その他令和6年7月23日

地方債の元利償還金等の算定に関する通知(地下鉄緊急整備事業等)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.259 - p.262
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方交付税の交付に関する算式の符号定義

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方債の元利償還金等の算定に関する通知(地下鉄緊急整備事業等)

令和6年7月23日|p.259-262

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
$$\mathrm{M}_{50}=0.01035$$
$$\mathrm{M}_{令元}=0.00974$$
$$\mathrm{M}_{令2}=0.00172$$
$$\mathrm{M}_{令3}=0.00274$$
$$\mathrm{M}_{令4}=0.00452$$
N 地下鉄緊急整備事業(「地下鉄緊急整備事業につい て」(平成6年3月31日付け鉄財第98号、自治企一第 37号)に基づき施行する事業(第三セクターが実施する 事業を含む。)をいう。)の地方単独整備区間に係る事 業費に充てるため平成6年度以降の各年度において発行 について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1 日以降に借り入れた地方債を除く。以下「地下鉄緊急整 備事業債」という。)(大阪市において事業承継前に発 行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の当該 年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定し て通知した額
O 地下鉄事業維持例債及び昭和58年度から平成2年度ま での各年度において発行を許可された地下鉄事業の当該 年度における支払利息相当額を対象として総務大臣が調 査したものの当該年度における支払利息のうち、当該地 方債の年利率の12パーセントの範囲内で発行利率に相当 する利率として計算した額として総務大臣が通知した額
P 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する 財源に充てるため平成6年度以降の各年度において発行 について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額の うち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定 める率を乗じて得た額
Q 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する 財源に充てるため平成13年度以降の各年度において発行 について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額の うち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定 める率を乗じて得た額
R ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出 資する財源に充てるため平成10年度以降の各年度におい て発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債 の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の
10に定める率を乗じて得た額 S ニュータウソ鉄道等を経営する第三セクターに対し補 助する財源に充てるため平成14年度以降の各年度におい て発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債 の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の 10に定める率を乗じて得た額 T 都市モノレール事業及び案内軌条式鉄道事業(以下こ の表において「モノレール事業等」という。)を経営す る第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和52 年度以降の各年度において発行を許可された都市高速鉄 道事業債(平成元年度までに償還を終了したものを除 く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表 第3の10に定める率を乗じて得た額 算式Ⅳ B×0.5+C×0.285+D×0.285 553円×A 算式Ⅳの符号 A 測定単位の数値 B 国が行う第二種(A)空港(空港整備法及び航空法の一部 を改正する法律(平成20年法律第75号)第1条の規定 による改正前の空港整備法(昭和31年法律第80号)第2 条第1項第2号に規定する第二種空港(以下この表にお いて「第二種空港」という。)のうち国土交通大臣が管 理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備 事業に係る法令に基づく負担金又は国庫の補助金を受け て施行した第三種空港(空港整備法及び航空法の一部を 改正する法律第1条の規定による改正前の空港整備法第2 条第1項第3号に規定する第三種空港をいう。以下この 表において同じ。)の整備事業のうち奄美群島振興開発 事業として行われるものに係る経費に充てるため昭和57 年度から平成10年度までの各年度において発行を許可さ れた地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57 年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年 度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可 された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財 政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、
10に定める率を乗じて得た額 S ニュータウソ鉄道等を経営する第三セクターに対し補 助する財源に充てるため平成14年度以降の各年度におい て発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債 の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の 10に定める率を乗じて得た額 T 都市モノレール事業及び案内軌条式鉄道事業(以下こ の表において「モノレール事業等」という。)を経営す る第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和52 年度以降の各年度において発行を許可された都市高速鉄 道事業債(平成元年度までに償還を終了したものを除 く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表 第3の10に定める率を乗じて得た額 算式Ⅳ B×0.5+C×0.285+D×0.285 543円×A 算式Ⅳの符号 A 測定単位の数値 B 国が行う第二種(A)空港(空港整備法及び航空法の一部 を改正する法律(平成20年法律第75号)第1条の規定 による改正前の空港整備法(昭和31年法律第80号)第2 条第1項第2号に規定する第二種空港(以下この表にお いて「第二種空港」という。)のうち国土交通大臣が管 理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備 事業に係る法令に基づく負担金又は国庫の補助金を受け て施行した第三種空港(空港整備法及び航空法の一部を 改正する法律第1条の規定による改正前の空港整備法第2 条第1項第3号に規定する第三種空港をいう。以下この 表において同じ。)の整備事業のうち奄美群島振興開発 事業として行われるものに係る経費に充てるため昭和57 年度から平成10年度までの各年度において発行を許可さ れた地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57 年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年 度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可 された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財 政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、
昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成10年 度までの各年度において発行を許可された補正予算債、 地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時 特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大 臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 く。)の当該年度における元利償還金
C 国庫の補助金を受けて施行した第二種(B)空港(第二種 空港のうち地方団体が管理するものをいう。以下この表 において同じ。)の整備事業に係る経費に充てるため昭 和57年度から平成10年度までの各年度において発行を 許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、 昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平 成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行 を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度にお いて財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対 策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平 成10年度までの各年度において発行を許可された補正予 算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業 等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに 総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを 除く。)の当該年度における元利償還金
D 国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業 (奄美群島振興開発事業として行われるものを除く。) に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度ま での各年度において発行を許可された地方債(災害復旧 事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度 まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度におい て地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57 年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許 可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年 度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において 発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨 時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計 上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を 超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元 利償還金
算式V
昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成10年 度までの各年度において発行を許可された補正予算債、 地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時 特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大 臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 く。)の当該年度における元利償還金
C 国庫の補助金を受けて施行した第二種(B)空港(第二種 空港のうち地方団体が管理するものをいう。以下この表 において同じ。)の整備事業に係る経費に充てるため昭 和57年度から平成10年度までの各年度において発行を 許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、 昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平 成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行 を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度にお いて財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対 策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平 成10年度までの各年度において発行を許可された補正予 算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業 等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに 総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを 除く。)の当該年度における元利償還金
D 国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業 (奄美群島振興開発事業として行われるものを除く。) に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度ま での各年度において発行を許可された地方債(災害復旧 事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度 まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度におい て地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57 年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許 可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年 度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において 発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨 時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計 上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を 超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元 利償還金
算式V
$$\mathrm{B} \times 0.3+\mathrm{C}_{\mathrm{s}} \times \mathrm{D}_{\mathrm{s}}$$
算式 V の符号
$$553 \text { 円 } \times \mathrm{A}$$
A 測定単位の数値
B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第 2 条第 1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法(昭和 47 年法律第 67 号) 第 2 条第 1 項第 3 号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和 63 年度から平成 10 年度までの各年度において発行を許可された地方債 (平成 3 年度から平成 10 年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金
C。国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第 2 条第 1項に指定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第 2条第 1 項第 3 号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成 15 年度において発行を許可された地方債(平成 15 年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) で総務大臣が調査した額
$$\mathrm{D}_{\mathrm{s}}=0.012$$
算式 VI
$$\frac{\mathrm{B} \times \alpha \times 0.285}{553 \text { 円 } \times \mathrm{A}}$$
算式 VI の符号
A 測定単位の数値
B 災害対策基本法第 40 条第 1 項の規定に基づく都道府県地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和 53 年度から昭和 61 年度までの各年度
$$\mathrm{B} \times 0.3+\mathrm{C}_{\mathrm{s}} \times \mathrm{D}_{\mathrm{s}}$$
算式 V の符号
$$543 \text { 円 } \times \mathrm{A}$$
A 測定単位の数値
B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第 2 条第 1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法(昭和 47 年法律第 67 号) 第 2 条第 1 項第 3 号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和 63 年度から平成 10 年度までの各年度において発行を許可された地方債 (平成 3 年度から平成 10 年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金
C。国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第 2 条第 1項に指定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第 2条第 1 項第 3 号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成 15 年度において発行を許可された地方債(平成 15 年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) で総務大臣が調査した額
$$\mathrm{D}_{\mathrm{s}}=0.012$$
算式 VI
$$\frac{\mathrm{B} \times \alpha \times 0.285}{543 \text { 円 } \times \mathrm{A}}$$
算式 VI の符号
A 測定単位の数値
B 災害対策基本法第 40 条第 1 項の規定に基づく都道府県地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和 53 年度から昭和 61 年度までの各年度
p.259 / 4
読み込み中...
地方債の元利償還金等の算定に関する通知(地下鉄緊急整備事業等) - 第259頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →