告示令和7年12月8日
専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正
掲載日
令和7年12月8日
号種
本紙
原文ページ
p.1
本紙p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 省庁
- 文部科学省
- 件名
- 専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
専修学校の専門課程又は専攻科のうちは、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準の一部改正
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