その他令和6年7月23日

地方債の元利償還金及び港湾事業に係る地方債額に関する算定基準(係数)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.219
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方財政計画等における地方債の充当率及び係数の定め

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方債の元利償還金及び港湾事業に係る地方債額に関する算定基準(係数)

令和6年7月23日|p.219

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財 政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、 昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和 52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年 度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正 予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算 債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平 成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財 政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例 債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で 縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設 事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限 る。)として昭和50年度以前において発行を許可された 地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上さ れない地方債並びに昭和51年度以降において発行につい て許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率 を超える部分に係るものを除く。) の当該年度における 元利償還金
までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財 政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、 昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和 52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年 度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正 予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算 債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平 成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財 政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例 債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で 縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設 事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限 る。)として昭和50年度以前において発行を許可された 地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上さ れない地方債並びに昭和51年度以降において発行につい て許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率 を超える部分に係るものを除く。) の当該年度における 元利償還金
C. 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又 は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充 てるためn年度において発行について同意又は許可を得 た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の 減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財 政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方 債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨 時財政特例債、公共事業臨時特例債、地方債計画に計上 されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超え る部分に係るものを除く。) の額に相当する額(平成22 年度から令和5年度までの各年度において発行について 同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成 21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として 総務大臣が調査したものに限る。)
C. 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又 は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充 てるためn年度において発行について同意又は許可を得 た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の 減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財 政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方 債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨 時財政特例債、公共事業臨時特例債、地方債計画に計上 されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超え る部分に係るものを除く。) の額に相当する額(平成22 年度から令和4年度までの各年度において発行について 同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成 21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として 総務大臣が調査したものに限る。)
$$\mathrm{D}_{6}=0.033$$
$$\mathrm{D}_{7}=0.030$$
$$\mathrm{D}_{8}=0.027$$
$$\mathrm{D}_{9}=0.027$$
$$\mathrm{D}_{5}=0.033$$
$$\mathrm{D}_{6}=0.033$$
$$\mathrm{D}_{7}=0.030$$
$$\mathrm{D}_{8}=0.027$$
$$\mathrm{D}_{9}=0.027$$
読み込み中...
地方債の元利償還金及び港湾事業に係る地方債額に関する算定基準(係数) - 第219頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →