告示令和6年10月21日

農林水産省告示第1856号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

本紙p.6

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公告概要

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率の改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率の改正

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農林水産省告示第1856号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

令和6年10月21日|p.6

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○農林水産省告示第千八百五十六号 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十月二十一日 農林水産大臣 小里泰弘 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分二厘とする。 改 正 前 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分三厘とする。 附 則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 ○経済産業省告示第百七十二号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第九十三条の規定により、同法第八十四条第一項に規定する登録調査機関である株式会社イーアンドイープランニングが確認調査を行う事業所について令和六年三月二十五日から次のように変更した旨の届出があったので、同法第百二条第三号の規定に基づき、公示する。 令和六年十月二十一日 経済産業大臣 武藤容治 確認調査の業務を行う事業所の所在地の変更 変更前 株式会社イーアンドイープランニング本社 東京都港区芝浦4-13-23 変更後 株式会社イーアンドイープランニング本社 東京都港区芝浦3-11-21 ○観光庁告示第二十四号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社ツーリストエキスパーツ(登録研修機関第十四号)から名称、住所及び代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十三条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 令和六年十月二十一日 観光庁長官 萩川直也 一 名称の変更 変更前 株式会社ツーリストエキスパーツ 変更後 株式会社近鉄HRパートナーズ 二 住所の変更 変更前 東京都江東区枝川一丁目九番四号 変更後 大阪府大阪市浪速区湊町二丁目四番三十八号
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農林水産省告示第1856号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正) - 第6頁
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