その他令和8年3月16日

地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.58
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地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)

令和8年3月16日|p.58|原文を見る

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
観光推進事 業に要する 経費がある こと。
おける文化
した地域に 設を中核と
八十三 文化 観光拠点施
こと。 経費がある
援に要する
合の設立支
事業協同組
八十二 特定 地域づくり
と。 費があるこ
に要する経
付する事業
助金等を交
り事業に補
定地域づく
合が行う特
事業協同組
八十一 特定 地域づくり
四 森林所有者等から当該市町村への森林の寄附を促進することを目的として 行う測量及び調査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも のとして総務大臣が調査した額
五 地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額
六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五に基づき当該市町 村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域 内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業(造林、 間伐及び保育をいう。以下同じ。)と一体として行う森林の有する公益的機能 の向上に資する取組及び木材の搬出等に要する経費のうち特別交付税の算定 の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
前条第一項第一号の表第八十五号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額と する。
前条第一項第一号の表第八十七号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。
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地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋) - 第58頁
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