その他令和8年3月16日

特別交付税の算定に関する基準(水防団員退職報償金等)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.49 - p.56
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特別交付税の算定方法

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特別交付税の算定に関する基準(水防団員退職報償金等)

令和8年3月16日|p.49-56|原文を見る

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三十五 地域 鉄道支援に 要する経費 があるこ と。 前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。
三十六 ラジ オ難聴解消 対策に要す る経費があ ること。 次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 前条第一項第一号の表第四十七号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 市町村が単独事業として実施するラジオ難聴解消対策に要する経費のうち 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三 を乗じて得た額
三十七 水防 団員の退職 報償金に要 する経費が あること。 市町村が水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の三の規定に基づ き支給した退職報償金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十八 新型 インフルエ ンザ予防接 種に要する 経費がある こと。 前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。
三十九 分散 型エネル ギーインフ ラプロジェ クトの推進 に要する経 費があるこ と。 前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。
四十 地域活 性化起業人 の受入れ等 に要する経 費があるこ と。
次の算式によって算定した額とする。 算式 $A \times 0.5 + B + C \times 0.5$ 算式の符号 A 地域活性化起業人の受入れの開始の日までに必要となる当該受入れに要 する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調 査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。) B 地域活性化起業人の受入れの開始の日からその終了の日までの期間に必 要となる当該受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき ものとして総務大臣が調査した額(企業派遣型地域活性化起業人について は、当該額が5,600,000円を超えるときは5,600,000円とし、副業型地域活性 化起業人については、当該額が2,000,000円を超えるときは2,000,000円とす る。)
四十多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費があること。C地域活性化起業人の提案した事業の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。)
四十一奄美群島振興に要する経費があること。前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第九条第二項」とあるのは「第九条第一項」と、「二一、〇〇〇円」とあるのは「九五、八〇〇円」と、「〇・四」とあるのは「〇・六」と読み替えるものとする。
四十二小規模学童保育に要する経費があること。前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
四十三公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。単独事業として実施する小規模学童保育を受ける児童数として総務大臣が調査した数に五五、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
四十四空き家対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十五権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
国又は道府県からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
道路運送法の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務一、九〇〇円
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による農地転用の許可等に係る事務一六、〇〇〇円
四十一多面的機能支払及び環境保全型農業直接支払に要する経費があること。C地域活性化起業人の提案した事業の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。)
四十二奄美群島振興に要する経費があること。前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第九条第二項」とあるのは「第九条第一項」と、「一七、〇〇〇円」とあるのは「九二、〇〇〇円」と、「〇・四」とあるのは「〇・六」と読み替えるものとする。
四十三小規模学童保育に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
四十四公共施設等運営権の設定の準備に要する経費があること。単独事業として実施する小規模学童保育を受ける児童数として総務大臣が調査した数に五五、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
四十五空き家対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十六権限の移譲により実施する事務に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
国又は道府県からの権限の移譲により実施する事務について、次の表の上欄に掲げる事務の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
道路運送法の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務一、九〇〇円
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による農地転用の許可等に係る事務一六、〇〇〇円
四十六大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
四十七奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費があること。奨学金の返還を支援するために当該市町村が当該年度に支出した額(奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該年度に出えんした額を含む。)及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となっている道府県の区域内の市町村にあっては○・三とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあっては、この限りではない。)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となっている道府県の区域内の市町村にあっては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円)とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあっては、この限りではない。)とする。)とする。
四十八移住・定住対策に要する経費があること。次の各号によって算定した額の合算額とする。一 移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
四十九海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。前条第一項第二号の表第五十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十七大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
四十八奨学金を活用した若者の地方定着促進に要する経費があること。奨学金の返還を支援するために当該市町村が当該年度に支出した額(奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該年度に出えんした額を含む。)及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となっている道府県の区域内の市町村にあっては○・三とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあっては、この限りではない。)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流入超過となっている道府県の区域内の市町村にあっては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円)とする。ただし、条件不利地域を含むものとして総務大臣が調査した市町村(指定都市を除く。)にあっては、この限りではない。)とする。)とする。
四十九移住・定住対策に要する経費があること。次の各号によって算定した額の合算額とする。一 移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額二 移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五十海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十一地域防災マネージャーの活用に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十一 災害 時帰宅困難 者対策事業 及び一時避 難場所整備 事業に要す る経費があ ること。 前条第一項第一号の表第五十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。
五十二 連携 中枢都市圏 構想の推進 に要する経 費があるこ と。
次の算式によって算定した額とする。 算式 A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8 算式の符号
A 連携中枢都市圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活 用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大 臣が調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。) B 連携中枢都市圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする 公益法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該 年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし て総務大臣が調査した額 C 連携中枢都市圏における中核的な医療機関が中心となって行う病診連携 等の事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付 税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D へき地保健医療事業実施計画に基づき連携中枢都市圏における中核的な 医療機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度 において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総 務大臣が調査した額 E AからDまでに掲げるもののほか、連携中枢都市圏に係る施策に要する 経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し た額
五十三 地方 創生の推進 に要する経 費があるこ と。 前条第一項第一号の表第六十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす る。この場合において、同号中「[0.5]」とあるのは「[0.8]」と、「○・五」とある のは「○・八」と読み替えるものとする。
五十四 投票 所への移動 支援等に要 する経費が あること。 市町村の議会の議員及び長の選挙について、前条第一項第一号の表第六十一 号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十五 病害 虫等の防除 に要する経 費があるこ と。 前条第一項第一号の表第六十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第二十八号」とあ るのは、「第三条第一項第三号ロの表第八号」と読み替えるものとする。
五十二 災害 時帰宅困難 者対策事業 及び一時避 難場所整備 事業に要す る経費があ ること。 前条第一項第一号の表第六十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす る。
五十三 連携 中枢都市圏 構想の推進 に要する経 費があるこ と。
次の算式によって算定した額とする。 算式 A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8 算式の符号
A 連携中枢都市圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活 用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大 臣が調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。) B 連携中枢都市圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする 公益法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該 年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし て総務大臣が調査した額 C 連携中枢都市圏における中核的な医療機関が中心となって行う病診連携 等の事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付 税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D へき地保健医療事業実施計画に基づき連携中枢都市圏における中核的な 医療機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度 において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総 務大臣が調査した額 E AからDまでに掲げるもののほか、連携中枢都市圏に係る施策に要する 経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し た額
五十四 地方 創生の推進 に要する経 費があるこ と。 前条第一項第一号の表第六十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。この場合において、同号中「[0.5]」とあるのは「[0.8]」と読み替えるもの とする。
五十五 投票 所への移動 支援等に要 する経費が あること。 市町村の議会の議員及び長の選挙について、前条第一項第一号の表第六十二 号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十六 病害 虫等の防除 に要する経 費があるこ と。 前条第一項第一号の表第六十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第二十八号」とあるのは、 「第三条第三号ロの表第九号」と読み替えるものとする。
五十六貝毒前条第一項第二号の表第六十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と
対策に要すする。
る経費があ
ること。
五十七天然前条第一項第一号の表第六十五号に規定する算定方法に準じて算定した額と
記念物被害する。
防止等対策
に要する経
費があるこ
と。
五十八湖沼前条第一項第二号の表第六十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
の水質保全する。
に要する経
費があるこ
と。
五十九山岳前条第一項第二号の表第六十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と
遭難又は海する。
難の救助に
要する経費
があるこ
と。
六十塩害対前条第一項第二号の表第六十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
策に要するする。
経費がある
こと。
六十一共通前条第一項第一号の表第七十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
投票所の設する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え
置に係る電るものとする。
子計算機を
相互に電気
通信回線で
接続した電
子情報処理
組織による
選挙人名簿
の対照等に
使用する設
備の整備に
要する経費
があるこ
と。
五十七貝毒前条第一項第一号の表第六十五号に規定する算定方法に準じて算定した額と
対策に要すする。
る経費があ
ること。
五十八天然前条第一項第一号の表第六十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
記念物被害する。
防止等対策
に要する経
費があるこ
と。
五十九湖沼前条第一項第一号の表第六十七号に規定する算定方法に準じて算定した額と
の水質保全する。
に要する経
費があるこ
と。
六十山岳遭前条第一項第一号の表第六十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
難又は海難する。
の救助に要
する経費が
あること。
六十一塩害前条第一項第一号の表第七十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
対策に要する。
る経費があ
ること。
六十二共通前条第一項第一号の表第七十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
投票所の設する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え
置に係る電るものとする。
子計算機を
相互に電気
通信回線で
接続した電
子情報処理
組織による
選挙人名簿
の対照等に
使用する設
備の整備に
要する経費
があるこ
と。
六十二 ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費があること。前条第一項第二号の表第七十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十三 お試しサテライトオフィスの実施に要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十四 公立大学等による地域連携センターの運営に要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
六十五 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に要する経費があること。次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.5+B×0.7
算式の符号
A 国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域における地域社会の維持に関する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 国の行う特定有人国境離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該市町村が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六十六 再編推進事業に要する経費があること。国の補助金を受けて施行する再編推進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から当該補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額に一〇・五を乗じて得た額とする。
六十三 ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十四 お試しサテライトオフィスの実施に要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十五 公立大学等による地域連携センターの運営に要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
六十六 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に要する経費があること。次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.5+B×0.7
算式の符号
A 国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域における地域社会の維持に関する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 国の行う特定有人国境離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該市町村が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六十七 再編推進事業に要する経費があること。国の補助金を受けて施行する再編推進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から当該補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額に一〇・五を乗じて得た額とする。
六十七沖縄離島活性化推進事業に要する経費があること。国の補助金を受けて施行する沖縄離島活性化推進事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・五を乗じて得た額とする。
六十八医療的ケア児保育支援事業に要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十九鉄道災害復旧事業に要する経費があること。前条第一項第一号の表第八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
七十ふるさと起業家支援プロジェクトに要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
七十一地方大学・地域産業創生事業に要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「○・五」とあるのは「○・八」と読み替えるものとする。
七十二屋外分煙施設の整備等に要する経費があること。前条第一項第一号の表第八十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
七十三地域運営組織の経営力強化に要する経費があること。前条第一項第一号の表第八十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十八沖縄離島活性化推進事業に要する経費があること。国の補助金を受けて施行する沖縄離島活性化推進事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・五を乗じて得た額とする。
六十九医療的ケア児保育支援事業に要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七十鉄道災害復旧事業に要する経費があること。前条第一項第一号の表第八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
七十一ふるさと起業家支援プロジェクトに要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
七十二地方大学・地域産業創生事業に要する経費があること。前条第一項第一号の表第八十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「○・五」とあるのは「○・八」と読み替えるものとする。
七十三屋外分煙施設の整備等に要する経費があること。前条第一項第一号の表第八十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
七十四地域運営組織の経営力強化に要する経費があること。前条第一項第一号の表第八十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七十四 高齢者等生活支援交付金 地方交付税の算定の基礎として総務大臣が調査した額(当該額が一一〇,〇〇〇,〇〇〇円を超えるときは、一一〇,〇〇〇,〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
七十五 地域創生推進交付金 前条第一項第一号の表第七十四号に掲げる地方交付税に係る算定方法による額とする。
七十六 地域における多文化共生の推進に関する経費及び雑費 次の各号により算定した額の合算額とする。 一 次の算式により算定した額 算式 A×0.8+B×0.5 算式の符号
A 国の交付金を受けて実施する在留外国人に対する情報提供及び相談を多言語で行うワンストップ型の相談窓口の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 国の補助金を受けて施行する地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 次の算式により算定した額 算式 (A+B+C+D) ×0.5 算式の符号
A 行政・生活情報の多言語化の推進に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 多文化共生アドバイザーの活用及び多文化共生地域会議の開催に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 C 地域に出向いて行う生活オリエンテーション等の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
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