その他令和6年7月23日
地方債の元利償還金に関する財政措置等の規定(官報号外抜粋)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.320 - p.322
号外p.320-p.322
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方債の利率等の決定
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
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地方債の元利償還金に関する財政措置等の規定(官報号外抜粋)
令和6年7月23日|p.320-322
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明治三十五年三月三十日
第三種郵便物認可
行を許可された地方債、昭和46年度、昭和47年度、昭和
50年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び
平成11年度において財政健全化のために発行を許可され
た地方債、財源対策債、昭和50年度から昭和53年度まで
の各年度、昭和61年度及び平成4年度から平成11年度ま
での各年度に係る補正予算債、地域財政特例対策債、臨時
財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下
水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46
年度以前において発行を許可された地方債で市場公募
資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前におい
て発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、特定環
境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施
設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるた
め発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度
以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業
に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た
地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るも
の、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道
路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に
係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地
方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅地圏関
連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普
及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」
(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行
された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」
(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の
下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)
に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た
地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)
の当該年度における元利償還金(平成3年度から平成7年
度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普
及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付け自治
準企第94号)に基づき施行された事業(「下水道事業普
及特別対策の実施要領について」により通常の下水道事業
として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費
に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における
元利償還金の17分の1に相当する額を除く。)の額
許可された地方債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50
年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び平成
11年度において財政健全化のために発行を許可された地
方債、財源対策債、昭和50年度から昭和53年度までの各
年度、昭和61年度及び平成4年度から平成11年度までの
各年度に係る補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政
特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道
事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年
度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に
係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行
を許可された地方債で縁故資金に係るもの、特定環境保全
公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のう
ち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行
について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降に
おいて施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る
経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債
のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終
末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施
設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経
費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、
下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅地圏関連公共
施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別
対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8
年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事
業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8
年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事
業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経
費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並
びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年
度における元利償還金(平成3年度から平成7年度までの
間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対
策要綱について」(平成3年4月30日付け自治準企第94
号)に基づき施行された事業(「下水道事業普及特別対策
の実施要領について」により通常の下水道事業として取り
扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるた
め発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金
の17分の1に相当する額及び符号ANの総務大臣が算定
明治十五年三月二十一日
第三種郵便物認可
G 下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準令第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準令第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る当該年度における元利償還金
H 下水道事業債特例措置分の当該年度における元利償還金
I 下水道事業債臨時措置分の当該年度における元利償還金
J 流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(更新事業に区分された地方債、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため平成17年度以前において発行を許可された地方債並びに平成18年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分、下水道事業債特別措置分、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、
G 下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準令第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準令第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る当該年度における元利償還金
H 下水道事業債特例措置分の当該年度における元利償還金
I 下水道事業債臨時措置分の当該年度における元利償還金
J 流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(更新事業に区分された地方債、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため平成17年度以前において発行を許可された地方債並びに平成18年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分、下水道事業債特別措置分、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、
管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水道事業債旧公害防止対策事業分を除く。)の額に相当する額
K₁₂ = 0.0250
K₁₃ = 0.0265
K₁₄ = 0.0212
K₁₅ = 0.0239
K₁₆ = 0.0194
ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0226
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180
K₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0214
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0165
K₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0215
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
p.320 / 3
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