その他令和8年3月16日

キャリアコンサルタント登録更新申請書

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.121
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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キャリアコンサルタント登録更新申請書

令和8年3月16日|p.121|原文を見る

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様式第十二号の八(第四十八条の十八関係)
キャリアコンサルタント登録更新申請書
キャリアコンサルタントの登録の更新を受けたいので、職業能力開発促進法施行規則第48条の18の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 記
フリガナ生年月日1. 大正
2. 昭和 年 月 日
3. 平成
4. 令和
氏名性別1. 男 2. 女
個人番号
勤務先名称
所在地郵便番号( )
都道
府県
電話番号( )
自宅住所郵便番号( )
都道
府県
電話番号( )
登録年月日登録番号
その他□ 精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
□ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
□ 法又は法に基づく命令以外の法令に違反し、拘禁刑(※)以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
□ 法第30条の22第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
※ 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役及び旧刑法第13条に規定する禁錮を含む。
厚生労働大臣 殿 指定登録機関代表者 年 月 日 氏名
注意
1 該当する□は、☑と記入すること。
2 用紙の大きさは、A4とすること。
3 この申請書には、講習の修了証又はこれに代わるべき書面を添えること。
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キャリアコンサルタント登録更新申請書 - 第121頁
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