その他令和6年7月23日
地方交付税の算定基礎となる負担金等の額に関する通知(抜粋)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.453 - p.457
号外p.453-p.457
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抽出要点
地方債の発行に関する同意等額の通知
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
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地方交付税の算定基礎となる負担金等の額に関する通知(抜粋)
令和6年7月23日|p.453-457
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法第27条第3項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。符号F及び符号Iにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であって、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
F 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行
法第27条第3項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。符号F及び符号Iにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であって、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
F 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行
政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条
第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源
開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎と
して総務大臣が算定して通知した額
H 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であ
り、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限
る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良
法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改
正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5
項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に
基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請
事業であって、その関連土地改良事業が都道府県営土地
改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算
定して通知した額
I 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が
平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダム
を除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び
附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するもの
とされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開
発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として
総務大臣が算定して通知した額
J 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務
(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)
に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年
度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までの
ものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独
立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第
26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧
水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を
基礎として総務大臣が算定して通知した額
K 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であって、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
L 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
M 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
Nn 年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和5年度までの各年度の財源対
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であって、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
L 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
M 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
Nn 年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和4年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和4年度までの各年度の財源対
策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。) (平成22年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成22年度から令和5年度までの各年度にあっては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
O₂₁ = 0.045
O₂₂ = 0.044
O₂₃ = 0.044
O₂₄ = 0.044
O₂₅ = 0.043
O₂₆ = 0.042
O₂₇ = 0.042
O₂₈ = 0.0422
O₂₉ = 0.0422
O₃₀ = 0.04180
O令₁ = 0.04180
O令₂ = 0.04219
O令₃ = 0.00175
O令₄ = 0.00350
O令₅ = 0.00450
Pₙ n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成21年度から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成21年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成21年度から令和5年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。) (ダムに係るもので平成22年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限
策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。) (平成22年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成22年度から令和4年度までの各年度にあっては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
O₂₁ = 0.045
O₂₂ = 0.044
O₂₃ = 0.044
O₂₄ = 0.044
O₂₅ = 0.043
O₂₆ = 0.042
O₂₇ = 0.042
O₂₈ = 0.0422
O₂₉ = 0.0422
O₃₀ = 0.04180
O令₁ = 0.04180
O令₂ = 0.00100
O令₃ = 0.00175
O令₄ = 0.00350
Pₙ n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成20年度から令和4年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成20年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成20年度から令和4年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。) (ダムに係るもので平成22年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限
る。)の同意等額に相当する額(平成21年度から令和2
年度までの各年度にあつてはダムに係るものとして総務大
臣が通知した額とし、令和3年度から令和5年度までの各
年度にあつてはダムに係るもの又は防災重点農業用ため池
緊急整備事業に係るものとして総務大臣が通知した額とす
る。)
Q₁₁=0.045
Q₁₂=0.045
Q₁₃=0.027
Q₁₄=0.026
Q₁₅=0.026
Q₁₆=0.026
Q₁₇=0.025
Q₁₈=0.024
Q₁₉=0.0241
Q₂₀=0.0241
Q₂₁=0.02364
Q令元=0.02337
Q令2=0.02377
Q令3=0.00325
Q令4=0.00550
Q令5=0.00700
R。n年度において発行について同意又は許可を得た国営土
地改良事業(国営かんがい排水事業及び国営農用地再編
開発事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良
法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち
事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支
払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方
財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債
のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第
10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認め
られるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同
じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度
から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い
発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度か
ら令和5年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た補正予算債、平成22年度から令和5年度まで
p.453 / 5
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