その他令和6年7月23日

子ども・子育て支援法施行令等の規定に基づく給付認定等に関する算定基準(抜粋)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.86 - p.88
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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子ども・子育て支援法施行令等の規定に基づく給付認定等に関する算定基準(抜粋)

令和6年7月23日|p.86-88

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四月分として福祉行政報告例によって厚生労働省に報告された「第四十九児童相談所における養護相談の理由別対応件数」のうち「(2)虐待相談の相談種別・経路」の「[3]計」列の「[10]計」行の数とする。第十条第十九項において同じ。 子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数は、「子育てのための施設等利用給付支弁台帳について」(令和元年十一月二十二日付け府子本第六百八十四号、元初幼教第十号、元少発一一二二第一号、元保発一一二二第一号、元子発一一二二第一号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)に基づき作成された子育てのための施設等利用給付支弁台帳(以下「施設等利用給付支弁台帳」という。)に記載された当該年度の四月分の施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法第三十条の八第一項に規定するものをいう。以下この表において同じ。)数とする。以下この表において同じ。 前年度子育てのための施設等利用給付支給額は、前年度分として施設等利用給付支弁台帳に記載された子ども・子育て支援法施行令第十五条の六に定める施設等利用費の支給額とする。以下この表において同じ。 前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数は、前年度分として施設等利用給付支弁台帳に記載された施設等利用給付認定子ども数とする。 以下この表において同じ。 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア B×C×3.556 A 算式アの符号 A 測定単位の数値
B 当該都道府県内の市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数の合計算式 C 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。) 算式 a/b×12 960,849 a/b×12に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 当該都道府県内の市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の1号認定子どもに係る前年度費用額の合計額 b 当該都道府県内の市町村ごとの前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数 算式イ B×0.782 A 算式イの符号 A 測定単位の数値 B 当該都道府県内の市町村ごとの私立幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)の在籍人員数の合計数 47 新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の新制度移行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもの数の合計数とする。以下この表において同じ。 48 新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の一号認定子どもに係る前年度費用額の合計額は、教育・保育給付支弁台帳に記載された特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保
高齢者保健福祉費六十五歳以上人口
育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和六年こども家庭庁告示第九号)による改正前の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号。以下「公定価格基準」という。)に基づき算出された費用の額のうち、令和五年十月の新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもに係る額の合計額とする。以下この表において同じ。
49 前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数は、教育・保育給付支弁台帳に記載された令和五年十月一日現在の新制度移行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもの数の合計数とする。以下この表において同じ。
50 私立幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)在籍人員数は、「子育てのための施設等利用給付支弁台帳について」(令和元年十一月二十二日付け府子本第六百八十四号、元初幼教第十号、子小発一一二二第一号、子保発一一二二第一号、子子発一一二二第一号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)に基づき作成された子育てのための施設等利用給付支弁台帳に記載された当該年度の四月一日現在の私立幼稚園の在籍人員数とする。以下この表において同じ。
1密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア
(B × 4,074 + C × 10,414) / A
[略]算式イ[同左]
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子ども・子育て支援法施行令等の規定に基づく給付認定等に関する算定基準(抜粋) - 第86頁
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