その他令和8年3月16日
地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)
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地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)
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八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。
前条第一項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
九 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・八を乗じて得た額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・五を乗じて得た額
十 被災水産業者対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
十一 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
前条第一項第二号の表第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第五十一号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第七号」と読み替えるものとする。
十二 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。
前条第一項第二号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
十三 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第六十五号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第八号」と読み替えるものとする。
八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。
前条第一項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
九 家畜伝染病対策に要する経費があること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・八を乗じて得た額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に一〇・五を乗じて得た額
十 被災水産業者対策に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
十一 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。
前条第一項第二号の表第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第五十一号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第七号」と読み替えるものとする。
十二 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。
前条第一項第二号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
十三 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第七十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第六十五号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第八号」と読み替えるものとする。
| 十四 被災児 | 前条第一項第二号の表第八十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 童生徒就学 | する。 |
| 支援等事業 | |
| に要する経 | |
| 費があるこ | |
| と。 | |
| 十五 赤潮対 | 前条第一項第一号の表第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 策に要する | する。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第四十一号」とあ |
| 経費がある | るのは、「第三条第一項第一号イの表第九号」と読み替えるものとする。 |
| こと。 | |
| 十六 被災者 | 前条第一項第一号の表第八十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 見守り・相 | する。 |
| 談支援等事 | |
| 業に要する | |
| 経費がある | |
| こと。 | |
| 十七 緊急消 | 前条第一項第一号の表第九十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 防援助隊の | する。 |
| 派遣に伴う | |
| 経費がある | |
| こと。 | |
| 十八 緊急消 | 緊急消防援助隊の受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ |
| 防援助隊の | きものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 受入れに要 | |
| する経費が | |
| あること。 | |
| 十九 消防団 | 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に発生した災害に |
| 員の災害出 | 関する出動に係るものとして市町村が支給した非常勤消防団員の出動報酬及び |
| 動に係る経 | 費用弁償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額と |
| 費があるこ | する。 |
| と。 | |
| ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した | |
| 額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | |
| の合算額 | |
| 事 項 | 算 定 方 法 |
| 一 災害によ | 次の各号によって算定した額の合算額とする。 |
| る財政需要 | 一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災 |
| の増加又は | を除く。)について、第三条第二項第一号ロの表第一号に規定する算定方法に |
| 財政収入の | 準じて算定した額 |
| 減少がある | 二 イの表第一号ニの額に〇・二を乗じて得た額 |
| こと。 | |
| 十四 被災児 | 前条第一項第一号の表第八十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 童生徒就学 | する。 |
| 支援等事業 | |
| に要する経 | |
| 費があるこ | |
| と。 | |
| 十五 赤潮対 | 前条第一項第一号の表第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 策に要する | する。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第四十一号」とあ |
| 経費がある | るのは、「第三条第一項第一号イの表第九号」と読み替えるものとする。 |
| こと。 | |
| 十六 被災者 | 前条第一項第一号の表第九十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす |
| 見守り・相 | る。 |
| 談支援等事 | |
| 業に要する | |
| 経費がある | |
| こと。 | |
| 十七 緊急消 | 前条第一項第一号の表第九十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 防援助隊の | する。 |
| 派遣に伴う | |
| 経費がある | |
| こと。 | |
| 十八 緊急消 | 緊急消防援助隊の受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ |
| 防援助隊の | きものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 受入れに要 | |
| する経費が | |
| あること。 | |
| 十九 消防団 | 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に発生した災害に |
| 員の災害出 | 関する出動に係るものとして市町村が支給した非常勤消防団員の出動報酬及び |
| 動に係る経 | 費用弁償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額と |
| 費があるこ | する。 |
| と。 | |
| ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した | |
| 額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | |
| の合算額 | |
| 事 項 | 算 定 方 法 |
| 一 災害によ | 次の各号によって算定した額の合算額とする。 |
| る財政需要 | 一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災 |
| の増加又は | を除く。)について、第三条第一項第一号ロの表第一号に規定する算定方法に |
| 財政収入の | 準じて算定した額 |
| 減少がある | 二 イの表第一号ニの額に〇・二を乗じて得た額 |
| こと。 |
二 干害、冷
害、凍霜害、
ひょう害等
による特別
の財政需要
があるこ
と。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、
凍霜害、ひょう害等について、第三条第一項第一号ロの表第二号に規定する
算定方法に準じて算定した額
二 前条第一項第一号の表第二号二に規定する算定方法に準じて算定した額
三 災害等廃
棄物処理事
業に要する
経費がある
こと。
当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害等につい
て、第三条第一項第一号ロの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額
とする。
四 活動火山
対策に要す
る経費があ
ること。
次の算式によって算定した額とする。
算式 A×0.8+B×0.8+C×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国
の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する
経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含
む。)
B 当該年度において単独事業として実施する防災営農施設整備事業に要す
る経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する
経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含
む。)
C 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業(Bに係る
事業を除く。)に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額
(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災
事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)
五 文化財の
災害復旧に
要する経費
があるこ
と。
前条第一項第一号の表第三十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第五十二号」とあ
るのは、「第三条第一項第一号ロの表第四号」と読み替えるものとする。
六 除排雪に
要する経費
があるこ
と。
指定都市にあっては、次の第一号の規定によって算定した額(この規定によ
つて算定した額に、財力指数が〇・八以上の指定都市にあっては〇・五を、
○・五以上〇・八未満の指定都市にあっては六分の十一から当該指定都市の財
力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は
四捨五入する。)を、○・五未満の指定都市にあっては一・〇をそれぞれ乗じて
二 干害、冷
害、凍霜害、
ひょう害等
による特別
の財政需要
があるこ
と。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、
凍霜害、ひょう害等について、第三条第一項第一号ロの表第二号に規定する
算定方法に準じて算定した額
二 前条第一項第一号の表第二号二に規定する算定方法に準じて算定した額
三 災害等廃
棄物処理事
業に要する
経費がある
こと。
当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害等につい
て、第三条第一項第一号ロの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額
とする。
四 活動火山
対策に要す
る経費があ
ること。
次の算式によって算定した額とする。
算式 A×0.8+B×0.8+C×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国
の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する
経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含
む。)
B 当該年度において単独事業として実施する防災営農施設整備事業に要す
る経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する
経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含
む。)
C 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業(Bに係る
事業を除く。)に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額
(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災
事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)
五 文化財の
災害復旧に
要する経費
があるこ
と。
前条第一項第一号の表第三十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第五十二号」とあ
るのは、「第三条第一項第一号ロの表第四号」と読み替えるものとする。
六 除排雪に
要する経費
があるこ
と。
指定都市にあっては、次の第一号の規定によって算定した額(この規定によ
つて算定した額に、財力指数が〇・八以上の指定都市にあっては〇・五を、
○・五以上〇・八未満の指定都市にあっては六分の十一から当該指定都市の財
力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は
四捨五入する。)を、○・五未満の指定都市にあっては一・〇をそれぞれ乗じて
| 得た額とし、当該額が負数となるときは、零とする。)とし、その他の市町村にあっては、次の各号によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)のうち、いずれか大きい額とする。 | |
| 一 次の算式によって算定した額 | |
| 算式 | |
| (A-B)×0.5 | |
| 算式の符号 | |
| A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 | |
| B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額 | |
| 二 次の算式によって算定した額 | |
| 算式 | |
| A×0.75-B | |
| 算式の符号 | |
| A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 | |
| B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額 | |
| 二 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 | |
| 事 項 | 算 定 方 法 |
| 一 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第二百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第二百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第三条第一項第二号の表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 | |
| 一 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第二百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該 |
| 得た額とし、当該額が負数となるときは、零とする。)とし、その他の市町村にあっては、次の各号によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)のうち、いずれか大きい額とする。 | |
| 一 次の算式によって算定した額 | |
| 算式 | |
| (A-B)×0.5 | |
| 算式の符号 | |
| A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 | |
| B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額 | |
| 二 次の算式によって算定した額 | |
| 算式 | |
| A×0.75-B | |
| 算式の符号 | |
| A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 | |
| B 当該年度の普通交付税の算定において除排雪経費として基準財政需要額に算入された額 | |
| 二 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 | |
| 事 項 | 算 定 方 法 |
| 一 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第二百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第二百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第三条第一項第二号の表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 | |
| 一 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費並びに災害対策基本法第二百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該 |
| 年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。 | 二 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。三 当該年度の四月二日以降において児童相談所を設置した中核市について前々年度の児童虐待相談対応件数の変更による1こども子育て費の増額があること。 | 予防接種法第十五条第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該市町村が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。次の算式によって算定した額とする。算式(A×5654,000円+B×2842,000円)×C算式の符号A 当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において児童相談所を設置した中核市について、当該市の児童相談所における前々年度の虐待相談対応件数に準ずる件数として総務大臣が調査した件数を児童福祉法施行令第3条第1項第1号ロ(1)の件数とみなして計算した同号ロの数B Aのうち、指導教育担当児童福祉司(児童福祉法第13条第5項に規定する指導教育担当児童福祉司をいう。以下同じ。)の人数C 当該4月2日以降の児童相談所の設置の日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあっては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下3位未満は、四捨五入する。) |
| 三 次に掲げる額の合算額イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第二号ニ、第四号、第十号、第十三号、第十六号、第十九号、第二十一号、第二十四号、第三十三号一、第四十三号、第四十四号、第四十六号、第四十七号、第四十八号一、第五十一号一、第五十三号、第五十四号、第五十九号、第六十二号から第六十四号まで、第七十号から第七十三号まで、第七十七号、第八十三号、第八十九号、第九十号、第九十三号、第百号、第百二号、第百三号一、第百四号、第百六号及び第百七号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する)を、○・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 | 事 項 | 算 定 方 法 |
| 一 特定の疾病対策に要する経費があること。 | 特定の疾病について当該年度において実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額とする。 |
| 年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。二 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。[新設] | 予防接種法第十五条第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該市町村が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。 | |
| 三 次に掲げる額の合算額イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第二号ニ、第四号、第十号、第十三号、第十六号、第十九号、第二十一号、第二十四号、第三十三号一、第三十九号、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第四十九号一、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第六十号、第六十三号から第六十五号まで、第七十一号から第七十四号まで、第七十八号、第八十四号、第九十号、第九十一号及び第九十四号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が○・八以上の市町村にあっては○・五を、○・五以上○・八未満の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・五未満の市町村にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 | 事 項 | 算 定 方 法 |
| 一 特定の疾病対策に要する経費があること。 | 特定の疾病について当該年度において実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額とする。 |
二 地方公共団体の負担すべき額
路線の認定、維持又は改修する経費があるとき。
一 国から地域公共交通確保維持改善事業支援業務に関する法律第四条の規定による地方公共団体の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とするべきものとして総務大臣が調査した額又は・その他これに準ずるもの
二 当該市町村が当該年度において地方公共団体の運営に要する経費(前号に掲げる経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とするべきものとして総務大臣が調査した額又は・その他これに準ずるもの
三 特殊地下鉄等の設置等に係る経費があるとき。
前条第一項第一号の条例第十五号に掲げる規定に基づき算定した額とする。
四 区画整理事業により整備された道路の運営に要する経費があるとき。
当該年度において、当該市町村が区画整理事業により整備された道路の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とするべきものとして総務大臣が調査した額又は・その他これに準ずるもの
五 密集市街地の防災街区の整備に要する経費があるとき。
次の算式により算定した額とする。
算式
(A+B+C)×0.8+D×0.72
算式の符号
A 建築物の建替えに係る補助(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下この号において「密集市街地整備法」という。)第12条第1項の規定により行うものをいう。)であって国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
B 移転料の支払に係る補助(密集市街地整備法第29条第1項の規定により行うものをいう。)であって国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額(国の補助金の額を限度とする。)
C 市町村借上住宅の家賃の減額(密集市街地整備法第22条第2項において準用する同法第21条第3項の規定により行うものをいう。)であって国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
D 阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた市町村が国の補助金を受けて施行する密集市街地整備促進事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 地方公共団体の負担すべき額
路線の認定、維持又は改修する経費があるとき。
一 国から地域公共交通確保維持改善事業支援業務に関する法律第四条の規定による地方公共団体の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とするべきものとして総務大臣が調査した額又は・その他これに準ずるもの
二 当該市町村が当該年度において地方公共団体の運営に要する経費(前号に掲げる経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とするべきものとして総務大臣が調査した額又は・その他これに準ずるもの
三 特殊地下鉄等の設置等に係る経費があるとき。
前条第一項第一号の条例第十五号に掲げる規定に基づき算定した額とする。
四 区画整理事業により整備された道路の運営に要する経費があるとき。
当該年度において、当該市町村が区画整理事業により整備された道路の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とするべきものとして総務大臣が調査した額又は・その他これに準ずるもの
五 密集市街地の防災街区の整備に要する経費があるとき。
次の算式により算定した額とする。
算式
(A+B+C)×0.8+D×0.72
算式の符号
A 建築物の建替えに係る補助(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下この号において「密集市街地整備法」という。)第12条第1項の規定により行うものをいう。)であって国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
B 移転料の支払に係る補助(密集市街地整備法第29条第1項の規定により行うものをいう。)であって国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額(国の補助金の額を限度とする。)
C 市町村借上住宅の家賃の減額(密集市街地整備法第22条第2項において準用する同法第21条第3項の規定により行うものをいう。)であって国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
D 阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた市町村が国の補助金を受けて施行する密集市街地整備促進事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
六沖縄米軍
基地所在市
町村活性化
特別事業に
要する経費
があるこ
と。
国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施
に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償
還金の額に〇・一を乗じて得た額とする。
七離島航空
路線の運行
維持に要す
る経費があ
ること。
前条第一項第一号の表第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替える
ものとする。
八包括外部
監査契約に
基づく監査
に要する経
費があるこ
と。
地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締
結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく
監査に要する経費として総務大臣が調査した額(当該額が、指定都市及び中核
市にあっては二〇、二〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二〇、二〇〇、〇〇
〇円とし、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあっては、七、七〇〇、
〇〇〇円を超えるときは、七、七〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
九個別外部
監査契約に
基づく監査
に要する経
費があるこ
と。
個別外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされ
ている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の
契約に係る額が、指定都市及び中核市にあっては、一〇、一〇〇、〇〇〇円を
超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定し、指定都市及び
中核市以外の市並びに町村にあっては、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、
その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を
締結した一部事務組合等を組織する市町村にあっては、当該一部事務組合等が
当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経
費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円
を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分し
た額とし、また、財政健全化計画等を複数策定しなければならない市町村又は
一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)であって、二以上
の財政健全化計画等に係る当該監査を一の契約によることとした市町村等にあ
つては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、指
定都市及び中核市にあっては一〇、一〇〇、〇〇〇円、指定都市及び中核市以
外の市、町村並びに一部事務組合等にあっては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて
得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十中小企業
対策に要す
る経費があ
ること。
前条第一項第一号の表第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替える
ものとする。
六沖縄米軍
基地所在市
町村活性化
特別事業に
要する経費
があるこ
と。
国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施
に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償
還金の額に〇・一を乗じて得た額とする。
七離島航空
路線の運行
維持に要す
る経費があ
ること。
前条第一項第一号の表第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替える
ものとする。
八包括外部
監査契約に
基づく監査
に要する経
費があるこ
と。
地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締
結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく
監査に要する経費として総務大臣が調査した額(当該額が、指定都市及び中核
市にあっては二〇、二〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二〇、二〇〇、〇〇
〇円とし、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあっては、七、七〇〇、
〇〇〇円を超えるときは、七、七〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
九個別外部
監査契約に
基づく監査
に要する経
費があるこ
と。
個別外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされ
ている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の
契約に係る額が、指定都市及び中核市にあっては、一〇、一〇〇、〇〇〇円を
超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定し、指定都市及び
中核市以外の市並びに町村にあっては、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、
その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を
締結した一部事務組合等を組織する市町村にあっては、当該一部事務組合等が
当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経
費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円
を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分し
た額とし、また、財政健全化計画等を複数策定しなければならない市町村又は
一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)であって、二以上
の財政健全化計画等に係る当該監査を一の契約によることとした市町村等にあ
つては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、指
定都市及び中核市にあっては一〇、一〇〇、〇〇〇円、指定都市及び中核市以
外の市、町村並びに一部事務組合等にあっては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて
得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十中小企業
対策に要す
る経費があ
ること。
前条第一項第一号の表第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替える
ものとする。
| 十一病院事 | 前条第一項第二号の表第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とす |
| 業の機能分 | る。 |
| 化・連携強 | |
| 化等の実施 | |
| に伴い不要 | |
| となる病棟 | |
| 等施設の除 | |
| 却等に要す | |
| る経費があ | |
| ること。 | |
| 十二明日香 | 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置 |
| 村整備計画 | 法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十号)による改正後の明日香村 |
| に基づく事 | における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五 |
| 業の実施に | 十五年法律第六十号)第四条第二項の規定により作成される明日香村整備計画 |
| 要する経費 | に基づき明日香村が実施する事業のうち、同法第五条の規定により国の負担又 |
| があるこ | は補助の割合の特例の対象となる事業に要する経費の財源に充てるため借り入 |
| と。 | れた地方債の当該年度における元利償還金の額に○・六を乗じて得た額(普通 |
| 交付税の算定の基礎とされるべき額を除く)。 | |
| 十三浄化槽 | 次の各号によって算定した額の合算額とする。 |
| 設置整備事 | 一市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備 |
| 業に要する | 事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大 |
| 経費がある | 臣が調査した額に○・八を乗じて得た額 |
| こと。 | 二市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施す |
| る浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき | |
| ものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に○・八を乗じ | |
| て得た額 | |
| 十四座礁外 | 前条第一項第一号の表第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と |
| 国船舶の油 | する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と「○・五 |
| 防除に要す | とあるのは「○・八」と読み替えるものとする。 |
| る経費があ | |
| ること。 | |
| 十五特別支 | 国の補助金を受けて施行する特別支援教育就学奨励事業に要する経費のう |
| 援教育の就 | ち、当該年度において当該市町村が負担すべき額とする。 |
| 学奨励に要 | |
| する経費が | |
| あること。 | |
| 十六観光立 | 国際観光の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし |
| 国の推進に | て総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、 |
| 要する経費 | 一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に○・五を乗じて得た額とする。 |
| があるこ | |
| と。 |
十七 災害拠点病院等が
災害時にお
ける救急医
療のために
行う備蓄に
要する経費
があるこ
と。
前条第一項第二号の表第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十八 農業共済事業に要
する経費が
あること。
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百二条に基づき当該市町村が行う農業共済事業に要する事務費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額とする。
十九 公債費負担の計画
的な適正化
に要する経
費があるこ
と。
次の各号に規定する算定方法によって算定した額とする。
一 実質公債費比率が健全化法第二条第五号に規定する早期健全化基準以上となったことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第六号に規定する財政再生基準以上となったことにより財政再生計画を策定する市町村のうち、策定年度から三年度以内に実質公債費比率を二十五・〇パーセント未満に引き下げる市町村又は同比率を策定年度の同比率から三パーセント控除した値以下とした市町村について、次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
$A \times B \times (1 - (0.015 / C))$
算式の符号
A 地方債の当該年度における元利償還金(繰上償還に係るものを除く。
以下同じ。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣
が調査した額
B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度
における支払利子額(第3条第1項第3号イの表第37号及び第40号(以
下この号及び次号において「公債費負担格差是正等」という。)の算定の
基礎となった支払利子額を除く。)の比率
C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格
差是正等の算定の基礎となった未償還元金の額を除く。)に対する地方債
の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎と
なった支払利子額を除く。)の比率
二 公債費負担適正化計画(実質公債費比率による許可団体が実質公債費負担
の適正な管理のための取組を計画的に行うために自主的に策定する計画をい
う。)を実施する市町村のうち、策定年度から五年度以内に実質公債費比率を
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