告示令和7年7月31日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の事務及び情報の定め

本紙p.4

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の事務及び情報の定め

令和7年7月31日|p.4

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附則
五一
この告示は、公布の日から適用する。
Stater Stion
デジタル庁
○ラジタ川行告示第二十四号
総務省
総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定
に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事
務及び情報を次のように定める。
令和七年七月三十一日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣 村上誠一郎
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の事務及び情報の定め - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

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