その他令和6年7月23日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁立川支部)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.5
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁立川支部)

令和6年7月23日|p.5

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官報
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和6年7月23日
東京地方検察庁立川支部検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 東京地方検察庁立川支部 令和6年第1号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和6年7月23日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和2年2月1日から令和3年4月8日までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人が、複数の名称で貸金業を営み、業として金銭の貸付けを行うに当たり、法定の利率を超えた利息を、被告人が管理する他人名義の複数の口座に振込入金させて受領した行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 被告人が用いていた主な名称
「三倉博」「ハニーポット」「アップローン」「ペティオローン」「ホイミン」「ピチュー」
(2) 被告人が元利金の返済を受領するために使用した銀行口座の名義
「アサカワケイスケ」「アラカキタカホ」「イケダユウト」「イナフクセイヤ」
「エノモトアヤカ」「オオバヤシタカコ」「オガタエミ」「オギノマサオ」「オヤマコウダイ」
「カトウチカ」「カネダジョウジ」「カネダユミコ」「カワグチジュン」「カワグチマサミ」
「キムラマサヒロ」「キヨタアオバ」「キヨタコウガ」「キヨタスズ」「キヨタマイ」
「キヨタランプ」「クラタクミ」「コバヤシエリ」「コマツアキ」「コンノアイ」
「サイトウワカコ」「シバサキマサト」「スガノミノリ」「スギモトトモヒロ」
「タカニミハルナ」「タカホコチサキ」「タキイアヤノ」「タケダミツユキ」「チバヨウタ」
「ツジウチトシアキ」「ツルショウヘイ」「テラシマミズホ」「トヨタトモヤ」
「ナカオユウサク」「ナカノカオリ」「ナカノケンタ」「ナカノユウカ」「ナカノユズカ」
「ナカムラヒサト」「ヒライケイジロウ」「フクダノリコ」「フタムラヨシヒコ」
「マシコヒロタダ」「ミヤザキダイチ」「ミヤベエリカ」「ムラカミユメナ」「モリシタミヅキ」
「ヤシロナブユキ」「ヤマモトショウタロウ」「ユアサミヅキ」「ヨシノカズオ」
(3) 主な犯行手口
○ 金銭の貸付けについて、ツイッターを通じ、(1)記載のアカウント名を使って顧客を勧誘する。
○ 貸付期間は10日間、利息は10日間で3割の条件である。
○ 貸付けは、顧客の銀行口座に利息と手数料を天引きした金額を振込送金する方法により行われる。
○ 客は、返済日に、予め指定された預金口座に振込送金する方法により元金を支払う。なお、延長分の利息(10日間で3割)を支払うことによって完済期限を10日間延長することができる(「ジャンプ」と呼称)。
5 開始決定の時における給付資金の額 金2,676万3,000円(令和6年6月21日現在)
6 支給申請期間 令和6年7月23日から令和6年9月20日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 東京地方裁判所立川支部
(2) 裁判年月日 令和4年4月26日
(3) 確定年月日 令和4年5月11日
(4) 被告人の氏名 三浦 義隆
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、福岡県久留米市内の事務所において、福岡県知事の登録を受けないで貸金業を営み、かつ、業として多数人に対し金銭の貸付けを行うに当たり、法定の限度を超える利息を受領するに際し、令和2年4月9日から令和3年4月8日までの間、多数人の顧客らに、貸付けの元金の返済及び利息の支払いとして、現金合計2676万3000円を、被告人が管理する第三者である他人名義の銀行口座に振込入金させ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
(罪 名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8 この公告に関する問い合わせ先(申請者の持参又は郵送による提出先)
〒190-8544 東京都立川市緑町6番地の3 東京地方検察庁立川支部
犯罪被害財産支給手続担当 電話番号 042-548-5055(代表)内線487
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(東京地方検察庁検事正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(東京地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁立川支部) - 第5頁
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