その他令和8年8月27日

生物試料等の定義に関する条文(法令の一部・新設)

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生物試料等の定義に関する条文(法令の一部・新設)

令和8年8月27日|p.3|原文を見る

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(4)試料
血液、体液、組織、細胞、排泄物及びこれらから抽出したDNA等、人の体から取得さ
れたものであって研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。
(5)~(7)(略)
(8)遺伝情報
試料・情報を用いて実施される研究の過程を通じて得られ,又は既に試料・情報に付随
している子孫に受け継がれ得る情報で、個人の遺伝的特徴及び体質を示すものをいう。
(9)研究対象者
次に掲げるいずれかに該当する者(死者を含む。)をいう。
①(略)
②研究に用いられることとなる既存試料・情報を取得された者
(10)(略)
(11)研究機関
研究が実施される法人若しくは行政機関又は研究を実施する個人事業主をいう。ただし、
試料・情報の保管、統計処理その他の研究に関する業務の一部についてのみ委託を受けて
行われる場合を除く。
(12)共同研究機関
研究計画書に基づいて共同して研究が実施される研究機関(当該研究のために研究対象
者から新たに試料・情報を取得し、他の研究機関に提供を行う研究機関を含む。)をいう。
(13)研究協力機関
研究計画書に基づいて研究が実施される研究機関以外であって、当該研究のために研究
対象者から新たに試料・情報を取得し(侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う試料の取得は除
く。)、研究機関に提供のみを行う機関をいう。
(14)試料・情報の収集・提供を行う機関
研究機関のうち、試料・情報を研究対象者から取得し、又は他の機関から提供を受けて
保管し、反復継続して他の研究機関に提供を行う業務(以下「収集・提供」という。)を実
施するものをいう。
(15)・(16)(略)
(新設)
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生物試料等の定義に関する条文(法令の一部・新設) - 第3頁
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