その他令和6年7月23日

高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査結果(令和4年度)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

都道府県立大学及び短期大学の令和4年度授業料減免対象学生数

抽出された基本情報
発行機関文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査結果(令和4年度)

令和6年7月23日|p.34

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
B 「高等教育の修学支援新制度における授業料等 減免対象学生数等に係る調査について」(令和 5 年 4 月 20 日付け文部科学省高等教育局学生支援課 高等教育修学支援室事務連絡。以下この号におい て「授業料等減免対象学生数等調査」という。) に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立 大学」の「令和 4 年度授業料減免対象学生数」 (以下「都道府県立大学授業料減免対象学生数」 という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 (地方独立行政法人法第 68 条第 1 項の公立大学法 人(以下この号において「公立大学法人」とい う。)の設置する大学のうち、都道府県及び市町 村が同法第 6 条第 3 項に規定する設立団体(以下 この号において「設立団体」という。)である公 立大学法人の設置する大学の授業料減免対象学生 数については、当該学生数を当該大学を設置した 公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び 市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した 率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める 率)により按分したものをそれぞれの都道府県立 大学の授業料減免対象学生数とする。符号 C 及び 符号 D において同じ。) [同左] E 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部 科学省に報告された「都道府県立短期大学」の 「令和 4 年度授業料減免対象学生数」(以下「都 道府県立短期大学授業料減免対象学生数」とい う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公 立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県 及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置 する短期大学の授業料減免対象学生数については 、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学 法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の 長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議 が成立しないときは、総務大臣が定める率)によ り按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学 の授業料減免対象学生数とする。符号 F 及び符号 G において同じ。)
読み込み中...
高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査結果(令和4年度) - 第34頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →