その他令和8年8月27日

研究対象者等の秘密保全及びインフォームド・コンセントに関する規定(別版)

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研究対象者等の秘密保全及びインフォームド・コンセントに関する規定(別版)

令和8年8月27日|p.19|原文を見る

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侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であって介入を行うものの場合には,研究対象
者の秘密が保全されることを前提として、モニタリングに従事する者及び監査に従事す
る者並びに倫理審査委員会が、必要な範囲内において当該研究対象者に関する試料・情
報を閲覧する旨
6研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項
1の規定において、研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に
置くべき事項は以下のとおりとする。
①試料・情報の利用目的及び利用方法(他の機関へ提供される場合はその方法を含む。)
②利用し、又は提供する試料・情報の項目
③略)
④試料・情報の提供を行う機関の名称及びその長の氏名
⑤提供する試料・情報の取得の方法
⑥提供する試料・情報を用いる研究に係る研究責任者(多機関共同研究にあっては、研
究代表者)の氏名及び当該者が所属する研究機関の名称
⑦略)
⑧試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
⑨研究対象者等の求めに応じて,研究対象者が識別される試料・情報の利用又は他の研
究機関への提供を停止する旨
⑩(略)
⑪外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には、1(6)イに規定する情報
7研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じている状況における研究の取扱い
研究者等は、あらかじめ研究計画書に定めるところにより、次に掲げる全ての要件に該
当すると判断したときは、研究対象者等の同意を受けずに研究を実施することができる.
ただし、当該研究を実施した場合には、速やかに、5の規定による説明事項を記載した文
書又は電磁的方法によりインフォームド・コンセントの手続を行わなければならない。
①~④略)
8インフォームド・コンセントの手続等の簡略化
1又は4の規定において、次の(1)①から④までに掲げる要件を全て満たし、(2)①から③
までに掲げる措置を講ずる場合には、1又は4の規定に基づきインフォームド・コンセン
トの手続等の簡略化を行うことができる。
(1)研究者等は、次に掲げる全ての要件に該当する研究を実施しようとする場合には、当
該研究の実施について研究機関の長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより,
1及び4に規定されているとおり手続の一部を簡略化することができる。
①(略)
②1及び4の規定による手続を簡略化することが、研究対象者の不利益とならないこ
))
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研究対象者等の秘密保全及びインフォームド・コンセントに関する規定(別版) - 第19頁
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