その他令和8年3月16日

地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋・続き)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.58 - p.59
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地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋・続き)

令和8年3月16日|p.58-59|原文を見る

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観光推進事 業に要する 経費がある こと。
おける文化
した地域に 設を中核と
八十四 文化 観光拠点施
こと。 経費がある
援に要する
合の設立支
事業協同組
八十三 特定 地域づくり
と。 費があるこ
に要する経
付する事業
助金等を交
り事業に補
定地域づく
合が行う特
事業協同組
八十二 特定 地域づくり
四 森林所有者等から当該市町村への森林の寄附を促進することを目的として 行う測量及び調査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額
五 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額
六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五に基づき当該市町 村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域 内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業(造林、 間伐及び保育をいう。以下同じ。)と一体として行う森林の有する公益的機能 の向上に資する取組及び木材の搬出等に要する経費のうち特別交付税の算定 の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
前条第一項第一号の表第八十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額と する。
前条第一項第一号の表第八十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。
八十四 夜間国の補助金を受けて施行する夜間中学の設置促進・充実事業及び学びの多様
中学の設置化学校の設置促進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
促進・充実のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
事業等に要
する経費が
あること。
八十五 地域地域プロジェクトマネージャーの設置に要する経費のうち特別交付税の算定
プロジェクの基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
トマネー
ジャーの設
置に要する
経費がある
こと。
八十六 防災次の各号によって算定した額の合算額とする。
集団移転促一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法
進事業に要律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する
する経費が防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が
あること。負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控
除した額に〇・五を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度に
おける元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道
府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じ
て得た額
八十七 森林第三条第一項第三号ロの表第八号に規定する算定方法に準じて算定した額
病害虫等防(同号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)とする。
除事業に要
する経費が
あること。
八十八 有害第三条第一項第三号ロの表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額
鳥獣の駆除(同号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)とする。
に要する経
費があるこ
と。
八十九 特定前条第一項第一号の表第九十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と
都市河川浸する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え
水被害対策るものとする。
推進事業等
に要する経
費があるこ
と。
八十五 夜間国の補助金を受けて施行する夜間中学の設置促進・充実事業及び不登校児童
中学の設置生徒に対する支援推進事業(学びの多様化学校の設置促進)に要する経費のう
促進・充実ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五
事業等に要を乗じて得た額とする。
する経費が
あること。
八十六 地域地域プロジェクトマネージャーの設置に要する経費のうち特別交付税の算定
プロジェクの基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
トマネー
ジャーの設
置に要する
経費がある
こと。
八十七 防災次の各号によって算定した額の合算額とする。
集団移転促一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法
進事業に要律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する
する経費が防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が
あること。負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控
除した額に〇・五を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度に
おける元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道
府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じ
て得た額
八十八 森林第三条第一項第三号ロの表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額
病害虫等防(同号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)とする。
除事業に要
する経費が
あること。
八十九 有害第三条第一項第三号ロの表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額
鳥獣の駆除(同号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)とする。
に要する経
費があるこ
と。
九十 特定都前条第一項第一号の表第九十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と
市河川浸水する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え
被害対策推るものとする。
進事業等に
要する経費
があるこ
と。
p.58 / 2
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地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋・続き) - 第58頁
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