その他令和8年3月16日
特別交付税の算定の特例等に関する政令の一部を改正する政令(抜粋)
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特別交付税の算定基準に係る経費の特例
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特別交付税の算定の特例等に関する政令の一部を改正する政令(抜粋)
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七十七 高度
無線環境整
備推進事業
に要する経
費があるこ
と。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電
気通信事業者(地方公共団体を除く。)が国の補助金を受けて実施する高度無線
環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十八 アイ
ヌ政策の推
進に要する
経費がある
こと。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する
法律(平成三十一年法律第十六号)第十五条の規定により国の交付金を受けて
実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のう
ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五
を乗じて得た額とする。
七十九 消防
団員の活動
環境整備に
要する経費
があるこ
と。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 消防団員の準中型自動車免許の取得に係る経費(現に普通自動車免許を受
けていない者が準中型自動車免許を取得する場合及び現に普通自動車免許を
受けている者が中型自動車免許又は大型自動車免許を取得する場合にあつて
は、普通自動車免許を受けている者の準中型自動車免許の取得に係る経費に
相当する額)に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 消防団員が災害に対処するため出動した際に生じた自動車又は原動機付自
転車に係る損害に対する共済事業に係る市町村の分担金及び保険事業に係る
市町村の保険料の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
八十 森林吸
収源対策等
の推進に要
する経費が
あること。
三 消防団員が無入航空機操縦士(昭和二十七年法律第二百三十一号
第百十二条の四十二に規定する一等無人航空機操縦士及び二等無人航空機
操縦士をいう。)の資格を取得するために要する経費のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
次の各号によって算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額とする。
一 林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該
市町村が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定
した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
二 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該
年度の基準財政需要額のうち当該市町村が森林所有者等の把握及び森林の土
地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を
控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
三 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額
のうち当該市町村が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額
として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零
とする。)
七十八 高度
無線環境整
備推進事業
に要する経
費があるこ
と。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電
気通信事業者(地方公共団体を除く。)が国の補助金を受けて実施する高度無線
環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十九 アイ
ヌ政策の推
進に要する
経費がある
こと。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する
法律(平成三十一年法律第十六号)第十五条の規定により国の交付金を受けて
実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のう
ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五
を乗じて得た額とする。
八十 消防団
員の活動環
境整備に要
する経費が
あること。
次の各号によって算出した額の合算額とする。
一 消防団員の準中型自動車免許の取得に係る経費(現に普通自動車免許を受
けていない者が準中型自動車免許を取得する場合及び現に普通自動車免許を
受けている者が中型自動車免許又は大型自動車免許を取得する場合にあつて
は、普通自動車免許を受けている者の準中型自動車免許の取得に係る経費に
相当する額)に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 消防団員が災害に対処するため出動した際に生じた自動車又は原動機付自
転車に係る損害に対する共済事業に係る市町村の分担金及び保険事業に係る
市町村の保険料の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
八十一 森林
吸収源対策
等の推進に
要する経費
があるこ
と。
[新設]
次の各号によって算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額とする。
一 林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該
市町村が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定
した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
二 森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該
年度の基準財政需要額のうち当該市町村が森林所有者等の把握及び森林の土
地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を
控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
三 林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額
のうち当該市町村が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額
として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零
とする。)
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