告示令和7年12月16日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示

令和7年12月16日|p.5

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定
に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事
務及び情報を次のように定める。
令和七年十二月十六日
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ
る情報とする。
事務
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 - 第5頁
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