M₁₄ = 0.0212 M₁₅ = 0.0211 M₁₆ = 0.0243 M₁₇ = 0.0249 M₁₈ = 0.0237 M₁₉ = 0.0237 M₂₀ = 0.02387 M₂₁ = 0.02299 M₂₂ = 0.02255 M₂₃ = 0.02217 M₂₄ = 0.02225 M₂₅ = 0.02249 M₂₆ = 0.0220 M₂₇ = 0.0202 M₂₈ = 0.0207 M₂₉ = 0.0209
p.256 / 3
読み込み中...
算式Ⅲの符号(地下高速鉄道建設事業費等に係る係数) - 第256頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →