その他令和8年3月16日
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
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関門トンネル通行料金の変更
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発行機関西日本高速道路株式会社
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
平成26年3月31日に西日本高速道路株式会社が公告した高速道路の料金の額及び徴収期間の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項に基づき公告します。
令和8年3月16日
西日本高速道路株式会社
代表取締役社長 芝村 善治
記
1. [2](1)②ヤのうち、(イ)を削り、同(ロ)イ)を(イ)とし、同(ロ)(口)を(口)とする。
1. [2](2)④イのうち、「第178号」の下に「。以下「祝日法」という。」を加える。
1. [2](2)⑥イのうち、「休日」の下に「(ただし、ハに掲げる日を除く。)」を加え、「1月2日及び1月3日(ただし、交通混雑期の交通の分散又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第15号に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、令和7年4月26日から令和7年5月6日、令和7年7月19日から令和7年7月21日、令和7年8月9日から令和7年8月17日、令和7年9月13日から令和7年9月23日、
令和7年10月11日から令和7年10月13日、令和7年11月1日から令和7年11月3日、令和7年11月22日から令和7年11月24日、令和7年12月27日から令和8年1月12日、令和8年2月21日から令和8年2月23日及び令和8年3月20日から令和8年3月22日までの間を除く。)」を削り、同口の次に次のとおり加える。
ハ 適用除外日
次に掲げる日には、本割引を適用しない。
(イ) 交通混雑期の交通の分散を目的として、次に掲げる休日を含む西日本高速道路株式会社が別に定める日
イ) 3日以上連続する休日
ロ) 12月29日から翌年1月3日までの間の休日
ハ) 祝日法第2条に定める昭和の日からこどもの日までの間の休日
ニ) 祝日法第2条に定める山の日から8月15日までの間の休日
ホ) 祝日法第2条に定める敬老の日
(ロ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第16号に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、西日本高速道路株式会社が別に定める日
1. [2](2)⑯イのうち、「、武雄佐世保道路又は佐世保道路」を「又は武雄佐世保道路」に改める。
1. [2](2)⑱イのうち、「第15号」を「第16号」に改める。
1. [2](2)⑲ロのうち、「は令和7年3月22日までに限る」を「を除く」に改める。
別添3のうち、
| 広島 | |||||
| 高陽スマート | 3.5 | ||||
| 広島東 | 6.4 | を | 広島東 | 2.9 | 6.4 |
| 福岡 | |||||
| 新宮スマート | 7.6 | ||||
| 古賀 | 10.6 | を | 古賀 | 3.0 | 10.6 |
別添8のうち、
「令和7年3月22日まで 令和7年3月23日以降
| 佐世保大塔 | |||||||
| 佐世保大塔 | 佐世保みなと | 4.9 | |||||
| 佐世保みなと | 7.8 | 佐世保中央 | - | 7.8 | |||
| 佐世保中央 | - | 7.8 | 相浦中里 | 5.0 | - | 12.8 | |
| 佐々 | 4.1 | 9.1 | - | 16.9 |
| 佐世保 | ||||
| 佐世保 | 大塔 | 4.9 | ||
| みなと | ||||
| 佐世保 | - | 7.8 | ||
| 中央 | ||||
| 相浦中里 | 5.0 | - | 12.8 | |
| 佐々 | 4.1 | 9.1 | - | 16.9 |
」に改める。
3. [1] (2)の次に次のとおり加える。
(3) 休日割引における適用除外日
1. [2] (2)⑥ハ(イ)における「西日本高速道路株式会社が別に定める日」は、令和7年4月26日から令和7年5月6日、令和7年7月19日から令和7年7月21日、令和7年8月9日から令和7年8月17日、令和7年9月13日から令和7年9月23日、令和7年10月11日から令和7年10月13日、令和7年11月1日から令和7年11月3日、令和7年11月22日から令和7年11月24日、令和7年12月27日から令和8年1月12日、令和8年2月21日から令和8年2月23日及び令和8年3月20日から令和8年3月22日までの間の休日とする。
3. [5] に掲げる表に次のとおり加える。
| 中国縦貫自動車道宝塚インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月17日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 中国縦貫自動車道ひょうご東条インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月17日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 中国縦貫自動車道加西インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月17日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 九州縦貫自動車道鹿児島線横川インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月17日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 九州縦貫自動車道宮崎線小林インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月17日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 九州横断自動車道長崎大分線嬉野インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月17日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 東九州自動車道豊前インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月17日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 東九州自動車道津久見インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月17日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 八代日奈久道路八代南インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月17日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 中国縦貫自動車道山崎インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月18日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 油小路線上鳥羽インターチェンジの入口 | 令和8年3月18日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 中国縦貫自動車道美作インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月24日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 山陽自動車道吹田山口線加古川北インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月24日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 山陽自動車道吹田山口線赤穂インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月24日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 山陽自動車道吹田山口線鴨方インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月24日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 山陽自動車道吹田山口線熊毛インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月24日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 山陽自動車道宇部下関線埴生インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月24日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 関西国際空港線上之郷インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月24日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 広島岩国道路大野インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月24日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 近畿自動車道松原那智勝浦線阪南インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月25日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 近畿自動車道松原那智勝浦線海南東インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月25日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 京滋バイパス宇治西インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月25日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 湯浅御坊道路川辺インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年3月26日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 中国縦貫自動車道北房インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年4月8日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 中国縦貫自動車道東城インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年4月8日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 中国縦貫自動車道高田インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年4月8日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 中国縦貫自動車道六日市インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年4月8日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 中国横断自動車道岡山米子線溝口インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年4月8日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 四国横断自動車道阿南四十十線津田寒川インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年4月8日から料金の徴収期間が満了する日まで |
| 四国横断自動車道阿南四十十線大豊インターチェンジの入口及び出口 | 令和8年4月8日から料金の徴収期間が満了する日まで |
管理有料高速道路「関門トンネル」の料金の額及び徴収期間の変更公告
日本道路公団が公告した管理有料高速道路「関門トンネル」の料金の額及び徴収期間の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項に基づき公告します。
令和8年3月16日
西日本高速道路株式会社
代表取締役社長 芝村 善治
記
2⑴のうち、「次表」を「次の①からに掲げる表」に、
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽車両等 |
| 97.088 | 142.858 | 194.175 | 238.096 | 380.953 | 20.000 |
「① 令和8年5月31日まで
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽車両等 |
| 97.088 | 142.858 | 194.175 | 238.096 | 380.953 | 20.000 |
② 令和8年6月1日から西日本高速道路株式会社が別に定める日の前日まで
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽車両等 |
| 145.455 | 209.091 | 272.728 | 336.364 | 545.455 | 20.000 |
③ 西日本高速道路株式会社が別に定める日以降
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽車両等 |
| 190.910 | 272.728 | 354.546 | 445.455 | 718.182 | 27.273 |
に改める。
2⑵①ロの次に次のとおり加える。
ハ 適用する期間
西日本高速道路株式会社が別に定める日までとする。
2⑵②イを次のとおり改める。
イ 割引をする自動車
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより交付を受けている療育手帳(以下「手帳」という。)に、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。)若しくは当該事務所を設置していない町村又は西日本高速道路株式会社及び他の有料道路事業者が共同で設ける申込窓口において、以下の(イ)又は(ロ)の要件を満たすものとして、西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車。
(イ) 手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で、西日本高速道路株式会社が別に定めるもの。
(ロ) 手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三に定める障害の程度に基づき西日本高速道路株式会社が別に定める者(以下「重度障害者」という。)が手帳を携行して乗車し、その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で、西日本高速道路株式会社が別に定めるもの。
なお、上記自動車がETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し、通行料金の納付を行おうとする場合は、西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に登録がなされた、ETCクレジットカード又はETCパーソナルカードと車載器をともに使用する場合に限る。
また、上記(イ)又は(ロ)の要件を満たす自動車以外の自動車であっても、西日本高速道路株式会社が別に定めるものについては、西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより本割引を適用するものとする。ただし、当該自動車がETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し通行料金の納付を行おうとする場合は、西日本高速道路株式会社が別に定める方法により通行する場合に限る。
注) 上記において、「ETCシステム」は有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号。以下「省令」という。)第1条に規定する有料道路自動料金収受システムを、「ETCクレジットカード」は西日本高速道路株式会社との契約に基づきETCカード(省令第2条第2項の規定に基づき東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「6会社」という。)が公告したETCシステム利用規程第3条第1号に規定するETCカードをいう。以下同じ。)を発行する者から貸与を受けたETCカードを、「ETCパーソナルカード」は6会社が契約に基づき共同で発行し、貸与するETCカードをいう。
p.164 / 3
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