その他令和8年3月16日

特別交付税の算定方法に関する規定(災害拠点病院等、農業共済事業、公債費負担適正化)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.44 - p.46
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

特別交付税の算定の特例(地域おこし協力隊員、定住自立圏構想、地域力創造、指定暴力団対策)

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別交付税の算定方法に関する規定(災害拠点病院等、農業共済事業、公債費負担適正化)

令和8年3月16日|p.44-46|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
十七 災害拠 点病院等が 災害時にお ける救急医 療のために 行う備蓄に 要する経費 があるこ と。 前条第一項第一号の表第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十八 農業共 済事業に要 する経費が あること。 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百二条に基づき当該市町村が行う農業共済事業に要する事務費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額とする。
十九 公債費 負担の計画 的な適正化 に要する経 費があるこ と。 次の各号に規定する算定方法によって算定した額とする。 一 実質公債費比率が健全化法第二条第五号に規定する早期健全化基準以上となったことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第六号に規定する財政再生基準以上となったことにより財政再生計画を策定する市町村のうち、策定年度から三年度以内に実質公債費比率を二十五・〇パーセント未満に引き下げる市町村又は同比率を策定年度の同比率から三パーセント控除した値以下とした市町村について、次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
$A \times B \times (1 - (0.015 / C))$
算式の符号
A 地方債の当該年度における元利償還金(繰上償還に係るものを除く。 以下同じ。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣 が調査した額
B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度 における支払利子額(第3条第1項第3号イの表第38号及び第41号(以 下この号及び次号において「公債費負担格差是正等」という。)の算定の 基礎となった支払利子額を除く。)の比率
C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格 差是正等の算定の基礎となった未償還元金の額を除く。)に対する地方債 の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎と なった支払利子額を除く。)の比率
二 公債費負担適正化計画(実質公債費比率による許可団体が実質公債費負担 の適正な管理のための取組を計画的に行うために自主的に策定する計画をい う。)を実施する市町村のうち、策定年度から五年度以内に実質公債費比率を
十八・〇パーセント未満に引き下げる市町村又はこれに準ずる市町村について、次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 $A \times B \times (1 - (0.015 / C)) \times 0.5$ 算式の符号 A 地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった支払利子額を除く。)の比率 C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった未償還元金の額を除く。)に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった支払利子額を除く。)の比率 二十 病院内保育所の運営に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十一 耐震改修事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十二 アスベスト改修事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十三 集落対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十四 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十八・〇パーセント未満に引き下げる市町村又はこれに準ずる市町村について、次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。 算式 $A \times B \times (1 - (0.015 / C)) \times 0.5$ 算式の符号 A 地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった支払利子額を除く。)の比率 C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった未償還元金の額を除く。)に対する地方債の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎となった支払利子額を除く。)の比率 二十 病院内保育所の運営に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十一 耐震改修事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十二 アスベスト改修事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十三 集落対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 二十四 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十五 地域 おこし協力 隊員の設置 等に要する 経費がある こと。
次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額 二 地域おこし協力隊員の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と すべきものとして総務大臣が調査した額
二十六 定住 自立圏構想 の推進に要 する経費が あるい。
次の算式によって算定した額とする。 算式 $A \times 0.8 + B \times 0.5 + C \times 0.8 + D \times 0.2 + E \times 0.8$ 算式の符号
A 定住自立圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に 要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が 調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。) B 定住自立圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益 法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度 における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総 務大臣が調査した額
C 定住自立圏における中核的な医療機関が中心となって行う病診連携等の 事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の 算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D へき地保健医療事業実施計画に基づき定住自立圏における中核的な医療 機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度にお いて支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大 臣が調査した額
E AからDまでに掲げるもののほか、定住自立圏に係る施策に要する経費 のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十七 地域 力創造のた めの外部人 材の活用に 要する経費 があるこ と。
地域力創造のための外部人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、財政力指数が〇・八以上の 市町村にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあっては六分の 十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数 (小数点以下二位未満は、四捨五入する)を、〇・五未満の市町村にあっては 一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数が あるときは、その端数を四捨五入する。)又は五、九〇〇、〇〇〇円(地域力創 造に先進的な実績のある地方団体の職員又は組織として総務大臣が認めたもの を活用する市町村にあっては、二、四〇〇、〇〇〇円)のいずれか少ない額と する。
二十八 指定 暴力団対策 に要する経 費があるこ と。
前条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と する。
p.44 / 3
読み込み中...
特別交付税の算定方法に関する規定(災害拠点病院等、農業共済事業、公債費負担適正化) - 第44頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他