三 次に掲げる額の合算額
イ 当該年度の六月分及び十二月分に係る超過支給総額並びに当該年度の六月分及び十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかった超過支給額の合算額を基礎として算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。)
ロ 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して当該年度に支給された通勤手当の額
ハ 退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の額のうち、当該特別昇給により増加した額
ニ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する寒冷地手当の支給総額(以下「寒冷地手当支給総額」という。)が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第二条に定める額を当該道府県の条例に規定する寒冷地手当の額とみなして計算した寒冷地手当の支給総額(以下「みなし寒冷地手当支給総額」という。)を上回る道府県について、寒冷地手当支給総額からみなし寒冷地手当支給総額を控除して得た額
ホ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する地域手当の支給総額(以下「地域手当支給総額」という。)が、一般職給与法第十一条の三第二項に定める割合(当該割合が人事院規則九―四九(地域手当)別表第一に定められていない地域にあっては、「地域手当支給基準を満たす地域の」一覧について(平成二十六年九月二日付け総務省給与能率推進室第十号通知)」における地域手当の指定基準により算定した割合)を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額(以下「みなし地域手当支給総額」という。)を上回る道府県(地域手当支給総額がみなし地域手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)について、地域手当支給総額からみなし地域手当支給総額を控除して得た額
ヘ 各道府県の区域内の市町村について次条第一項第三号イの表第四十六号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)
四 第三条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その二」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかった額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。