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令和8年3月16日 · 32件
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相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告(青森・静岡・津家庭裁判所)
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 次の被相続人について、相続人のあることが明らかでないので、その相続財産の清算人を次のとおり選任した。被相続人の相続財産に対し相続権を主張する者は、催告期間満了の日までに当裁判所に申し出て下さい。 令和8年(家)第89号 青森県青森市八重田4丁目12番1号 申立人 相馬 修一 本籍青森県青森市中央1丁目260番地、最後の住所青森市八重田4丁目12番16号、死亡の場所青森県青森市、死亡年月日令和7年6月22日、出生の場所青森県西津軽郡車力村、出生年月日昭和29年9月30日、職業無職 被相続人 亡 阿部のり子 事務所青森市古川2丁目2番6号 葛西ビル3階 須藤真悟法律事務所 相続財産清算人 弁護士 須藤 真悟 催告期間満了日 令和8年10月21日 青森家庭裁判所 令和8年(家…
地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋・続き)
六 活動火山対策に要する経費があること。 次の算式によって算定した額とする。 $A \times 0.8 + B \times 0.5$ 算式の符号 A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。) B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。) 七 特定の疾病対策に要する経費があること。 一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道…
特別交付税の算定基礎に関する規定(産業廃棄物原状回復費、個別外部監査契約等)
特別交付税の算定の特例等に関する規定
要する経費 があるこ と。 二 特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 四 過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号) 第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。)内の私 立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 次の各号によって算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のう ち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総…
除権決定及び公示催告に関する公告(花岡車輌株式会社他)(3件)
令和8年3月16日 月曜日 官報 第1666号 14 令和7年(家)第1904号 本籍千葉県山武郡九十九里町作田3161番地、 最後の住所横浜市青葉区すすき野3丁目6番 地すすき野団地2棟401号 不在者 作田 昌史 昭和46年10月21日生 令和8年2月27日失踪宣告審判確定 横浜家庭裁判所裁判所書記官 令和7年(家)第340号 本籍千葉県市川市大和田4丁目7番、最後の 住所川崎市中原区上小田中1丁目20番21号 第1ヒタチコーポ103 不在者 伊藤 俊二 昭和49年2月3日生 令和8年2月25日失踪宣告審判確定 横浜家庭裁判所川崎支部裁判所書記官 令和7年(家)第50号 本籍静岡県榛原郡吉田町神戸885番地4、最 後の住所静岡県掛川市久保1丁目3番4号メ ゾンルーブル105号 不在者 田中 紀彦 昭和40年…
特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋・続き)
四十 離島高 国の補助金を受けて施行する離島高校生修学支援事業に要する経費のうち特 校生修学支 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・八を乗 援事業に要 じて得た額とする。 する経費が あること。 四十一 私立 次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 専修学校高 一 次の算式によって算定した額 等課程の授 算式 業料軽減を A×12,800円 含めた支援 算式の符号 に要する経 A 学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における 費があるこ 当該府県の区域内の私立専修学校高等課程に在学する生徒の数 と。 二 私立専修学校高等課程において、地域の実情に応じて、低所得者等に対す る授業料軽減を含めた支援に要する経費として総務大臣が調査した額に○・ 五を乗…
特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋)
要する経費 があるこ と。 七十九 地方 大学・地域 産業創生事 業に要する 経費がある こと。 八十 屋外分 煙施設の整 備等に要す る経費があ ること。 決に資する事業を行おうとする者をいう。以下この号及び次号において同 じ。)を選択した場合において、当該起業家が新たに開始する事業の用に供す る施設の整備等に係る費用について、道府県が当該寄附金を財源に行う補助 (次号において「上乗せ補助」という。)の金額を超えない範囲において行う補助(次 号において「上乗せ補助」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が二五、〇〇〇、〇 〇〇円を超えるときは、二五、〇〇〇、〇〇〇円とする。) 二 前号に規定する補助又は上乗せ補助を受けようとする起業家の事業につい て…
特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋)
広域的公共施設集約化、ふるさとミライカレッジ、二地域居住施策等の特別交付税算定基準
八十六 地域 における多 文化共生の 推進に要す る経費があ ること。 次の算式によって算定した額とする。 算式 A×0.5 算式の符号 A 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経 費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した 額 八十七 文化 観光拠点施 設を中核と した地域に おける文化 観光推進事 業に要する 経費がある こと。 国の補助金を受けて施行する文化観光拠点施設を中核とした地域における文 化観光推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 八十八 鳥獣 の駆除に要 する経費が あること。 次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 鳥獣(鳥獣による農林水産業等に係る被害の…
特別交付税の算定に関する規定(続き)
三 次に掲げる額の合算額 イ 当該年度の六月分及び十二月分に係る超過支給総額並びに当該年度の六月分及び十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかった超過支給額の合算額を基礎として算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。) ロ 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して当該年度に支給された通勤手当の額 ハ 退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の額のうち、当該特別昇給により増加した額 ニ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する寒冷地手当の支給総額(以下「寒冷地手当支給総額」という。)が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)…
地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)
特別交付税の算定の特例
八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。 前条第一項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 九 家畜伝染病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・八を乗じて得た額 二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延…
特別交付税の算定方法に関する規定(災害拠点病院等、農業共済事業、公債費負担適正化)
特別交付税の算定の特例(地域おこし協力隊員、定住自立圏構想、地域力創造、指定暴力団対策)
十七 災害拠 点病院等が 災害時にお ける救急医 療のために 行う備蓄に 要する経費 があるこ と。 前条第一項第一号の表第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 十八 農業共 済事業に要 する経費が あること。 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百二条に基づき当該市町村が行う農業共済事業に要する事務費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額とする。 十九 公債費 負担の計画 的な適正化 に要する経 費があるこ と。 次の各号に規定する算定方法によって算定した額とする。 一 実質公債費比率が健全化法第二条第五号に規定する早期健全化基準以上となったことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第六号に規定する財政再生基準以上となったことに…
特別交付税の算定に関する基準(水防団員退職報償金等)
特別交付税の算定方法
三十五 地域 鉄道支援に 要する経費 があるこ と。 前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。 三十六 ラジ オ難聴解消 対策に要す る経費があ ること。 次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 前条第一項第一号の表第四十七号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 市町村が単独事業として実施するラジオ難聴解消対策に要する経費のうち 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三 を乗じて得た額 三十七 水防 団員の退職 報償金に要 する経費が あること。 市町村が水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の三の規定に基づ き支給した退職報償金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額…
特別交付税の算定の特例等に関する政令の一部を改正する政令(抜粋)
特別交付税の算定基準に係る経費の特例
七十七 高度 無線環境整 備推進事業 に要する経 費があるこ と。 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電 気通信事業者(地方公共団体を除く。)が国の補助金を受けて実施する高度無線 環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 七十八 アイ ヌ政策の推 進に要する 経費がある こと。 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する 法律(平成三十一年法律第十六号)第十五条の規定により国の交付金を受けて 実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のう ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五 を乗じて得た額とする。…
地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)
観光推進事 業に要する 経費がある こと。 おける文化 した地域に 設を中核と 八十三 文化 観光拠点施 こと。 経費がある 援に要する 合の設立支 事業協同組 八十二 特定 地域づくり と。 費があるこ に要する経 付する事業 助金等を交 り事業に補 定地域づく 合が行う特 事業協同組 八十一 特定 地域づくり 四 森林所有者等から当該市町村への森林の寄附を促進することを目的として 行う測量及び調査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額 五 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額 六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五に基づき当該市町 村が作成する市町村森林整備計画において定める公益…
地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋・続き)
観光推進事 業に要する 経費がある こと。 おける文化 した地域に 設を中核と 八十四 文化 観光拠点施 こと。 経費がある 援に要する 合の設立支 事業協同組 八十三 特定 地域づくり と。 費があるこ に要する経 付する事業 助金等を交 り事業に補 定地域づく 合が行う特 事業協同組 八十二 特定 地域づくり 四 森林所有者等から当該市町村への森林の寄附を促進することを目的として 行う測量及び調査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額 五 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額 六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五に基づき当該市町 村が作成する市町村森林整備計画において定める公益…
特別交付税の算定基礎に関する規定(地方税法施行令等の一部)
特別交付税の算定の特例に関する規定の整備
ヘ 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五条に基づく一時金の支給に伴い一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)に○・二を乗じて得た額 三 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号。以下「高齢者居住安定確保法施行令」という。)第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に○・五を乗じて得た額 …
地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(特別交付税の算定特例等)
9 令和五年度から令和十一年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、令和七年度から令和九年度までの間に限り、第二号中「二、〇〇〇、〇〇〇円」とあるのは「三、〇〇〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。 一 市町村のデジタル化の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該外部人材等一人当たりの当該額が二〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは当該外部人材等一人当たり二〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。) 二 市町村のデジタル化の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきもの…
キャリアコンサルタント登録更新申請書
様式第十二号の八(第四十八条の十八関係) キャリアコンサルタント登録更新申請書 キャリアコンサルタントの登録の更新を受けたいので、職業能力開発促進法施行規則第48条の18の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 記 フリガナ 生年月日 1. 大正 2. 昭和 年 月 日 3. 平成 4. 令和 氏名 性別 1. 男 2. 女 個人番号 勤務先 名称 所在地 郵便番号( ) 都道 府県 電話番号( ) 自宅住所 郵便番号( ) 都道 府県 電話番号( ) 登録年月日 登録番号 その他 精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)又は法に基づく命令に違反し…
キャリアコンサルタント登録事項変更届出書
様式第十二号の十(第四十八条の二十関係) キャリアコンサルタント登録事項変更届出書 収入印紙 (ふりがな) (消印しない 氏名 こと。) 生年月日 住所 個人番号 登録番号 登録年月日 キャリアコンサルタントの登録の登録事項に変更がありましたので届け出ます。 登録事項 変更前 変更後 変更の年月日 備考 年 月 日 厚生労働大臣 殿 指定登録機関代表者 注意 1 指定登録機関が行う登録証の再交付を受けようとする場合には、所定の手続により手数料を納付し、収入印紙ははらないこと。 2 用紙の大きさは、A4とすること
キャリアコンサルタント登録証再交付申請書
様式第十二号の十一(第四十八条の二十一関係) キャリアコンサルタント登録証再交付申請書 収入印紙 (ふりがな) (消印しない 氏名 こと。) 生年月日 住所 個人番号 登録番号 登録年月日 キャリアコンサルタント登録証の再交付を申請します。 理由 年 月 日 厚生労働大臣 殿 指定登録機関代表者 注意 1 指定登録機関が行う登録証の再交付を受けようとする場合には、所定の手続により手数料を納付し、収入印紙ははらないこと。 2 用紙の大きさは、A4とすること
技能検定申請書様式(様式第十三号)及び記入上の注意
様式第十三号(第六十六条関係) (裏面) 技能士番号 ※ 合格年月日 ※ 合格証書交付 番号 ※ 合格証書再交付 年月日 ※ 番号 ※ 合格取消し 理由 ※ 年月日 ※ 備考 ※ 記入上の注意 1 ※印の欄には、記入しないこと。 2 記入には、すべてインキを用い、文字はかい書で、数字は算用数字を用いて、丁寧に書くこと。特に氏名は、略字や俗字を用いないで、正確に記入すること。 3 検定職種の欄には、受検を希望する検定職種名を記入すること。 4 選択科目の欄には、実技試験又は学科試験の試験科目に選択制がとられている検定職種を受検しようとするときにのみ、受検しようとする選択科目を記入すること(特級の技能検定の受検者は記入の必要なし)。 5 生年月日、年齢及び性別の欄の性別は、該当するものを○で囲むこと。 6 学歴、訓…
技能検定合格証書再交付申請書
技能検定合格証書再交付申請書 技能検定合格証書の再交付を受けたいので申請します。 年 月 日 住 所 (ふりがな) 氏 名 年 月 日生 個人番号 厚生労働大臣 厚生労働大臣指定試験機関 殿 都道府県知事 1 申請の理由 2 検定職種及び等級 3 技能検定合格証書の交付を受けた年月日 4 技能検定合格証書の番号
銚子地区(2件)
銚子地区 --- 神子元島地区
西条地区(2件)
西条地区 --- 大築島地区
特別支給手続開始決定公告(岡山地方検察庁)
犯罪被害財産等による被害回復給付金の特別支給手続開始
簡 事 頁 特別支給手続開始決定公告 令和8年3月16日 岡山地方検察庁検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条の規定により特別支給手続の開始を決定したので公告する。 記 1 犯罪被害財産支給手続番号 岡山地方検察庁 令和8年第2号 2 特別支給手続開始決定の年月日 令和8年3月16日 3 支給対象犯罪行為の範囲 (1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 令和6年4月8日から令和6年6月24日までの間 (2) 支給対象犯罪行為の内容 森本龍生、藤坂浩二が氏名不詳者らと共謀し、氏名不詳者らが運営する闇金融が顧客に高利による貸付けを行った上、あらかじめ不正に入手した他人名義の口座に返済金を振込送金させ、前記森本らがその口座のキャッシュカードを現金自動預払機に挿入して現金を引き…
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
関門トンネル通行料金の変更
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 平成26年3月31日に西日本高速道路株式会社が公告した高速道路の料金の額及び徴収期間の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項に基づき公告します。 令和8年3月16日 西日本高速道路株式会社 代表取締役社長 芝村 善治 記 1. [2](1)②ヤのうち、(イ)を削り、同(ロ)イ)を(イ)とし、同(ロ)(口)を(口)とする。 1. [2](2)④イのうち、「第178号」の下に「。以下「祝日法」という。」を加える。 1. [2](2)⑥イのうち、「休日」の下に「(ただし、ハに掲げる日を除く。)」を加え、「1月2日及び1月3日(ただし、交通混雑期の交通の分散又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成…
独立行政法人都市再生機構西日本支社公告第5号(土地区画整理審議会委員選挙候補者)(2件)
大阪都市計画事業大阪駅北大深西地区土地区画整理審議会委員選挙候補者の公告
独立行政法人都市再生機構公告 独立行政法人都市再生機構西日本支社公告第5号 令和8年3月22日に執行する大阪都市計画事業大阪駅北大深西地区土地区画整理審議会委員選挙について、届出のあった候補者は下記のとおりであるので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第24条第5項の規定に基づき、公告する。 令和8年3月16日 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功 記 1 宅地の所有者が選挙する委員の候補者 氏名 住所 オオサカクリーンサービス株式会社 大阪市浪速区塩草三丁目2番26号 日本通運株式会社 東京都千代田区神田和泉町2番地 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番88号 有限会社シバタ商事 大阪府箕面市半町四丁目1番23号 独立行政法人都市再生機構 横浜市中区本町六丁目50番地1 …
税理士登録者公告(令和8年2月19日登録)
税理士登録者公告 税理士法(昭和26年法律第237号)第27条の規定により令和8年2月19日税理士名簿に登録した者を次のとおり公告する。 令和8年2月19日 日本税理士会連合会 登録番号 氏名 登録番号 氏名 158541 古賀昌晴 158542 藤田正博 158535 中村誠人 158536 梶夏実(土田夏実) 158543 加藤幹也 158544 関谷樹 158537 内藤直 158538 江崎洋介 158545 上野健一 158546 山田晃大 158539 松下真 158540 芳原友也 158547 落合遥介 158548 芹川祐理子 158549 藤巻祐輔 158550 高橋貴子 158551 高橋優介 158552 渡邊豊 158553 長田弦 158554 岩石ひかる 158555 田﨑拓 15…
令和年月日 月曜日 (号外第号) 官 報
令和年月日 月曜日 (号外第号) 官 報
公示送達(土佐清水都市計画事業清水第三土地区画整理事業)(2件)
徴収清算金通知書又は交付清算金通知書の公示送達
公示送達 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百十条第一項の規定による土佐清水都市計画事業清水第三土地区画整理事業の左記の者に対する徴収清算金通知書又は交付清算金通知書は、送付した書類の受領を拒まれた又は送付すべき場所を 確知することができないので、同法第百三十三条第一項及び第二項において準用する同法第七十七条第五項の規定により、当該通知書の送付に代えて通知の内容を次のとおり公告します。 記 一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 住所 大阪府大阪市淀川区宮原二丁目五番一〇号大和マンション三〇三号 氏名 宮崎すえみ 住所 高知県高知市杉井流一八番二三号周木アパート南 氏名 浜岡 重人 住所 高知県高知市神田一六番九島田第二マンション三〇六 氏名 濱岡美和子 住所 高知県高知市北本町三丁目六番一一号…
第109 期決算公告 令和8年3月16 日 新潟県上越市上源入153番地10 頸城運送倉庫株式会社 取締役社長 山田 知治 貸借対照表の要旨 (令和7年12月3
第109 期決算公告 令和8年3月16 日 新潟県上越市上源入153番地10 頸城運送倉庫株式会社 取締役社長 山田 知治 貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円) 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 844,307 流 動 負 債 973,089 固 定 資 産 981,933 固 定 負 債 499,295 有形固定資産 928,028 株 主 資 本 353,856 無形固定資産 2,444 資 本 金 80,000 投資その他の資産 51,461 資本剰余金 5,855 資本準備金 5,855 利益剰余金 268,001 利益準備金 25,200 役員退職積立金 10,000 その他利益剰余金 232,801 (うち当期純損失) (130,680) 資産合計 1,826…
官報の電子化に関するお知らせ
「官報の発行に関する法律」の施行により 令和7年4月1日から 官 報 は電子化されました。 内 閣 府