告示
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2025年12月16日特別号外デジタル庁・総務省デジタル庁・総務省行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正に伴う事務及び情報の告示
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する政令に基づき同令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和七年デジタル庁・総務省告示第八号の一部改正)2025年12月8日本紙文部科学省文部科学省専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正
専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正