告示令和7年12月16日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部改正(令和七年デジタル庁・総務省告示第二十八号)

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.53
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部改正(令和七年デジタル庁・総務省告示第二十八号)

令和7年12月16日|p.53

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[二~五 略]
[略]
同条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに一
同条第二号TIに掲げる世帯に限る。)並び11同条第三号 2)に掲
げる世帯その他こ九〇に準ずる世帯に対し給付金を支給すること
を目的とL.て国が交付する交付金を財源とL.て市町村(特別区
を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一
条各号に掲げるものを11う。以下同じ。)の支給に関する情報、
令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号11
からホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三
号イ)に掲げる個人又は世帯(同条第二号八からホまでに掲げ
る個人又は世帯に限る。)並び11同条第三号口及び八に掲げる個
人又は世帯その他こ九〇に準ずる個人又は世帯に対し給付金を支
給することを目的とL.て国が交付する交付金を財源とL.て市町
村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるも
のを11う。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度物価
高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ(3)に掲げる世帯
その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的と
10て国が交付する交付金を財源とLて市町村から支給される給
付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。以下同
C.。)の支給に関する情報を含む。)の管理11関する事務
[二~五 同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部改正(令和七年デジタル庁・総務省告示第二十八号) - 第53頁
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