その他令和6年7月23日
官報号外第175号(地方財政関係告示等)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.361 - p.363
号外p.361-p.363
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方債の利率等の決定
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
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A 測定単位数値
B 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が立替施行をした小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額
C 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年
A 測定単位数値
B 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が立替施行をした小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額
C 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年
度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
D 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
E 市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金
F 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行について許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
G。義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和5年度までの各年度において地方税
度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
D 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
E 市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金
F 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行について許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
G。義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和4年度までの各年度において地方税
| の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、 | |
| 財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度 | |
| 及び平成16年度から令和5年度までの各年度において発 | |
| 行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特 | |
| 例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率 | |
| を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除 | |
| く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許 | |
| 可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われ | |
| た政府資金の繰上償還に係るものを除く。)について | |
| は、政府資金に係るものに限る。) | |
| H₁₂ = 0.0379 | |
| H₁₃ = 0.0383 | |
| H₁₄ = 0.0351 | |
| H₁₅ = 0.0277 | |
| H₁₆ = 0.0183 | |
| H₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0331 |
| イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0177 |
| の | |
| H₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0334 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0209 |
| の | |
| H₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0336 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0209 |
| H₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.03429 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.04059 |
| の | |
| H₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.03448 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.04022 |
| の | |
| H₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.03351 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03994 |
| の | |
| H₂₃ ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.03366 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03945 |
| の | |
| H₂₄ ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.03493 |
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