その他令和8年3月16日

特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.26 - p.27
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発行機関総務省

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特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月16日|p.26-27|原文を見る

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要する経費 があるこ と。 七十九 地方 大学・地域 産業創生事 業に要する 経費がある こと。 八十 屋外分 煙施設の整 備等に要す る経費があ ること。 決に資する事業を行おうとする者をいう。以下この号及び次号において同 じ。)を選択した場合において、当該起業家が新たに開始する事業の用に供す る施設の整備等に係る費用について、道府県が当該寄附金を財源に行う補助 (次号において「上乗せ補助」という。)の金額を超えない範囲において行う補助(次 号において「上乗せ補助」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が二五、〇〇〇、〇 〇〇円を超えるときは、二五、〇〇〇、〇〇〇円とする。) 二 前号に規定する補助又は上乗せ補助を受けようとする起業家の事業につい ての審査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして 総務大臣が調査した額 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就 業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第十一条の規定により国 の交付金を受けて実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。) に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調 査した額に○・五を乗じて得た額とする。 次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 次の算式によって算定した額(複数の屋外分煙施設を整備する道府県にあ っては、施設ごとに次の算式によって算定した額の合算額) 算式 A×0.5 算式の符号 A 屋外分煙施設の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす べきものとして総務大臣が調査した額又は5,000,000円のいずれか少ない 額 二 次の算式によって算定した額(複数の屋外分煙施設の整備に対する補助を する道府県にあっては、施設ごとに次の算式によって算定した額の合算額) 算式 A×0.5 算式の符号 A 民間事業者等(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号) 第二条第三号に掲げる製造たばこ及び同法第三十八条第二項に規定する 製造たばこ代用品をいう。)の製造、卸売又は輸入をする者を除く。)が実 施する屋外分煙施設の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税 の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が当該 補助の対象となる整備に要する経費に0.5を乗じて得た額を超えるとき は、当該得た額)又は2,500,000円のいずれか少ない額 八十一 地域 運営組織の 経営力強化 に要する経 費があるこ と。 地域運営組織の経営力強化のための支援に要する経費のうち特別交付税の算 定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額と する。
要する経費 があるこ と。 八十 地方大 学・地域産 業創生事業 に要する経 費があるこ と。 八十一 屋外 分煙施設の 整備等に要 する経費が あること。 決に資する事業を行おうとする者をいう。以下この号及び次号において同 じ。)を選択した場合において、当該起業家が新たに開始する事業の用に供す る施設の整備等に係る費用について、道府県が当該寄附金を財源に行う補助 (次号において「上乗せ補助」という。)の金額を超えない範囲において行う補助(次 号において「上乗せ補助」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が二五、〇〇〇、〇 〇〇円を超えるときは、二五、〇〇〇、〇〇〇円とする。) 二 前号に規定する補助又は上乗せ補助を受けようとする起業家の事業につい ての審査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして 総務大臣が調査した額 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就 業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第十一条の規定により国 の交付金を受けて実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。) に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調 査した額に○・五を乗じて得た額とする。 次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 次の算式によって算定した額(複数の屋外分煙施設を整備する道府県にあ っては、施設ごとに次の算式によって算定した額の合算額) 算式 A×0.5 算式の符号 A 屋外分煙施設の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす べきものとして総務大臣が調査した額又は5,000,000円のいずれか少ない 額 二 次の算式によって算定した額(複数の屋外分煙施設の整備に対する補助を する道府県にあっては、施設ごとに次の算式によって算定した額の合算額) 算式 A×0.5 算式の符号 A 民間事業者等(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号) 第二条第三号に掲げる製造たばこ及び同法第三十八条第二項に規定する 製造たばこ代用品をいう。)の製造、卸売又は輸入をする者を除く。)が実 施する屋外分煙施設の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税 の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が当該 補助の対象となる整備に要する経費に0.5を乗じて得た額を超えるとき は、当該得た額)又は2,500,000円のいずれか少ない額 八十二 地域 運営組織の 経営力強化 に要する経 費があるこ と。 地域運営組織の経営力強化のための支援に要する経費のうち特別交付税の算 定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額と する。
八十二 被災 大規模災害により被災した幼児、児童、生徒又は学生の就学支援等に要する 経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 に〇・八を乗じて得た額とする。 児童生徒就 学支援等事 業に要する 経費がある こと。
八十三 地域 特定大規模災害等(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律 第五十五号)第二条第二号に規定する特定大規模災害等をいう。)により被災し た鉄道事業者が国の補助金を受けて実施する代替輸送運行に対する補助に要す る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した 額に〇・五を乗じて得た額とする。 鉄道の代替 輸送運行支 援に要する 経費がある こと。
八十四 森林 次の各号によって算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。 吸収源対策 一の林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも 等の推進に のとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該 要する経費 道府県が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定 があるこ した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) と。 二 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該 年度の基準財政需要額のうち当該道府県が森林所有者等の把握及び森林の土 地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を 控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 三 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額 のうち当該道府県が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額 として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零 とする。) 四 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額 国の交付金を受けて実施する特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づ くり事業に補助金等を交付する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十五 特定 地域づくり 事業協同組 合が行う特 定地域づく り事業に補 助金等を交 付する事業 に要する経 費があるこ と。
八十三 被災 大規模災害により被災した幼児、児童、生徒又は学生の就学支援等に要する 経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 に〇・八を乗じて得た額とする。 児童生徒就 学支援等事 業に要する 経費がある こと。
八十四 地域 特定大規模災害等(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律 第五十五号)第二条第九号に規定する特定大規模災害等をいう。)により被災し た鉄道事業者が国の補助金を受けて実施する代替輸送運行に対する補助に要す る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した 額に〇・五を乗じて得た額とする。 鉄道の代替 輸送運行支 援に要する 経費がある こと。
八十五 森林 次の各号によって算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。 吸収源対策 一の林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも 等の推進に のとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該 要する経費 道府県が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定 があるこ した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) と。 二 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該 年度の基準財政需要額のうち当該道府県が森林所有者等の把握及び森林の土 地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を 控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 三 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額 のうち当該道府県が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額 として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零 とする。) 四 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額 国の交付金を受けて実施する特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づ くり事業に補助金等を交付する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十六 特定 地域づくり 事業協同組 合が行う特 定地域づく り事業に補 助金等を交 付する事業 に要する経 費があるこ と。
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特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋) - 第26頁
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