その他令和8年3月16日

特別交付税の算定基礎に関する規定(産業廃棄物原状回復費、個別外部監査契約等)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.18
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特別交付税の算定の特例等に関する規定

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特別交付税の算定基礎に関する規定(産業廃棄物原状回復費、個別外部監査契約等)

令和8年3月16日|p.12-18|原文を見る

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要する経費 があるこ と。 二 特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 四 過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号) 第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。)内の私 立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 次の各号によって算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のう ち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務 大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす る。
十 地方バス 路線の運行 維持に要す る経費があ ること。
十一 離島航 空路線の運 行維持に要 する経費が あること。 一 国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該道府県が当該年 度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号 に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総 務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負 担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し た額に〇・八を乗じて得た額とする。
十二 不法に 処分された 産業廃棄物 に係る原状 回復に要す る経費があ ること。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十 九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に 要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査 した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十三 個別外 部監査契約 に基づく監 査に要する 経費がある こと。 地方自治法第三百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健 全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。以下同じ。)を 締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づ く監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が一〇、 一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算 定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府 県にあっては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされて いる当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契 約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、 ○○○円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項
十四 中小企業対策に要する経費があること。
$$(A \times 0.8 + B) \times 0.5 - C$$
算式の符号
A 中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 中小企業対策として当該道府県が行った信用保証協会への出えんのために借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得たものに限る。)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等 に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
十五 特殊地下壕等対策事業に要する経費があること。
一 特殊地下壕等対策事業のために国が交付する補助金(次号において「特殊地下壕等対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
二 特殊地下壕等対策事業(特殊地下壕等対策事業補助金の交付を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
十六 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った当該地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度に行った応援等に要した経費を含み、第二条第一項第一号の表第四十四号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十七 病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟等施設の除却等に要する経費があること。
医療提供体制の見直しを行うための計画に基づく病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟その他の施設の除却等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十四 中小企業対策に要する経費があること。
$$(A \times 0.8 + B) \times 0.5 - C$$
算式の符号
A 中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 中小企業対策として当該道府県が行った信用保証協会への出えんのために借り入れた地方債(平成10年度又は平成11年度に発行について許可を得たものに限る。)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業利子補給等 に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
十五 特殊地下壕等対策事業に要する経費があること。
一 特殊地下壕等対策事業のために国が交付する補助金(次号において「特殊地下壕等対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
二 特殊地下壕等対策事業(特殊地下壕等対策事業補助金の交付を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
十六 被災地域の応援等に要する経費があること。
当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った当該地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度に行った応援等に要した経費を含み、第二条第一項第一号の表第四十四号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十七 病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟等施設の除却等に要する経費があること。
医療提供体制の見直しを行うための計画に基づく病院事業の機能分化・連携強化等の実施に伴い不要となる病棟その他の施設の除却等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十八 満三歳次の算式によって算定した額とする。
児の私立幼算式
稚園への入A×182,440円×0.9
園に係る私算式の符号
立学校に対A 当該年度中に満3歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数
する助成にとして総務大臣が調査した数
要する経費
があるこ
と。
十九 浄化槽次の各号によって算定した額の合算額とする。
設置整備事一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備
業に要する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
経費がある臣が調査した額に○・八を乗じて得た額
こと。二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施す
る浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に○・八を乗じ
て得た額
二十 鉱害対次の各号によって算定した額の合算額とする。
策に要する一 国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対
経費がある策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定
こと。の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として
施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
二十一 座礁外国船舶の座礁等により排出された油(船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五
外国船舶の十年法律第九十五号)第二条第六号に規定する原油等のうち、船舶の運航のた
油防除に要めの燃料として用いられるものに限る。)を防除するために当該道府県が負担し
する経費がた経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
あること。額に○・五を乗じて得た額とする。
二十二 家畜次の各号によって算定した額の合算額とする。
伝染病対策一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフル
に要する経エンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき国の負担金又は補助金等を受けて
費があるこ実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
と。とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の
うち当該道府県が家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣
が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に○・
八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第三十九号一によって算定し
た額を控除した額
十八 満三歳次の算式によって算定した額とする。
児の私立幼算式
稚園への入A×180,040円
園に係る私算式の符号
立学校に対A 当該年度中に満3歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数
する助成にとして総務大臣が調査した数
要する経費
があるこ
と。
十九 浄化槽次の各号によって算定した額の合算額とする。
設置整備事一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備
業に要する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
経費がある臣が調査した額に○・八を乗じて得た額
こと。二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施す
る浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に○・八を乗じ
て得た額
二十 鉱害対次の各号によって算定した額の合算額とする。
策に要する一 国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対
経費がある策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定
こと。の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として
施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
二十一 座礁外国船舶の座礁等により排出された油(船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五
外国船舶の十年法律第九十五号)第二条第六号に規定する原油等のうち、船舶の運航のた
油防除に要めの燃料として用いられるものに限る。)を防除するために当該道府県が負担し
する経費がた経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
あること。額に○・五を乗じて得た額とする。
二十二 家畜次の各号によって算定した額の合算額とする。
伝染病対策一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフル
に要する経エンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき国の負担金又は補助金等を受けて
費があるこ実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
と。とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の
うち当該道府県が家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣
が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に○・
八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第三十九号一によって算定し
た額を控除した額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第三十九号二において特別交付税の算定の基礎となった経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二十三 被災水産業者対策に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に当該道府県が行う災害による被害を受けた水産業者に対する利子補給に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 二十四 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料(通常の診療に必要な診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料を上回るものに限る。)の備蓄に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。 二十五 病院内保育所の運営に要する経費があること。 病院内保育所の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。 二十六 救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費があること。 次の算式によって算定した額とする。 算式 (A×0.8) - B 算式の符号 A 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額 二十七 耐震改修事業に要する経費があること。 国の補助を受けて実施する耐震改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(民間の要緊急安全確認大規模建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。)のうち防災拠点として道府県が指定したものに対する耐震改修に要する経費にあっては〇・七)を乗じて得た額とする。
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第三十九号二において特別交付税の算定の基礎となった経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 二十三 被災水産業者対策に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に当該道府県が行う災害による被害を受けた水産業者に対する利子補給に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 二十四 災害拠点病院、災害拠点精神科病院又は救急告示病院が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料(通常の診療に必要な診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料を上回るものに限る。)の備蓄に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。 二十五 病院内保育所の運営に要する経費があること。 病院内保育所の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。 二十六 救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費があること。 次の算式によって算定した額とする。 算式 (A×0.8) - B 算式の符号 A 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額 二十七 耐震改修事業に要する経費があること。 国の補助を受けて実施する耐震改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(民間の要緊急安全確認大規模建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。)のうち防災拠点として道府県が指定したものに対する耐震改修に要する経費にあっては〇・七)を乗じて得た額とする。
二十八 アスベスト改修事業に要する経費があること。国の補助を受けて実施するアスベスト改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十九 集落対策に要する経費があること。集落支援員の設置、集落の現状把握その他の集落についての点検及び集落のあり方その他の事項について検討を行うための話し合いに要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。国の補助金を受けて実施する携帯電話等エリア整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十一 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。次の各号によって算定した額の合算額とする。一 地域おこし協力隊員の設置及び地域おこし協力隊員が行う地域協力活動並びに地域おこし協力隊員等による起業又は事業承継に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額二 地域おこし協力隊員としての任期を終了した者が定住するための空き家の改修に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十二 指定暴力団対策に要する経費があること。指定暴力団対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十三 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。次の各号によって算定した額の合算額とする。一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十号一において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十号二において特別交付税の算定の基礎となった経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十四 赤潮対策に要する経費があること。当該年度において赤潮対策に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十一号において特別交付税の算定の基礎となった経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十五 不発 弾等の処理 等に要する 経費がある こと。
次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 不発弾等の処理等のために国の補助金等を受けて行う事業に要する経費の うち当該道府県が負担すべき額 二 不発弾等の処理等のために行う事業(国の補助金等を受けて行うものを除 く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
三十六 地す べり対策に 要する経費 があるこ と。
国の負担金又は補助金等を受けて行う地すべり対策事業に要する経費のうち 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年 度の基準財政需要額のうち当該道府県が地すべり対策事業に要する経費に相当 する額として総務大臣が算定した額を控除して得た額(当該額が負数となると きは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
三十七 傷病 者の搬送, 受入れに係 る実施基準 掲載医療機 関に対する 助成に要す る経費があ ること。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第一項の規定に基 づき都道府県が定めた傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に 掲載されている医療機関(救急病院等を定める省令第二条の規定により告示さ れたものであるあつて総務大臣が認めたものに限る。以下この号及び次条第一項第 三号イの表第三十号において「実施基準掲載医療機関」という。)に対する助成 を行う道府県について、次の算式によつて算定した額(複数の実施基準掲載医 療機関に助成を行う道府県にあつては、医療機関ごとに次の算式によつて算定 した額の合算額)とする。
$A \times \alpha$
算式の符号
A 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算 定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療 機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大 臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額(当該 額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円とする。)(同一の実施基準 掲載医療機関に対して複数の道府県が助成を行っている場合においては、 当該道府県の助成の額で按分して得た額とする。) $\alpha$ 1から財力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除し て得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5, 0.8を超える場 合は0.8とする。)
三十八 災害 対応に係る 職員派遣の 受入れに要 する経費が あること。
当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の 十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経 費(第二条第一項第一号の表第五十一号において特別交付税の算定の基礎とな つた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とす る。
三十九 文化 財の災害復 旧に要する 経費がある こと。
文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に 基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費として総 務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第五 十二号によつて算定した額を控除した額とする。
三十五 不発 弾等の処理 等に要する 経費がある こと。
次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 不発弾等の処理等のために国の補助金等を受けて行う事業に要する経費の うち当該道府県が負担すべき額 二 不発弾等の処理等のために行う事業(国の補助金等を受けて行うものを除 く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
三十六 地す べり対策に 要する経費 があるこ と。
国の負担金又は補助金等を受けて行う地すべり対策事業に要する経費のうち 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年 度の基準財政需要額のうち当該道府県が地すべり対策事業に要する経費に相当 する額として総務大臣が算定した額を控除して得た額(当該額が負数となると きは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
三十七 傷病 者の搬送, 受入れに係 る実施基準 掲載医療機 関に対する 助成に要す る経費があ ること。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第一項の規定に基 づき都道府県が定めた傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に 掲載されている医療機関(救急病院等を定める省令第二条の規定により告示さ れたものであるあつて総務大臣が認めたものに限る。以下この号及び次条第一項第 三号イの表第三十号において「実施基準掲載医療機関」という。)に対する助成 を行う道府県について、次の算式によつて算定した額(複数の実施基準掲載医 療機関に助成を行う道府県にあつては、医療機関ごとに次の算式によつて算定 した額の合算額)とする。
$A \times \alpha$
算式の符号
A 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算 定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療 機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大 臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額(当該 額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円とする。)(同一の実施基準 掲載医療機関に対して複数の道府県が助成を行っている場合においては、 当該道府県の助成の額で按分して得た額とする。) $\alpha$ 1から財力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除し て得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5, 0.8を超える場 合は0.8とする。)
三十八 災害 対応に係る 職員派遣の 受入れに要 する経費が あること。
当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の 十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経 費(第二条第一項第一号の表第五十一号において特別交付税の算定の基礎とな つた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とす る。
三十九 文化 財の災害復 旧に要する 経費がある こと。
文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に 基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費として総 務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第五 十二号によつて算定した額を控除した額とする。
四十 離島高 国の補助金を受けて施行する離島高校生修学支援事業に要する経費のうち特 校生修学支 別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・八を乗 援事業に要 じて得た額とする。 する経費が あること。
四十一 私立 次の各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。 専修学校高 一 次の算式によって算定した額 等課程の授 算式 業料軽減を A×12,800円 含めた支援 算式の符号 に要する経 A 学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における 費があるこ 当該府県の区域内の私立専修学校高等課程に在学する生徒の数 と。 二 私立専修学校高等課程において、地域の実情に応じて、低所得者等に対す る授業料軽減を含めた支援に要する経費として総務大臣が調査した額に○・ 五を乗じて得た額
四十二 分娩 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指 医療機関の 定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年 ない離島に 法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置 おける妊婦 法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は沖 の健康診査 縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第二号に規定する沖縄(以 及び分娩の 下「離島地域」という。)のうち、分娩医療機関のない地域における妊婦につい 支援に要す て、当該道府県が地方単独事業として行う健康診査及び分娩の支援に要する経 る経費があ 費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に ること。 ○・八を乗じて得た額とする。
四十三 地域 地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む 鉄道支援に 者が行う施設整備への補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ 要する経費 きものとして総務大臣が調査した額に○・三を乗じて得た額とする。 があるこ と。
四十四 渇水 次の各号によって算定した額の合算額とする。 対策に要す 一 渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡 る経費があ 易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべき ること。 ものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 二 渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要 する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査 した額に○・五を乗じて得た額 三 渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する 経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に○・八を乗じて得た額
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特別交付税の算定基礎に関する規定(産業廃棄物原状回復費、個別外部監査契約等) - 第12頁
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