その他令和8年3月16日

地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋・続き)

掲載日
令和8年3月16日
号種
号外
原文ページ
p.11 - p.12
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地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋・続き)

令和8年3月16日|p.11-12|原文を見る

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六 活動火山対策に要する経費があること。
次の算式によって算定した額とする。
$A \times 0.8 + B \times 0.5$
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)
七 特定の疾病対策に要する経費があること。
一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三 第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
八 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項及び第五項の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
九 特別支援学校等の経常費助成に
次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
要する経費 があるこ と。 二 特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 四 過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号) 第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。)内の私 立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎 とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 次の各号によって算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のう ち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務 大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とす る。
十 地方バス 路線の運行 維持に要す る経費があ ること。
十一 離島航 空路線の運 行維持に要 する経費が あること。 一 国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該道府県が当該年 度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基 礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号 に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総 務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負 担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し た額に〇・八を乗じて得た額とする。
十二 不法に 処分された 産業廃棄物 に係る原状 回復に要す る経費があ ること。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十 九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に 要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査 した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十三 個別外 部監査契約 に基づく監 査に要する 経費がある こと。 地方自治法第三百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健 全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。以下同じ。)を 締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づ く監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が一〇、 一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算 定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府 県にあっては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされて いる当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契 約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、 ○○○円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項
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地方交付税法施行令等の一部を改正する政令(抜粋・続き) - 第11頁
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