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令和8年8月27日 · 25

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人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(改正前)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の改正前内容

改正前 目次 前文 第1章 (略) 第2章 研究者等の責務等 第4 (略) 第5 研究機関の長の責務等 1 (略) 2 研究の実施のための体制・規程の整備等 第3章 (略) 第4章 インフォームド・コンセント等 第8 インフォームドコンセントを受ける手続等 (新設) 12 (略) 3 試料・情報の提供に関する記録 4-9 (略) 第9 (略) 第5章~第8章 (略) 第9章 個人情報等、試料及び死者の試料情報に係る基本的責務 第18個人情報の保護等 1・2 (略) 3 死者の試料・情報の取扱い 第10章 (略) 前文 (略) 第1章 総則 第1 目的及び基本方針 この指針は,人を対象とする生命科学・医学系研究に携わる全ての関係者が遵守すべき事 項を定めることにより、人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な推進が…

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人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(改正後)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の改正

11 (各161 WG) 報 官 日曜* 日 1 8 # 100000 正1 改正後 後藤 目次 前文 第1章 (略) 第2章 研究者等の責務等 第4 (略) 第5 研究機関の長の責務等 1 (略) 2 研究の実施のための体制及び規程の整備等 第3章 (略) 第4章 インフォームドコンセント等 第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等 1 インフォームド・コンセントを受ける場合等の対応 2.3 (略) 4 試料、 研究に用いられる情報又は試料情報の提供に関する記録 5~10 (略) 第9 (略) 第5章~第8章 (略) 第9章 個人情報等、試料及び死者の試料・情報等に係る基本的責務 第18個人情報の保護等 1.2 (略) 3 死者の試料・情報等の取扱い 第10章 (略) 前文 (略) 第1章 総則 第1 …

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生物試料等の定義に関する条文(法令の一部・新設)

(4)試料 血液、体液、組織、細胞、排泄物及びこれらから抽出したDNA等、人の体から取得さ れたものであって研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。 (5)~(7)(略) (8)遺伝情報 試料・情報を用いて実施される研究の過程を通じて得られ,又は既に試料・情報に付随 している子孫に受け継がれ得る情報で、個人の遺伝的特徴及び体質を示すものをいう。 (9)研究対象者 次に掲げるいずれかに該当する者(死者を含む。)をいう。 ①(略) ②研究に用いられることとなる既存試料・情報を取得された者 (10)(略) (11)研究機関 研究が実施される法人若しくは行政機関又は研究を実施する個人事業主をいう。ただし、 試料・情報の保管、統計処理その他の研究に関する業務の一部についてのみ委託を受けて 行われる場合を除く…

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生物試料等の定義に関する条文(法令の一部)

(約1612600 番 月 日 日 月 日 (4)試料 血液、体液、組織、細胞、排泄物又はこれらから抽出したDNAその他の人の体から取 得されたものであって研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。 (5)~(7)(略) (8)遺伝情報 試料、研究に用いられる情報又は試料・情報を用いて実施される研究の過程を通じて得 られ、又は既に試料・情報に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、個人の遺伝的特 徴及び体質を示すものをいう。 (9)研究対象者 次に掲げるいずれかに該当する者(死者を含む。)をいう。 ①(略) ②研究に用いられることとなる既存試料、研究に用いられる情報のうち既存のもの又は 既存試料・情報を取得された者 (10) (略) (11)研究機関 研究が実施される法人若しくは行政機関又は研究を実…

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生命科学・医学系研究に関する指針(定義及び適用範囲)

14 〃指161葉640黒馬田藤平田228888 (18)研究者等 研究責任者その他の研究の実施に携わる者をいう。ただし、研究機関に所属しない者で あって、次に掲げるいずれかのものは除く。 ①新たに試料、研究に用いられる情報又は試料・情報を取得し、研究機関に提供のみを 行う者 ②既存試料・情報等の提供のみを行う者 ③略) (19)研究責任者 研究の実施に携わるとともに、所属する研究機関において当該研究に係る業務を統括す る者をいう。 なお、以下、多機関共同研究に係る場合において、必要に応じて、研究責任者を研究代 表者と読み替えることとする。 (20)~(22)(略) (23)インフォームド・コンセント 研究の実施又は継続(試料、研究に用いられる情報又は試料・情報の取扱いを含む。)に 関する研究対象者等の同意であ…

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p.4

生命科学・医学系研究に関する指針(定義及び適用範囲)

研究責任者その他の研究の実施(試料・情報の収集・提供を行う機関における業務の実 施を含む。)に携わる者をいう。ただし、研究機関に所属する者以外であって、次に掲げる いずれかの者は除く, ①新たに試料・情報を取得し、研究機関に提供のみを行う者 ②既存試料・情報の提供のみを行う者 ③略) (18)研究責任者 研究の実施に携わるとともに、所属する研究機関において当該研究に係る業務を統括す る者をいう。 なお、以下において、多機関共同研究に係る場合、必要に応じて、研究責任者を研究代 表者と読み替えることとする。 (19)~(21)(略) (22)インフォームド・コンセント 研究の実施又は継続(試料・情報の取扱いを含む。)に関する研究対象者等の同意であっ て、当該研究の目的及び意義並びに方法、研究対象者に生じる負担、予測…

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p.5

研究倫理指針に関する規定(試料・情報の取扱いと日本国外研究)

(合 報告 官 1988888-8 ウ試料、研究に用いられる情報又は試料・情報のうち,次に掲げるもののみを用いる研 兜 ①既に学術的な価値が定まり、研究用として広く利用され、かつ、一般に入手可能な 試料、研究に用いられる情報又は試料・情報 ②研究に用いられる情報のうち既存のものであって、個人に関する情報に該当しない もの ③略) 2(略) 3日本国外において実施される研究 (1)(略) (2)この指針の規定が、日本国外の研究が実施される国又は地域における法令、指針等の 基準の規定より厳格であり、この指針の規定により研究を実施することが困難な場合で あって、次に掲げる全ての事項が研究計画書に記載され、当該研究の実施について倫理 審査委員会の意見を聴いて我が国の研究機関の長が許可したときには、この指針の規定 に代え…

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p.6

子吉川ダム事業に関する公共の利益と失われる利益の比較衡量及び事業計画の合理性に関する判断

1號 號 212 2 〃 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 100 12 000 10.0000000000000000000000000000000000000000000000000000 治水対策については、基本方針において、 河川整備の長期的な方針として、子吉川の 基準地点である二十六木橋における、年超 過確率1/100規模の洪水時に想定される 最大の流量である基本高水のピーク流量を 3.100/sと想定し、本体事業を含むダ ム等の洪水調節施設により800m3/sを調 節することで、河道へ配分する流量を 2.300m3/sまで抑えることしている. これを受けて、整備計画においては、策定 時点から概ね30年間の河川整備として、戦 後最大規模の流量を記録した昭和22年7月 の洪水と同規模の洪水を安全に…

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p.6

研究計画書に関する手続及び記載事項

(0 9 日數 日數 日數年 日本84848484888年 第3章研究の適正な実施等 第6研究計画書に関する手続 1研究計画書の作成・変更 (1)研究責任者は、研究を実施しようとするときは、あらかじめ研究計画書を作成しなけ ればならない。また、研究計画書の内容と異なる研究を実施しようとするときは、あら かじめ研究計画書を変更しなければならない。なお、第8の6に掲げる事項について 同意を受けた既存試料、研究に用いられる情報のうち既存のもの又は既存試料・情報を 用いて研究を実施しようとする場合であって、当該同意を受けた範囲内における研究の 内容(提供先等を含む。)が特定されたときは、当該研究の内容に係る研究計画書の作成 又は変更を行わなければならない。 (2)~(7)(略) 2倫理審査委員会への付議 (1)研究責任…

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p.6

研究計画書に関する手続及び記載事項(第2部)

第3章研究の適正な実施等 第6研究計画書に関する手続 1研究計画書の作成・変更 (1)研究責任者は、研究を実施しようとするときは、あらかじめ研究計画書を作成しなけ ればならない。また、研究計画書の内容と異なる研究を実施しようとするときは、あら かじめ研究計画書を変更しなければならない。なお,第8の5に掲げる事項について 同意を受けた既存試料・情報を用いて研究を実施しようとする場合であって、当該同意 を受けた範囲内における研究の内容(提供先等を含む。)が特定されたときは、当該研究 の内容に係る研究計画書の作成又は変更を行わなければならない。 (2)~(7)(略) 2倫理審査委員会への付議 (1)研究責任者は、研究の実施の適否について、倫理審査委員会の意見を聴かなければな らない。 (2)研究代表者は、原則として、…

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p.7

試料・情報収集・提供に関する研究計画書記載事項及びインフォームド・コンセント手続

海161集線) 號 月 日 1 (2)試料、研究に用いられる情報又は試料・情報の収集・提供を実施する場合の研究計画書 に記載すべき事項は、原則として次のとおりとする。ただし、倫理審査委員会の意見を受 けて研究機関の長が許可した事項については、この限りでない。 ①試料,研究に用いられる情報又は試料・情報の収集・提供の実施体制(試料・情報等 の収集・提供を行う機関の名称及び研究者等の氏名を含む。) ②試料,研究に用いられる情報又は試料・情報の収集・提供の目的及び意義 ③試料,研究に用いられる情報又は試料・情報の収集・提供の方法及び期間 ④収集・提供を行う試料、研究に用いられる情報又は試料・情報の種類 ⑤~⑦(略) ⑧試料、研究に用いられる情報又は試料・情報の保管及び品質管理の方法 ⑨収集・提供終了後の試料、研究に用…

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p.7

皇室事項(御答信)

皇室事項 御答信 天皇陛下から六月十二日フィリピン大統領閣下 へ発せられた御見舞電報に対し、八月五日御答信 があった

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p.8

氏名・住所・生年月日のリスト

00 各LLLLL 報報 彗星 官ロ 198888887日 住所兵庫県西宮市 丁順子昭和52年5月6日生 住所兵庫県宝塚市 李正樹昭和40年1月21日生 住所長野県上伊那郡箕輪町 エミリ・サナエ・アモリン・キシモト平成16 年11月6日生 住所長野県伊那市 ジェローム・マチュー・クホンタ・ソリサント ス平成9年10月26日生 住所神戸市長田区 金富太郎昭和19年6月7日生 金葉子昭和49年8月4日生 金恵子昭和52年6月29日生 住所鳥取県西伯郡日吉津村 朴高広昭和43年4月22日生 住所東京都町田市 ワルケ・チャヤ・ビタル平成5年5月18日生 アダハウ・アナンニャ・ディーパク令和2年 7月20日生 アダハウ・ヴィハン・ディーパク令和4年8 月4日生 住所千葉県船橋市 グルン・ビスヌ・マヤ平成5年1月12日生 …

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p.8

工場財団所有権保存登記申請に関する公告

公告 諸事項 工場財団 宮崎県児湯郡川南町大字川南4621番地1みやざ きバイオマスリサイクル株式会社の宮崎県児湯郡 川南町大字川南4597番地1みやざきバイオマスリ サイクル株式会社鶏糞焼却発電施設についての工 場財団所有権保存登記申請に係る動産につき権利 を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、 本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 令和8年8月27日 宮崎地方法務局高鍋出張所

その他
p.8

インフォームド・コンセントを受ける手続等に関する規定

00 2インフォームド・コンセントを受ける手続等 (削る) (1)侵襲を伴う研究又は介入を行う研究を実施しようとする場合 研究者等は、 あらかじめインフォームドコンセ ントを受けなければならない。ただし、研究内容に応じて、倫理審査委員会の意見を受 けて研究機関の長が許可した説明事項については、省略することができる。 (削る) (削る) 1インフォームド・コンセントを受ける手続等 研究者等が研究を実施しようとするとき又は既存試料・情報の提供のみを行う者が既存 試料・情報を提供しようとするときは、当該研究の実施について研究機関の長の許可を受 けた研究計画書に定めるところにより、それぞれ次の(1)から(5)までの手続に従って、原則 としてあらかじめインフォームドコンセントを受けるとともに、 外国 (個人情報保護委 員…

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p.9

試料を用いる研究におけるインフォームド・コンセント等の手続に関する規定

(約161歳9報) 6 (2)試料を用いる研究を実施しようとする場合 研究者等が研究を実施しようとするときは、次の手続を行わなければならない。また、 既存試料・情報等の提供のみを行う者が既存試料又は既存試料・情報を提供しようとす るときは、イ(ア)及び(ウ)の手続を行わなければならない。 ア新たに試料を取得する研究 研究者等は、6の規定による説明事項について、あらかじめインフォームド・コン セントを受けなければならない。ただし、研究内容に応じて、倫理審査委員会の意見 を受けて研究機関の長が許可した説明事項については、省略することができる。 (削る) (削る) (削る) ()()以外の場合 研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセント及び適切な同意を受ける ことを要しないが、インフォームド・コンセント及び適切な…

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p.10

既存試料を用いる研究及び試料を用いない研究に関するインフォームド・コンセントの手続

O1 1 日本 日本848484848484848484848484848484 (削る) イ既存試料を用いる研究 研究者等が研究を実施しようとするとき又は既存試料・情報等の提供のみを行う者 が既存試料又は既存試料・情報を提供しようとするときは、(ア)に該当する場合を除き、 (イ)及び(ウ)に掲げる手続を行わなければならない。なお、(ア)から(ウ)までのいずれにも該 当しない場合においては、6の規定による説明事項について、インフォームド・コン セントを受けなければならない。ただし、この場合においては、研究内容に応じて、 倫理審査委員会の意見を受けて機関の長が許可した説明事項については、省略するこ とができる。 (ア)個人を識別することができない既存試料を用い、又は提供する場合 研究者等又は既存試料・情報等の提供…

その他
p.11

既存試料・情報を用いる研究の実施に関する手続(個人情報保護法関連)

(借161 日本會) 日曜 日曜日 11 意が当該研究の目的と相当の関連性があると合理的に認められる場合に限る。)は, 当該研究の実施について、7①から③まで、⑦及び⑧の事項を研究対象者等に通知 し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置かなければならない。 ①「個人情報」又は「個人データ」を「既存試料」又は「既存試料・情報」と読 み替えて、個人情報保護法第18条第3項各号のいずれかに該当する場合 ②当該研究に用いる試料又は試料・情報の取得時に6②に掲げる事項について同 意を受け、その後、当該同意を受けた範囲内における研究の内容が特定された場 合 (ウ)他の研究機関に既存試料又は既存試料・情報を提供しようとする場合 研究者等又は既存試料・情報等の提供のみを行う者は、研究に用いられる試料又 は試料・情報が適切な…

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p.14

既存試料・情報等の提供に関する手続規定

71 10 10 10 10.101 (イ)他の研究機関に研究に用いられる情報のうち既存のものを提供しようとする場合 研究者等又は既存試料・情報等の提供のみを行う者は、研究に用いられる情報の うち既存のものが適切な手続を経て取得されたものであって、次の①又は②の要件 を満たしているものであるときは、7①から⑥まで及び⑨から⑪までの事項を研究 対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、研究が実施又 は継続されることについて、原則として、研究対象者等が拒否できる機会を保障し なければならない。 ①「個人情報」又は「個人データ」を「研究に用いられる情報のうち既存のもの」 と読み替えて、 個人情報保護法第27条第1項各号のいずれかに該当する場合 ②当該研究に用いられる情報のうち既存のものの取得時に6…

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p.15

既存試料・情報を用いた研究に関する手続規定

(書161號) 日曜 日曜 日曜 日 日 日曜号 日 号 日曜号 S1 (5)(2)又は(3)の手続に基づく既存試料、研究に用いられる情報のうち既存のもの又は既存 試料情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合 (2)又は(3)の手続に基づく既存試料,研究に用いられる情報のうち既存のもの又は既存 試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合、研究者等は、次のア及びイの 手続を行わなければならない。 ア研究者等は、次に掲げる全ての事項を確認すること (ア)当該既存試料、研究に用いられる情報のうち既存のもの又は既存試料・情報に関 する(2)又は(3)の規定による提供に当たって講じた措置の内容 (イ)当該既存試料、研究に用いられる情報のうち既存のもの又は既存試料・情報の提 供を行った他の機関の名称、住所及びそ…

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p.16

研究における試料・情報の提供に関する規定(匿名加工情報等)

91 1988888 なお、 (ア)に該当する場合 (特定の個人を識別することができない情報を提供する場 合においても同様とする。)にあっては、 試料の提供について、 当該提供を行う機関の 長に報告しなければならない。また、 当該研究 の実施及び当該試料、 研究に用いられる情報又は試料・情報を外国にある者へ提供す ることについて、 あらかじめ、 イに掲げる全ての情報並びに7①から⑥まで、 ⑨及び ⑩の事項を研究対象者等に通知(以下この(6)において単に「通知」という。)し、又は 研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、原則として、研究対象者等が拒否できる 機会 という。)を保障しなければならない。 (ア)提供する試料について、インフォームド・コンセントを受けることが困難な場合 であって、特定の個人を識別すること…

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p.19

研究対象者等の秘密保全及びインフォームド・コンセントに関する規定

16161歳 ②侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であって介入を行うものの場合には、研究対象 者の秘密が保全されることを前提として、モニタリングに従事する者及び監査に従事す る者並びに倫理審査委員会が、必要な範囲内において当該研究対象者に関する試料、研 究に用いられる情報又は試料・情報を閲覧する旨 7研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項 1及び2の規定又は5の規定において、研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容 易に知り得る状態に置くべき事項は次のとおりとする。 ①試料、研究に用いられる情報又は試料・情報の利用目的及び利用方法(他の機関へ提 供される場合はその方法を含む。) ②利用し、又は提供する試料、研究に用いられる情報又は試料・情報の項目 ③略) ④試料、研究に用い…

その他
p.19

研究対象者等の秘密保全及びインフォームド・コンセントに関する規定(別版)

侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であって介入を行うものの場合には,研究対象 者の秘密が保全されることを前提として、モニタリングに従事する者及び監査に従事す る者並びに倫理審査委員会が、必要な範囲内において当該研究対象者に関する試料・情 報を閲覧する旨 6研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項 1の規定において、研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に 置くべき事項は以下のとおりとする。 ①試料・情報の利用目的及び利用方法(他の機関へ提供される場合はその方法を含む。) ②利用し、又は提供する試料・情報の項目 ③略) ④試料・情報の提供を行う機関の名称及びその長の氏名 ⑤提供する試料・情報の取得の方法 ⑥提供する試料・情報を用いる研究に係る研究責任者(多機関…

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p.22

研究倫理指針(保管義務・重篤な有害事象・倫理審査委員会・個人情報保護)

る場合は提供を行った日から3年を経過した日までの期間、試料・情報の提供を受ける場 合は当該研究の終了について報告された日から5年を経過した日までの期間、適切に保管 されるよう必要な監督を行わなければならない。 (6)(略) 第14(略) 第7章重篤な有害事象への対応 第15重篤な有害事象への対応 1(略) 2研究責任者の対応 (1) (略) (2)研究責任者は、研究に係る試料・情報の取得を研究協力機関に依頼した場合であって、 研究対象者に重篤な有害事象が発生した場合には、速やかな報告を受けなければならな い。 (3)~(5) (略) 3 (略) 第8章 倫理審査委員会 第16 (略) 第17倫理審査委員会の役割・責務等 1・2 (略) 3迅速審査等 (1)倫理審査委員会は、次に掲げるいずれかの審査に該当する場合…

その他
p.32

正誤(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)

正誤 ページ段行誤 ページ 段行COMENT PRIN1. 令和八年七月三日(号外第百五十号)参議院告 示第一号(重要施設の周辺地域の上空における小 型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一 項及び重要施設の周辺地域の上空11おける小型無 人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正す る法律による改正後の同条第二項の規定に基づ き、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象 施設周辺地域を指定する件) (原稿誤り) 五 上 谷ま丁隼 ひらす HT関 比自- 公で自 園並か 10.00 び内ら霞 に幸三が に及 す谷丁ま丁隼 西び虎部公目で目町 新二ノ分園並か T並Tる 日町丁関 目び目 比二目- " "" 14 16(51, 14 に幸及 'す 橋丁門に 一目一限 西町び虎部 新二ノ分 橋丁丁門に 一日自-限…