公立保育施設在籍人員数に関する算定基準(抜粋)
令和6年7月23日|p.160-162
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分)のうち子ども・子育て支援法第20条
第4項に規定する教育・保育給付認定保護
者(子ども・子育て支援法施行令第4条第
2項第1号に規定する短時間認定保護者に
限る。以下この表において「教育・保育給
付認定保護者(短時間)」という。)が子
ども・子育て支援法施行令第4条第2項第
7号の区分に該当し、かつ、同令第14条各
号に該当しない3号認定子ども数
y16 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(短
時間)が子ども・子育て支援法施行令第4
条第2項第7号ただし書の区分に該当する
特定教育・保育給付認定保護者(以下この
表において「特定教育・保育給付認定保護
者」という。)であって、かつ、同令第14
条各号に該当しない3号認定子ども数
y17 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(短
時間)が子ども・子育て支援法施行令第4
条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同
令第14条各号に該当する3号認定子ども
数
y18 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(短
時間)が子ども・子育て支援法施行令第4
条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同
令第13条第1項各号及び第14条各号に該
当しない3号認定子ども数
y19 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(短
時間)が子ども・子育て支援法施行令第4
条第2項第6号の区分に該当する特定教
育・保育給付認定保護者であって、かつ、
同令第14条各号に該当しない3号認定子
ども数
y20 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(短
時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号又は第14条第1号に該当する3号認定子ども数
y21 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数
y22 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数
y23 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数
y24 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数
y25 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数
y26 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同
| z1 | 19.5 |
| z2 | 9 |
| z3 | 9.75 |
| z4 | 30 |
| z5 | 9 |
| z6 | 15 |
| z7 | 44.5 |
| z8 | 22.25 |
| z9 | 61 |
| z10 | 30.5 |
| z11 | 80 |
| z12 | 40 |
| z13 | 104 |
| z14 | 52 |
| z15 | 19.3 |
| z16 | 9 |
| z17 | 9.65 |
| z18 | 29.6 |
| z19 | 9 |
| z20 | 14.8 |
| z21 | 43.9 |
| z22 | 21.95 |
| z23 | 60.1 |
| z24 | 30.05 |