その他令和8年3月16日

特別交付税の算定基礎に関する規定(地方税法施行令等の一部)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.68 - p.71
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特別交付税の算定の特例に関する規定の整備

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特別交付税の算定基礎に関する規定(地方税法施行令等の一部)

令和8年3月16日|p.68-71|原文を見る

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ヘ 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五条に基づく一時金の支給に伴い一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)に○・二を乗じて得た額 三 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号。以下「高齢者居住安定確保法施行令」という。)第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に○・五を乗じて得た額 四 国が補助金を交付する鉄道事業者等に対して、旅客施設に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に○・五を乗じて得た額 五 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備を促進することを目的として行う同法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)への出資又は貸付けのため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に○・一を乗じて得た額 六 次に算定した額の合算額 イ 国の補助金を受けて施行する沖縄振興特別措置法第九十五条第一項に規定する沖縄振興交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 ロ 国の補助金を受けて施行する沖縄北部連携促進特別振興事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 ハ 国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業の財源に充てるため平成二十一年度までに借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に○・一を乗じて得た額 ニ 沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 ホ 国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 ヘ 国の補助金を受けて実施する沖縄こどもの貧困緊急対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 ト 国の補助金を受けて施行する沖縄観光景観形成支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 チ 国の補助金を受けて施行する沖縄持続可能な交通環境構築推進事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
ヘ 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五条に基づく一時金の支給に伴い一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)に○・二を乗じて得た額 三 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号。以下「高齢者居住安定確保法施行令」という。)第六条第一号又は第二号に規定する賃貸住宅の建設又は整備に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額と高齢者居住安定確保法施行令第四条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に○・五を乗じて得た額 四 国が補助金を交付する鉄道事業者等に対して、旅客施設に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に○・五を乗じて得た額 五 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備を促進することを目的として行う同法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)への出資又は貸付けのため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に○・一を乗じて得た額 六 国の補助金を受けて施行する沖縄振興特別措置法第九十五条第一項に規定する沖縄振興交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
リ 国の補助金を受けて施行する沖縄離島住民交通コスト負担軽減事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ヌ 国の補助金を受けて施行する沖縄農林水産物条件不利性解消事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ル 国の補助金を受けて施行する沖縄型スタートアップ拠点化推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ヲ 国の補助金を受けて施行する沖縄航空関連産業クラスター形成促進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
[削る]
七 当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする)に〇・八を乗じて得た額
[削る]
八 子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
九 森林法第十条の五の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十 中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十一 配偶者からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十二 複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための回線の整備、データの移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタントによる新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十三 国の行う里山林の多面的機能の維持・向上と里山林の資源の活用を通じた地域の活性化に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う里山林活性化による多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
七 次によって算定した額の合算額
イ 国の補助金を受けて施行する沖縄北部連携促進特別振興事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ロ 国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業の財源に充てるため平成二十一年度までに借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額
ハ 当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする)に〇・八を乗じて得た額
九 沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)
十 子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十一 森林法第十条の五の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十二 中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十三 配偶者からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十四 複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための回線の整備、データの移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタントによる新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十五 国の行う森林の有する多面的機能を発揮させるための保全活動及び山村地域の活性化に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う森林・山村多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十四 国の行う水産業及び漁村の多面的機能の強化に資する活動への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う漁場生産力・水産多面的機能強化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 [削る]
十五 国の行う離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十六 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規定により、激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業において、道府県が災害査定に関連した事務の外部委託に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十七 令和四年福島県沖を震源とする地震のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金事業の基幹事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
十八 令和元年東日本台風のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
十九 令和三年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
二十 令和四年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
二十一 国が実施する新資源管理導入円滑化等推進事業と連携を図り当該道府県が地方単独事業として実施する減船及び休漁漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 [削る]
二十二 次によって算定した額の合算額 イ 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあっては〇・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額 ロ 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあっては〇・三)を乗じて得た額
二十三 国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(分収林特別措置法第二条第一項に規定する分収造林契約(次条第五項第十九号において「分収造林契約」という。)及び同法第二条第二項に規定する分収育林契約(次条第五項第十九号において「分収育林契約」という。)に係るものにあっては、〇・一五)を乗じて得た額
十六 国の行う水産業及び漁村の多面的機能の発揮に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う水産多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十七 国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十八 国の行う離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十九 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規定により、激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業において、道府県が災害査定に関連した事務の外部委託に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十 令和四年福島県沖を震源とする地震のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金事業の基幹事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十一 令和元年東日本台風のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
二十二 令和三年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
二十三 令和四年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
二十四 国が実施する新資源管理導入円滑化等推進事業と連携を図り当該道府県が地方単独事業として実施する減船及び休漁漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十五 国の補助金を受けて実施する沖縄子供の貧困緊急対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十六 次によって算定した額の合算額 イ 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあっては〇・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額 ロ 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあっては〇・三)を乗じて得た額
二十七 国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(分収林特別措置法第二条第一項に規定する分収造林契約(次条第五項第二十四号において「分収造林契約」という。)及び同法第二条第二項に規定する分収育林契約(次条第五項第二十四号において「分収育林契約」という。)に係るものにあっては、〇・一五)を乗じて得た額
二十四 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に○・八を乗じて得た額
二十五 令和二年七月豪雨のため国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に○・九五(当該道府県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあっては○・七)を乗じて得た額
二十六 自治体行政のスマート化に要する経費のうち、次の算式によって算定した額 算式 $A \times 0.3 + (B+C) \times 0.5$ 算式の符号 A 当該道府県が行うRPAの導入に要する経費(Bに掲げるものを除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該道府県が他の地方公共団体と共同で行うRPAの導入に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 C 当該道府県における職員向けテレワークの導入に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十七 国が補助金を交付する自動車運送事業者等に対して、車両(バス車両の整備において、車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、移動等円滑化のために必要な措置を講ずる場合に限る。)に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に○・五を乗じて得た額
[削る]
二十八 当該道府県が実施する原油価格対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
二十九 令和三年度に北海道で発生した赤潮のため国が補助金を交付する漁業者団体等が組織する協議会に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に○・八を乗じて得た額
[削る]
二十八 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に○・八を乗じて得た額
二十九 令和二年七月豪雨のため国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に○・九五(当該道府県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあっては○・七)を乗じて得た額
三十 自治体行政のスマート化に要する経費のうち、次の算式によって算定した額 算式 $A \times 0.3 + (B+C) \times 0.5$ 算式の符号 A 当該道府県が行うRPAの導入に要する経費(Bに掲げるものを除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 B 当該道府県が他の地方公共団体と共同で行うRPAの導入に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 C 当該道府県における職員向けテレワークの導入に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十一 国が補助金を交付する自動車運送事業者等に対して、車両(バス車両の整備において、車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、移動等円滑化のために必要な措置を講ずる場合に限る。)に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に○・五を乗じて得た額
三十二 次によって算定した額の合算額 イ 当該道府県が実施する原油価格高騰対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額 ロ 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた警察費に係る補正後の測定単位の数値に単位費用を乗じて得た額に○・〇〇一を乗じて得た額
[新設]
三十三 令和三年度に北海道で発生した赤潮のため国が補助金を交付する漁業者団体等が組織する協議会に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に○・八を乗じて得た額
三十四 福德岡ノ場噴火に伴う軽石漂着対策に要する経費として総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
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特別交付税の算定基礎に関する規定(地方税法施行令等の一部) - 第68頁
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