その他令和8年8月27日

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(改正後)

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公告概要

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の改正

発行機関厚生労働省

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人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(改正後)

令和8年8月27日|p.2|原文を見る

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11
(各161 WG)
日曜* 日 1 8 # 100000
正1
改正後
後藤
目次
前文
第1章 (略)
第2章 研究者等の責務等
第4 (略)
第5 研究機関の長の責務等
1 (略)
2 研究の実施のための体制及び規程の整備等
第3章 (略)
第4章 インフォームドコンセント等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 インフォームド・コンセントを受ける場合等の対応
2.3 (略)
4 試料、 研究に用いられる情報又は試料情報の提供に関する記録
5~10 (略)
第9 (略)
第5章~第8章 (略)
第9章 個人情報等、試料及び死者の試料・情報等に係る基本的責務
第18個人情報の保護等
1.2 (略)
3 死者の試料・情報等の取扱い
第10章 (略)
前文 (略)
第1章 総則
第1 目的及び基本方針
この指針は、人を対象とする生命科学・医学系研究に構わる全ての関係者が遵守すべき事
項を定めることにより、人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な推進が図られるように
することを目的とする。全ての関係者は、次に掲げる全ての事項を基本方針としてこの指針
を遵守し、研究を進めなければならない。
①患者・市民の視点を尊重し、社会的及び学術的意義を有する研究を実施すること
@-⑧ (略)
第2 用語の定義
この指針における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 人を対象とする生命科学医学系研究
人を対象として、次のア又はイを目的として実施される活動をいう。
ア (略)
イ (4)に規定する試料、(5)に規定する研究に用いられる情報又は(6)に規定する試料・情報
を用いて、ヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能並びに遺伝子の変異又は発現に関する
知識を得ること
(2) (3) (略)
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(改正後) - 第2頁
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