その他令和8年8月27日

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(改正前)

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公告概要

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の改正前内容

発行機関厚生労働省

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人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(改正前)

令和8年8月27日|p.2|原文を見る

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改正前
目次
前文
第1章 (略)
第2章 研究者等の責務等
第4 (略)
第5 研究機関の長の責務等
1 (略)
2 研究の実施のための体制・規程の整備等
第3章 (略)
第4章 インフォームド・コンセント等
第8 インフォームドコンセントを受ける手続等
(新設)
12 (略)
3 試料・情報の提供に関する記録
4-9 (略)
第9 (略)
第5章~第8章 (略)
第9章 個人情報等、試料及び死者の試料情報に係る基本的責務
第18個人情報の保護等
1・2 (略)
3 死者の試料・情報の取扱い
第10章 (略)
前文 (略)
第1章 総則
第1 目的及び基本方針
この指針は,人を対象とする生命科学・医学系研究に携わる全ての関係者が遵守すべき事
項を定めることにより、人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な推進が図られるように
することを目的とする。全ての関係者は、次に掲げる全ての事項を基本方針としてこの指針
を遵守し、研究を進めなければならない。
①社会的及び学術的意義を有する研究を実施すること
@~⑧ (略)
第2 用語の定義
この指針における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 人を対象とする生命科学医学系研究
人を対象として、次のア又はイを目的として実施される活動をいう。
ア (略)
イ 人由来の試料・情報を用いて、ヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能並びに遺伝子の
変異又は発現に関する知識を得ること
(2)・(3)(略)
読み込み中...
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(改正前) - 第2頁
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