告示令和7年12月8日

専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正

掲載日
令和7年12月8日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正

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専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正

令和7年12月8日|p.1

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○○
官報
発行内閣府
(原稿作成国立印刷局)
同次
〔法規的告示〕
○専修学校の専門課程又は専攻科のう
ち、当該課程を修了した者が大学(短
期大学を除く。)の専攻科又は大学院
への入学に関し大学を卒業した者と
同等以上の学力があると認められる
ものに係る基準
(文部科学一三八)
〔その他告示〕
○重要施設の周辺地域の上空における
小型無人機等の飛行の禁止に関する
法律第三条第五項の規定に基づき対
象施設の敷地等の指定を解除する件
(内閣府一三三)
○公証人法第七条ノ二第一項の規定に
よる指定の件 (法務一四七)
○重要文化財を管理すべき団体を指定
する件(文化庁二九)
○保安林の指定を解除する件
(農林水産一八四八~一八五五)
○特定水産資源(すけとうだら太平洋
系群、すけとうだら日本海北部系群、
すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめ11か、
ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ
(東部太平洋条約海域))に関する令
和七管理年度における漁業法第十五
条第一項各号に掲げる数量を公表す
る件の一部を変更する件
(同一八五六)
○高速自動車国道に関する件
(国土交通一〇五三~一〇五六)
◦道路に関する件
(東北地方整備局九五、九六)
○道路に関する件
(関東地方整備局二四八、二四九)
○都市計画に関する件
(中部地方整備局一〇五)
○都市計画に関する件
(九州地方整備局一三四、一三五)
◦道路に関する件
(北海道開発局九五、九六)
労働
船員の特定最低賃金の改正に係る交通
政策審議会の意見に関する公示
(国土交通省最低賃金公示五)
国家試験
二二
第五十八回核燃料取扱主任者試験の施
行(原子力規制委員会)
第六十八回原子炉主任技術者試験筆記
試験の施行(同)
五五
四四
国土調査の成果の認証の公告
(国土交通省)
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第五条の規定に基づく関係事業主を代
表する者の候補者の推薦につthて、
(厚生労働省)
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第五条の規定に基づく関係労働者を代
表する者の候補者の推薦につliて(同)
日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配一五三)
〔国会事項〕
〔国会事項〕六
〔公告〕
〔人事異動〕
内閣府
六、
〔叙位・叙勲〕六
〔叙位・叙勲〕
六八
14
〔褒賞〕
諸事項
官庁
建設業の許可の取消処分関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、再生、所有
者不明関係
会社その他
〔官庁報告〕
官庁事項
関東地方整備局公示(関東地方整備局)八
北海道開発局公示(北海道開発局)
法規的告示
一〇.
○文部科学省告示第百三十八号
学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法
律第五十号)及び学校教育法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
(令和七年文部科学省令第二十一号)の施行に伴
い、並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文
部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規
定に基づき、専修学校の専門課程のうち、当該課
程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻
科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と
同等以上の学力があると認められるものに係る基
準(平成十七年文部科学省告示第百三十八号)の
全部を次のように改正する。
令和七年十二月八日
文部科学大臣松本洋平
専修学校の専門課程又は専攻科のうち、当
該課程を修了した者が大学(短期大学を除
く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大
学を卒業した者と同等以上の学力があると
認められるものに係る基準
第一条専修学校の専門課程のうち、当該課程を
修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科
又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と
同等以上の学力があると認められるものに係る
基準は、次に掲げる要件の全てを満たすことと
する。
一修業年限が四年以上であること。
一全課程の修了に必要な総単位数が百二十四
単位以上であること。
三体系的に教育課程が編成されていること。
四学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第百三十二条の二第二項に規定する評価(次
条第四号において「第三者評価」という。)を
行い、その結果を公表していること。
三一第二条
・専修学校の専攻科のうち、当該課程を修
了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又
は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同
等以上の学力があると認められるものに係る基
準は、次に掲げる要件の全てを満たすこととす
る。
次のイからハまでに掲げる専修学校の専攻
科の区分に応じ、当該イからハまでに定める
特定専門課程(学校教育法第百二十五条の二
読み込み中...
専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正 - 第1頁
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