告示令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する告示

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出要点

利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する告示

令和7年7月28日|p.84

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三~六 [略]
七主務省令第三十条第三号に掲げる事務同号二に掲げる情報
八主務省令第四十四条第一号に掲げる事務同号ソに掲げる情報(生活保護法(昭和二十五
年法律第百四十四四号)第六条第二項の要保護者に係る情報を除く。次号から第十三号までに
3811て同じ。)
||||||||||||||||||||
---
にl
主主
務務
14
1/9
省省
14
14
10
続く
11
12
33
14
76
10
1個
二二主務省令第十三条第一号に掲げる事務同号イに掲げる情報
1/
下「主務省令」という。)第六条に掲げる事務同条第二号に掲げる情
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号。DI
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
14
DI
11
和(
14
44
198
19
報報
掲.
33
第一
14
77
76
11
関係
11
Pl
報告
0.00
0.00
)
注{
++
律律
11
第二
0.5
第第
to
10
17
14
第第
DI
19
正後
[新設]
14
一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号。DI
下「主務省令」と11う。)第十三条第一号に掲げる事務同号イに掲げる情報
二~五[同上]
六 主務省令第三十条第三号に掲げる事務同号八に掲げる情報
七主務省令第四十四条第一号に掲げる事務同号11に掲げる情報(生活保護法(昭和二十五
年法律第百四十四号)第六条第二項の要保護者(以下「要保護者」という。)に係る情報を除
く。)
第二百二十号
、総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に立づく利用性定個人情報の推進に関する命令(平和六年デジタル庁・総務省令第五号)第百七十八条の規定に
基づき、平成一-九十円閣府・総務責告(第一号(一〇(第続における役定の個人全益別するための番号の利用等に関する法事法-九条第八号の規定により地方税関係情報を除去する場合に本人の国立が必
要となる事務を定める告示)の一部を改正する告示を次のように定める。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する告示 - 第84頁
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