その他令和8年3月16日
特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋)
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AI要点
広域的公共施設集約化、ふるさとミライカレッジ、二地域居住施策等の特別交付税算定基準
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特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋)
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八十六 地域
における多
文化共生の
推進に要す
る経費があ
ること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.5
算式の符号
A 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
額
八十七 文化
観光拠点施
設を中核と
した地域に
おける文化
観光推進事
業に要する
経費がある
こと。
国の補助金を受けて施行する文化観光拠点施設を中核とした地域における文
化観光推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十八 鳥獣
の駆除に要
する経費が
あること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 鳥獣(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関す
る法律第四条の規定に基づき事業実施地区内の市町村が定める被害防止計画
において同計画の対象とされているものに限る。次号において同じ。)の広域
捕獲活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 鳥獣の広域捕獲活動のため人材育成等に要する経費(前号に定める経費
を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・五を乗じて得た額
八十九 被災
者見守り・
相談支援等
事業に要す
る経費があ
ること。
国の補助金を受けて施行する被災者見守り・相談支援等事業に要する経費の
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
八を乗じて得た額とする。
九十 利水ダ
ム等の事前
放流による
損失の補填
に要する経
費があるこ
と。
河川法第五十一条の二に規定する利水ダム等の事前放流による損失の補填に
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・八を乗じて得た額とする。
八十七 地域
における多
文化共生の
推進に要す
る経費があ
ること。
次の算式によって算定した額とする。
算式
A×0.5
算式の符号
A 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
額
八十八 文化
観光拠点施
設を中核と
した地域に
おける文化
観光推進事
業に要する
経費がある
こと。
国の補助金を受けて施行する文化観光拠点施設を中核とした地域における文
化観光推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十九 鳥獣
の駆除に要
する経費が
あること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 鳥獣(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関す
る法律第四条の規定に基づき事業実施地区内の市町村が定める被害防止計画
において同計画の対象とされているものに限る。次号において同じ。)の広域
捕獲活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 鳥獣の広域捕獲活動のため人材育成等に要する経費(前号に定める経費
を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・五を乗じて得た額
九十 被災者
見守り・相
談支援等事
業に要する
経費がある
こと。
国の補助金を受けて施行する被災者見守り・相談支援等事業に要する経費の
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
八を乗じて得た額とする。
九十一 利水
ダム等の事
前放流によ
る損失の補
填に要する
経費がある
こと。
河川法第五十一条の二に規定する利水ダム等の事前放流による損失の補填に
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・八を乗じて得た額とする。
| 九十一 都道府県過疎地域等政策支援員の活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 九十二 緊急消防援助隊の派遣又は出動準備に伴う経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 九十三 特定都市河川浸水被害対策推進事業又は官民連携浸水対策下水道事業のために国が補助金を交付する民間事業者等に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 九十四 私立専修学校の専門課程のうち専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)に基づき文部科学大臣が職業実践専門課程として認定した課程に係る費用の補助に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 九十五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第一項に規定する所有者不明土地及び土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地(所有者不明土地対策計画に基づき所有者不明土地の発生の抑制のために対策を講ずべきとされたものに限る。)の対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 九十六 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「地域公共交通活性化再生法」という。)第二十四条第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画に基づき、国の補助金等を受けて実施する鉄道事業再構築事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得た額 |
二 地域公共交通活性化再生法第十四条第三項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた道路運送高度化実施計画、同法第二十七条の三第二項の規定に 基づく国土交通大臣の認定を受けた地域旅客運送サービス継続実施計画又は 同法第二十七条の十五第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた地 域公共交通利便増進実施計画に基づき、国の補助金等を受けて実施する道路 運送高度化事業、地域旅客運送サービス継続事業又は地域公共交通利便増進 事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大 臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
九十七 建築 国の交付金を受けて実施する建築物火災安全改修事業に要する経費のうち特 物火災安全 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗 改修事業に じて得た額とする。
要する経費 があるこ と。
九十八 特定 次の各号によって算定した額の合算額とする。
外来生物の 一 国の交付金を受けて実施する特定外来生物(特定外来生物による生態系等 防除等に要 に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項 する経費が に規定する特定外来生物をいう。以下この号において同じ。)の防除等に要す あること。 る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し た額に〇・五を乗じて得た額
二 地方単独事業として実施する特定外来生物の防除等に要する経費のうち特 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を 乗じて得た額
次の算式によって算定した額とする。
九十九 連携 協約に基づ く専門人材 の確保に要 する経費が あること。
算式
(A+B) ×0.5
算式の符号
A 地方自治法第252条の2第1項に規定する連携協約(以下「連携協約」 という。)に基づき市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く。 以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該 額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。)
B 連携協約に基づき市町村に派遣する専門人材に係る人件費(地方自治法 第252条の17の規定による派遣の場合を除く。)のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が専門人材一人に つき6,372,000円を超えるときは、6,372,000円とする。)
百 火山防災 次の各号によって算定した額の合算額とする。
人材の活用 一 火山災害警戒地域(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一 及び育成に 号)第三条第一項に規定する火山災害警戒地域をいう。以下同じ。)の指定を 要する経費 受けている道府県において、国から火山防災専門人材として証明を受けた者 があるこ の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 と。 大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額又は三四〇、〇〇〇円のいず れか少ない額
二 地域公共交通活性化再生法第十四条第三項の規定に基づく国土交通大臣の 認定を受けた道路運送高度化実施計画、同法第二十七条の三第二項の規定に 基づく国土交通大臣の認定を受けた地域旅客運送サービス継続実施計画又は 同法第二十七条の十五第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた地 域公共交通利便増進実施計画に基づき、国の補助金等を受けて実施する道路 運送高度化事業、地域旅客運送サービス継続事業又は地域公共交通利便増進 事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大 臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
九十八 建築 国の交付金を受けて実施する建築物火災安全改修事業に要する経費のうち特 物火災安全 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗 改修事業に じて得た額とする。
要する経費 があるこ と。
九十九 特定 次の各号によって算定した額の合算額とする。
外来生物の 一 国の交付金を受けて実施する特定外来生物(特定外来生物による生態系等 防除等に要 に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項 する経費が に規定する特定外来生物をいう。以下この号において同じ。)の防除等に要す あること。 る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し た額に〇・五を乗じて得た額
二 地方単独事業として実施する特定外来生物の防除等に要する経費のうち特 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を 乗じて得た額
次の算式によって算定した額とする。
百 連携協 算式
約に基づ (A+B) ×0.5
く専門人 算式の符号
材の確保 A 地方自治法第252条の2第1項に規定する連携協約(以下「連携協約」
に要する という。)に基づき市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く。
経費があ 以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち
ること。 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該
額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。)
B 連携協約に基づき市町村に派遣する専門人材に係る人件費(地方自治法 第252条の17の規定による派遣の場合を除く。)のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が専門人材一人に つき6,223,000円を超えるときは、6,223,000円とする。)
[新設]
百一 広域的
な公共施設
の集約化等
に向けた調
査検討及び
集約化等の
円滑化に要
する経費が
あること。
二 火山災害警戒地域の指定を受けている道府県において、当該道府県におけ
る火山防災に関する専門的な知識を有する職員の育成に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を
乗じて得た額
次の算式によつて算定した額とする。
算式
$A \times 0.5 + B \times 0.8$
算式の符号
A 当該道府県と市町村等(市町村又は市町村が組織する一部事務組合若し
くは広域連合をいう。以下この号において同じ。)との間又は市町村等相互
の間の公共施設の集約化若しくは複合化又は施設の機能の統合(以下この
号において「集約化等」といい、これに伴う施設及び機能の廃止を含む。)
に向けた調査検討に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額(当該額が10,000,000円を超えるときは、
10,000,000円とする。)
B 当該道府県と市町村等との間の公共施設(公営住宅及び公営企業に係る
施設を除く。)の集約化等の円滑化のために要する経費のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該施設の供用が
開始された年度(施設の機能の統合の場合には、当該統合が決定した年度)
以降5箇年度に限るものとし、当該5箇年度の期間において、集約化等1
件につき62,500,000円を上限とする。)
百二 ふるさ
とミライカ
レッジの実
施に要する
経費がある
こと。
ふるさとミライカレッジの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一五、〇〇〇、〇〇〇円に当該
事業における全参加者の延べ滞在日数に五、〇〇〇円を乗じて得た額を加えた
額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
百三 二地域
居住・関係
人口施策に
要する経費
があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 二地域居住希望者等に対する情報発信及び相談窓口の設置、二地域居住等
の機会創出並びに二地域居住者等の受入環境の整備に要する経費のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗
じて得た額
二 二地域居住コーディネーターの設置、二地域居住希望者等に対する相談対
応等の実施及び二地域居住者等に対する支援に要する経費のうち特別交付税
の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
百四 私立専
修学校高等
課程におけ
私立専修学校高等課程において、特別の支援を必要とする生徒及び不登校生
徒への支援に係る費用の補助に要する経費として総務大臣が調査した額(一校
当たり二、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
る特別の支
援を必要と
する生徒等
への支援に
係る費用の
補助に要す
る経費があ
ること。
百五 地域の
産業界等と
連携協定等
を締結して
行う公立高
等学校等に
おける学科
の新設等に
要する経費
があるこ
と。
百六 医療的
ケア看護職
員配置事業
に要する経
費があるこ
と。
百七 地方公
共団体によ
る小規模事
業者支援推
進事業に要
する経費が
あること。
百八 指定管
理鳥獣の捕
獲等に要す
る経費があ
ること。
当該道府県が設置する公立高等学校等において地域の産業界等と連携協定等
を締結して学科の新設等を行うために要する経費として総務大臣が調査した額
(当該経費が生じた年度以降三箇年度に限るものとし、当該三箇年度の期間に
おいて、一校当たり五〇、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に○・五を乗じて
得た額とする。
国が補助金を交付する学校法人に対して、私立幼稚園の医療的ケア看護職員
配置事業のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金
の額に○・五を乗じて得た額とする。
国の補助金を受けて施行する地方公共団体による小規模事業者支援推進事業
(局地激甚災害の復旧に係る事業に限る。)に要する経費のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・七を乗じて得た額と
する。
次の各号によって算定した額の合算額から第二条第一項第一号の表第五十七
号によって算定した額を控除した額とする。
一の国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩
猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第五項に規定
する環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の捕獲又は専門人材の配置等
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額に○・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて実施する指定管理鳥獣の調査、研究等に要する経費の
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
○・五を乗じて得た額
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
| 三 | 単独事業として実施する指定管理鳥獣の捕獲等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 |
| 四 | 単独事業として実施する指定管理鳥獣の調査、研究又は専門人材の配置等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 |
二次に掲げる事情を考慮して定める額
イ 災害復旧に要する経費が多額であること。
ロ 防災対策に要する経費が多額であること。
ハ 人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
ニ 地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
ホ 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
ヘ 低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
ト 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
チ へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
リ 自然環境の保全に要する経費が多額であること。
ヌ エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
ル 公害対策に要する経費が多額であること。
ヲ 不法投棄対策に要する経費が多額であること。
ワ 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
カ 鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
ヨ 交通安全対策に要する経費が多額であること。
タ 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
レ 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
ソ ダム対策に要する経費が多額であること。
ツ 地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
ネ 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
ナ 農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
ラ ため池があるため、特別の財政需要があること。
ム 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
ウ 隣保館に要する経費が多額であること。
ヰ 高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
ノ 小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
オ 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
ク 道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
ヤ 関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。
マ その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
三 次に掲げる額の合算額
イ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第三号の規定により算定した額
ロ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第三号イの表第四十五号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)
四 第三条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その二」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかった額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
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