告示令和7年12月16日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する政令に基づき同令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和七年デジタル庁・総務省告示第八号の一部改正)

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.45
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抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正に伴う事務及び情報の告示

抽出された基本情報
省庁デジタル庁・総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正に伴う事務及び情報の告示

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する政令に基づき同令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和七年デジタル庁・総務省告示第八号の一部改正)

令和7年12月16日|p.45

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45令和7年12月16日火曜日官報(号外特第33号)
務務
[略]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令 (令和六年デジタル庁総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とL.、同条の内閣総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、 同表の下欄に掲げる情報とする。
一令和六年度北海道室蘭市低所得世帯(住民税均等割のみ課税
[同上]
世帯)支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和
六年度室蘭市一般会計補正予算における、 北海道室蘭市から、
低所得者世帯を支援する観点から支給される給付を11う。以下
同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報 (人所等の措置
の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十
四四(号)1,よる入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福
祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号) による入所等の措置
の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第
三十七号)1.よる入所等の措置の実施に関する情報及び老人福
祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号) による福祉の措置の実
施に関する情報を11う。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活
保護法(昭和二十五年法律第百四十000号)による保護の実施に
関する情報をtoう。以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭
和二十五年法律第二百二十六号) その他の地方税に関する法律
に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎と
1報
(令和七年デジタル庁・総務省告示第八号の一部改正)
第十二条文和七イデジタル庁・経務者告示第八号三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用令に関する法律第十九条十八号に基づく利用特定個人情報の犯罪の犯罪に関する第百六十一条
の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
午後
六〇
7.
に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎と
1.
10
とこ
00
11
16
律律
和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律
7/
19
報報
1.
1
略(
関する情報をtoう。以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭
四四
DD
14
14
保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)1,よる保護の実施に
項二
護護
施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活
(生活
66
(生活
1/
1.
報{
11
実実
律律
二二
る。
祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実
の実
11
11
一指
11
る.
三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福
福福
19
情報
一五
177
14
44
71
第第
の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第
設置
律律
14
祉法 (昭和二1.四年法律第二百八十三号)による入所等の措置
1,0
人、
13
19
.報
四号)11よる入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福
福福
但シ
11
福福
法法
10
77
11
の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二++二年法律第百六十
14
同じ
實施
る.
11
(其
1.
3.
11
of
}置
同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置
4,4
**
1.
14
3観
60
17
11
低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をtoう。以下
17
六年度室蘭市一般会計補正予算における、北海道室蘭市から、
六年
14
10
10
会会
11
11
18
14
1.4
1
迫室蘭市から、
14
11
11
19
10
10
から
77
世帯
10
金金
(援
給給
10
14
原{
16
16
高(
)
撮影{
鶏卵
11
み、
令和
10
和和
六六
)
14
海道室蘭市低
蘭市低所得
帯(住民税均等割のみ課税
13
割{
道道
19
10
10
14
0.00
14
民民
税{
15
(0)
み課税
14
[二~四十八 同上]
される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
され
114
以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
11
を目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給
10
)
NA
**
その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給すること
11
19
世帯に限る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯
5
14
10
1-
人々
)は
げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は
1.
17
10
備考表中の[]の記載は注記である。
00
若干
19
11
14
略[
10
100
19
20
理事
務務
1.
10
**
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IT
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16
19
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10
0.0
14
11
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10
11
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19
of
支店
33
14
66
14
14
11
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金金
10
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19
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1,
11
11
報告
18
第第
14
11
10
77
100
19
de
17
10
掲掲
(y
る。
理(
11
66
19
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る0
10
11
11
11
10
55
11
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19
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11
14
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1/
34
17
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11
10
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人々
7
11
11
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第第
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掲掲
17
20
11
人々
第第
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乙を
市{
10
[略]
[同上]
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する政令に基づき同令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和七年デジタル庁・総務省告示第八号の一部改正) - 第45頁
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