その他令和8年8月27日

研究倫理指針(保管義務・重篤な有害事象・倫理審査委員会・個人情報保護)

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研究倫理指針(保管義務・重篤な有害事象・倫理審査委員会・個人情報保護)

令和8年8月27日|p.22|原文を見る

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る場合は提供を行った日から3年を経過した日までの期間、試料・情報の提供を受ける場
合は当該研究の終了について報告された日から5年を経過した日までの期間、適切に保管
されるよう必要な監督を行わなければならない。
(6)(略)
第14(略)
第7章重篤な有害事象への対応
第15重篤な有害事象への対応
1(略)
2研究責任者の対応
(1) (略)
(2)研究責任者は、研究に係る試料・情報の取得を研究協力機関に依頼した場合であって、
研究対象者に重篤な有害事象が発生した場合には、速やかな報告を受けなければならな
い。
(3)~(5) (略)
3 (略)
第8章 倫理審査委員会
第16 (略)
第17倫理審査委員会の役割・責務等
1・2 (略)
3迅速審査等
(1)倫理審査委員会は、次に掲げるいずれかの審査に該当する場合、当該倫理審査委員会
が指名する委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行い、意見を述べることがで
きる。 当該審査結果
は全ての委員に報告されなければならない。
①~④(略)
(新設)
(2)(略)
4(略)
第9章個人情報等、試料及び死者の試料・情報に係る基本的責務
第18個人情報の保護等
1・2(略)
3死者の試料・情報の取扱い
研究者等及び研究機関の長は、死者の尊厳及び遺族等の感情に鑑み、死者について特定
の個人を識別することができる試料・情報に関しても、この指針の規定のほか、個人情報
保護法、条例等の規定に準じて適切に取り扱い、必要かつ適切な措置を講ずるよう努めな
ければならない。
第10章その他
第19施行期日
この指針は、令和5年7月1日から施行する。
第20・第21(略)
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研究倫理指針(保管義務・重篤な有害事象・倫理審査委員会・個人情報保護) - 第22頁
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