その他令和8年3月16日

特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋・続き)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋・続き)

令和8年3月16日|p.18|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
四十 離島高 国の補助金を受けて施行する離島高校生修学支援事業に要する経費のうち特 校生修学支 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・八を乗 援事業に要 じて得た額とする。 する経費が あること。
四十一 私立 次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 専修学校高 一 次の算式によって算定した額 等課程の授 算式 業料軽減を A×12,800円 含めた支援 算式の符号 に要する経 A 学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における 費があるこ 当該府県の区域内の私立専修学校高等課程に在学する生徒の数 と。 二 私立専修学校高等課程において、地域の実情に応じて、低所得者等に対す る授業料軽減を含めた支援に要する経費として総務大臣が調査した額に○・ 五を乗じて得た額
四十二 分娩 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指 医療機関の 定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年 ない離島に 法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置 おける妊婦 法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は沖 の健康診査 縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第二号に規定する沖縄(以 及び分娩の 下「離島地域」という。)のうち、分娩医療機関のない地域における妊婦につい 支援に要す て、当該道府県が地方単独事業として行う健康診査及び分娩の支援に要する経 る経費があ 費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に ること。 ○・八を乗じて得た額とする。
四十三 地域 地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む 鉄道支援に 者が行う施設整備への補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ 要する経費 きものとして総務大臣が調査した額に○・三を乗じて得た額とする。 があるこ と。
四十四 渇水 次の各号によって算定した額の合算額とする。 対策に要す 一 渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡 る経費があ 易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべき ること。 ものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 二 渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要 する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査 した額に○・五を乗じて得た額 三 渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する 経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に○・八を乗じて得た額
読み込み中...
特別交付税の算定の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(抜粋・続き) - 第18頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他