告示令和7年12月8日

保安林の指定を解除する件(8件)

掲載日
令和7年12月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定を解除する件(8件)

令和7年12月8日|p.2-3

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○農林水産省告示第千八百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月八日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市
小田木町モチ洗バ三二の五 (国有林)
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千八百四十九号
○農林水産省告示第千八百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する
令和七年十二月八日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草
郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇三四の三、一〇
二七の三、一〇四〇の三、一〇四二の三、一〇
四六の二
--
二保安林として指定された目的土砂の流出(0)
防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第千八百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月八日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所長野県飯田市
立石一三一五の一九〇
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千八百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月八日
農林水産大臣鈴木憲和
宅宅
家家
(
10
一五
10
1,
煉瓦塀
名名
二基
告月
示十
省九
一科六
+部+
白日成
二文-
号学年
第八平
広 団住人―
広川町
護口団
保濱財
財家法
宅東般
団住人-
地広郡和
一広歌
○町県
○大有
五川山
番字円
二川山
三郡和
○広歌
番町県
地広田
員数
指定告示
所有者の住所
所{有11
一者
10
一宇田
場大有
二南川山
二広郡和
九字広歌
番市町県
所在の場所
○農林水産省告示第千八百五十二号
一保安林として指定された目的雪崩の危険の
防止
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及
び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月八日
農林水産大臣鈴木憲和
解除に係る保安林の所在場所新潟県十日町
市下組字山ノ越一二の三・一三の二・一三の
二・一三の六(以上四筆国有林。次の図に示す
部分に限る。)、一二の二・一二の四・一三の四
(以上三筆国有林)
一保安林として指定された目的雪崩の危険の
防止
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及
び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月八日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所新潟県十日町
市下組字山ノ越一三の二・一三の三(以上二筆
国有林。 次の図に示す部分に限る。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月八日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所秋田県仙北市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及
び仙北市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月八日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所秋田県北秋田
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及
び北秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百五十六号
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